CONTENTS
- 1. 議政府弁護士事務所にお越しになった経緯

- - 議政府弁護士事務所にお越しになったきっかけ
- - 議政府弁護士事務所が教える事件関連法令
- 2. 議政府弁護士事務所のサポート事項

- - 議政府弁護士事務所、故意がなかった点を主張
- - 議政府弁護士事務所、被害者と円満に示談をした点を主張
- - 議政府弁護士事務所、後悔し反省している点を主張
- 3. 議政府弁護士事務所の対応で特殊暴行など軽微な罰金刑の判決

- - 議政府弁護士事務所をお探しなら
1. 議政府弁護士事務所にお越しになった経緯

議政府弁護士事務所にお越しになった依頼者は夫婦喧嘩をし、特殊暴行、器物損壊、暴行の容疑で告訴され、議政府弁護士にサポートを求めました。
議政府弁護士事務所にお越しになったきっかけ
議政府弁護士事務所にお越しくださった依頼者の事情です。
依頼者は被害者と夫婦であり、離婚訴訟を進めていました。
被害者と依頼者は普段から頻繁に喧嘩をしていました。
事件当日も被害者と会話している最中に腹を立て、折りたたみ式テーブルを投げて暴行し、その他、二人の共同所有である音響機器などの財物を損壊しました。
これにより告訴された依頼者は、処罰を防ぐために議政府弁護士事務所にサポートを求めました。
議政府弁護士事務所が教える事件関連法令
議政府弁護士事務所は🔗暴行および特殊暴行、器物損壊罪について説明してくれました。
■ 第260条(暴行、尊属暴行)
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
■ 第261条(特殊暴行)
団体または多衆の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して第260条第1項または第2項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
■ 第366条(器物損壊等)
他人の財物、文書または電子記録等の特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害した者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
■ 第371条(未遂犯)
第366条、第367条および第369条の未遂犯は処罰する。
2. 議政府弁護士事務所のサポート事項
議政府弁護士事務所で依頼者と綿密な相談を行った議政府弁護士は、次のように主張しました。
議政府弁護士事務所、故意がなかった点を主張
議政府弁護士事務所は依頼者に物を損壊したり暴行したりする意図が全くなかった点を主張しました。
言い争ううちに物が押されて落ちたものであり、双方の喧嘩の過程で起きた偶発的な出来事である点を強調しました。
議政府弁護士事務所、被害者と円満に示談をした点を主張
依頼者は被害者に対して申し訳ない気持ちを込めて謝罪しました。
議政府弁護士事務所は、被害者がこれを許し、処罰を望まない意思を明らかにしたという点を主張しました。
議政府弁護士事務所、後悔し反省している点を主張
議政府弁護士事務所は、依頼者が自らの過ちを認め、反省する態度を示している点を主張しました。
依頼者は今回の事件をきっかけに、二度と再犯しないと誓いました。
3. 議政府弁護士事務所の対応で特殊暴行など軽微な罰金刑の判決
議政府弁護士事務所にお越しくださった依頼者は特殊暴行などの容疑を受けていましたが、🔗議政府弁護士のサポートを通じて軽微な罰金刑の判決を受けました。
議政府弁護士事務所をお探しなら
議政府弁護士事務所をご訪問くださった依頼者は、特殊暴行、暴行、器物損壊の容疑を受け、議政府弁護士にサポートを求めました。
議政府弁護士のサポートを通じて、依頼者は実刑を免れ、軽微な罰金刑の宣告を受けることができました。
暴行罪は反意思不罰罪に該当するため、示談をすれば処罰なく終えることができ、特殊暴行に該当する場合でも被害者との示談は量刑の斟酌に役立ちます。
法務法人大倫では、裁判所、検察、警察出身の弁護士が段階別のサポートを行っています。
依頼者と同じような状況であれば、365日24時間相談および対応を行う大倫議政府弁護士事務所で🔗法律相談を受けてみてください。

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