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解決事例

保証金返還

安山民事弁護士のサポート | 安山民事弁護士、保証金返還の民事訴訟で勝訴

安山民事弁護士に支援を求められた依頼者は、保証金の返還を受けられず、民事訴訟を提起するために安山事務所の民事弁護士を訪ねてこられました。

CONTENTS
  • 1. 安山民事弁護士を訪ねてこられた依頼者
    • - 安山民事弁護士に依頼されるに至った経緯
    • - 安山民事弁護士が解説する事件関連法令
  • 2. 安山民事弁護士のサポート内容
    • - 安山民事弁護士のサポート 1. 被告の主張
    • - 安山民事弁護士のサポート 2. 経済的損害
  • 3. 安山民事弁護士のサポート結果、「勝訴」

1. 安山民事弁護士を訪ねてこられた依頼者

安山民事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、ご両親の死亡後にアパートの保証金を返してもらえない状況で、民事訴訟を通じて問題を解決しようと相談を求められました。

安山民事弁護士に依頼されるに至った経緯

安山民事弁護士

安山民事弁護士が相談を通じて把握した依頼者の事情は次のとおりです。

依頼者のご両親は、安山にあるアパートについて賃貸借契約を締結しました。

その後、ご両親が亡くなり、依頼者が当該不動産の保証金返還債権を相続することになりました。

依頼者は被告にご両親の死亡の事実を伝え、引っ越しを計画していると告げましたが、被告は経済的な困難を理由に保証金の返還を拒否しました。

そこで依頼者は最終的に法的対応を決意し、安山民事弁護士に民事事件を依頼されました。

安山民事弁護士が解説する事件関連法令

賃貸借保証金

▶ 民法第536条

賃貸借が終了すると、賃貸借契約の内容に従い、賃借人は賃借住宅を返還する義務等を負い、賃貸人は賃借保証金を返還する義務を負うことになる。

▶ 住宅賃貸借保護法第4条第2項

賃貸借が終了しても、賃借人が保証金の返還を受けるまでは賃貸借関係が存続するものとみなされるため、賃貸人と賃借人は賃貸借契約上の権利義務をそのまま有することになる。

▶ 住宅賃貸借保護法第3条の2第1項 、民事執行法第41条

賃借人は賃料支払義務を負う一方、保証金の返還を受けるまで賃借住宅の引渡しを拒む同時履行の抗弁権を有し、賃貸人は賃料支払請求権を有する一方、賃借住宅の引渡しを受けるまで保証金の支払を拒む同時履行の抗弁権を有することになる。ただし、賃借人は反対義務である賃借住宅の引渡しをしなくても、執行権原を得れば強制執行を開始することができる。

2. 安山民事弁護士のサポート内容

安山民事弁護士は、依頼者との相談を通じて具体的な事実関係を把握し、証拠資料を収集しました。

安山民事弁護士のサポート 1. 被告の主張

被告側は、依頼者のチョンセ(全貰)保証金を速やかに返還しようとしたものの、アパート内で深刻な瑕疵が発見されたと主張しました。

しかし、被告が主張する瑕疵は建物自体の問題に起因するものであるため、依頼者にはまったく過失がないという点を強調しました。

安山民事弁護士のサポート 2. 経済的損害

依頼者は、被告が保証金を返還しないため、月払いの賃貸住宅を借りて暮らしています。

安山民事弁護士は、依頼者が被告に住宅を引き渡したにもかかわらず保証金が返還されず、経済的な損害を被っているという点を強調しました。

3. 安山民事弁護士のサポート結果、「勝訴」

安山民事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に保証金の全額を支払え。訴訟費用は被告が負担する。」という判決を下しました。

結果に満足された依頼者は、安山事務所を訪れ、民事弁護士に何度も感謝の言葉を伝えてくださいました。

民事訴訟のサポートが必要な場合は?

上記の事件は、被告から保証金の返還を受けられずにいた依頼者が、安山民事弁護士のサポートにより民事訴訟で勝訴し、全額の返還に成功した事例でした。

安全に保証金の全額の返還を受けるためには、状況に応じた戦略的な対応策が必要であるため、専門の弁護士の支援を受けることが望ましいです。

法務法人大倫は、民事事件の分析から、その後の裁判におけるサポートまで、依頼者に合わせた戦略を提供しています。

もし上記の事件と類似した状況で🔗賃貸借紛により困難を抱えていらっしゃる場合は、安山民事弁護士に事件をご依頼いただければと思います。

안산민사변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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