CONTENTS
- 1. 江陵不動産専門弁護士にご相談くださった依頼者

- - 江陵不動産専門弁護士にご相談くださった経緯
- - 江陵不動産専門弁護士が教える対応方法
- 2. 江陵不動産専門弁護士のサポート事項

- - 江陵不動産専門弁護士、被告は姿をくらました状態であると主張
- - 江陵不動産専門弁護士、3か月後に被告は保証金を支払わなければならないと主張
- 3. 江陵不動産専門弁護士の対応の結果、全額返還に成功

- - 江陵不動産専門弁護士の事件手帳
1. 江陵不動産専門弁護士にご相談くださった依頼者
江陵不動産専門弁護士にご相談くださった依頼者は、賃貸人から保証金を返してもらえず、やむを得ず当該不動産に住み続けている状況でした。
そこで依頼者は、契約を終了して保証金を返してもらえる方法を探すため、江陵不動産専門弁護士にご相談をお申し込みくださいました。

江陵不動産専門弁護士にご相談くださった経緯
江陵不動産専門弁護士は、依頼者との相談を通じて事実関係を具体的に把握しました。
依頼者は5年前に、まず4年間の賃貸借契約を締結し、その後口頭契約で1年を延長して、チョンセ(伝貰)住宅に住んでいる状況でした。
ところが、契約満了の6か月前から、依頼者は契約更新の意思がないことを継続して伝えていたとのことです。
しかし賃貸人は🔗抵当が設定されている状況のため売買が解決しないという話をするだけで、契約終了については言葉を濁すばかりだったといいます。
現在はまったく連絡すら取れない状況でした。
そこで依頼者は、契約を終了して保証金を返してもらえる方法を探したいと、江陵事務所に相談をお申し込みくださいました。
江陵不動産専門弁護士が教える対応方法
保証金を返してもらうためには、賃貸借保証金返還訴訟を提起すればよいです。
しかし保証金返還訴訟を提起するためには、賃貸借契約の解約が優先的に行われる必要があります。
賃貸借契約が終了すると、住宅賃貸借法に基づき、賃借人は賃借した住宅を返還しなければならず、賃貸人は保証金を返還する義務を負うことになるためです。
依頼者の場合、口頭で契約を延長してきたため、黙示的更新をしてきた状態です。
この場合には、賃貸借保護法第6条の2に基づき、賃借人はいつでも賃貸人に契約の解約を通知することができるようになります。
また、こうした通知を受けた日から3か月が経過すると、その効力が発生することになります。
したがって、依頼者と同じ状況であれば、賃貸借保証金返還請求の訴えを提起し、賃貸人が訴状の送達を受けた日から3か月が経過した時点から保証金を返還する義務を負うようにすればよいです。
① 第6条第1項に基づき契約が更新された場合、同条第2項にもかかわらず、賃借人はいつでも賃貸人に契約解約(契約解止)を通知することができる。
② 第1項に基づく解約は、賃貸人がその通知を受けた日から3か月が経過するとその効力が発生する。
2. 江陵不動産専門弁護士のサポート事項
江陵不動産専門弁護士は、契約が完全に終了していない依頼者の状況を考慮し、保証金を返してもらえる戦略を立てました。
その後、次のような内容で訴状を作成し、訴状副本の送達日から3か月後に賃貸借契約が終了するという主張を行いました。
江陵不動産専門弁護士、被告は姿をくらました状態であると主張
被告は現在、依頼者と賃貸借期間や約定更新などを明確に定めないまま、姿をくらましました。
そこで江陵不動産専門弁護士は、被告が姿をくらました状態であるため、本件保証金返還訴訟を提起せざるを得なかったと説明しました。
江陵不動産専門弁護士、3か月後に被告は保証金を支払わなければならないと主張
住宅賃貸借保護法に基づき、黙示的更新の場合、賃借人はいつでも賃貸人に契約の解約を通知することができ、通知を受けてから3か月が経過すると効力が発生することになります。
したがって、被告は本件訴状を受け取った日から3か月が経過すれば、依頼者から不動産の引渡しを受け、保証金を全額返還しなければならないと主張しました。
3. 江陵不動産専門弁護士の対応の結果、全額返還に成功
江陵不動産専門弁護士が最善を尽くしてサポートした結果、裁判所は被告が依頼者に保証金全額を返還することを命じました。
長い間、不動産契約に関する問題で頭を悩ませてきた依頼者は、ようやく解決できるようになったと、江陵不動産専門弁護士に感謝の言葉を伝えてくださいました。

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