CONTENTS
- 1. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者

- 2. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポート

- - 木浦弁護士推薦戦略1. 防御行為であったことを主張
- - 木浦弁護士推薦戦略2. 偶発的な事件であったことを主張
- 3. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者、軽微な罰金刑で事件を終結

1. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者

木浦弁護士推薦を受けられた依頼者は、特殊暴行の疑いで刑事処罰を受ける危機に直面していました。
依頼者は、可能な限りの刑事処分の回避のために木浦市内の弁護士推薦を受け、大倫を訪ねてこられました。
木浦弁護士推薦を受けられた依頼者の事件の経緯
木浦弁護士推薦を受けられた依頼者は、事件当日、告訴人の家で一緒に酒を飲んでいるうちに、けんかになってしまいました。
依頼者と告訴人はいずれも泥酔した状態であったため、けんかは次第に大きくなりました。
告訴人は依頼者を激しく暴行し始め、これに対し依頼者は自身を守るために焼酎の瓶で告訴人の頭を殴ってしまいました。
木浦弁護士が解説する特殊暴行
特殊暴行とは、単純な暴行ではなく、凶器などの危険な道具を持って暴行を行ったり、多数または団体が暴行を行った場合を意味します。
特殊暴行は、単純な🔗暴行罪よりも重い犯罪として扱われ、処罰の量刑がより重くなります。
一般の暴行の場合は2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処されるのに対し、特殊暴行の場合は5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されることになります。
特殊暴行の場合、単純な暴行とは異なり反意思不罰罪に該当しないため、実刑を宣告される可能性がより高くなります。
2. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポート
木浦弁護士推薦を受けられた依頼者の刑事処分の回避のためのサポートに取り組みました。
木浦弁護士推薦戦略1. 防御行為であったことを主張
木浦弁護士推薦を受けられた依頼者は、意図的な暴行ではなかったという点を主張しました。
けんかの発生後、依頼者を先に暴行したのは告訴人です。
依頼者は告訴人よりも身長や体格などがはるかに小柄です。
告訴人より小柄な依頼者が、無差別に暴行している告訴人に素手で対応することは不可能です。
木浦弁護士は、依頼者が自身を守るためにやむを得ず物を使って対応したのだと強調しました。
木浦弁護士推薦戦略2. 偶発的な事件であったことを主張
木浦弁護士推薦を受けられた依頼者は、偶発的な行動であったと主張しました。
告訴人と依頼者は普段から親しい間柄であり、依頼者が何らかの目的をもって告訴人を暴行する理由は全くありません。
木浦弁護士は、依頼者が突然のけんかの中で起きた自己防衛行為であったことを強調しました。
また、告訴人の無差別な暴行により、手に取れる物を振り回しただけです。
木浦弁護士は、依頼者が意図的に危険な物を携帯して暴行したのではないと説明しました。
3. 木浦弁護士推薦を受けられた依頼者、軽微な罰金刑で事件を終結
木浦弁護士推薦を受けられた依頼者は、軽微な罰金刑で事件を終えることができました。
依頼者は「私も理不尽な状況であったことを立証したかったのです。木浦弁護士のおかげで事件を早く終えることができました」と話してくださいました。
特殊暴行の場合、被害者との示談の有無に関係なく処罰されるため、弁護士の助けを受けて対応策を用意することが重要です。
客観的な証拠資料に基づいて論理的な主張を展開してこそ量刑に酌量され得るため、法理的な判断とサポートが可能な弁護士の助けを受けることが望ましいです。
法務法人大倫は、裁判所・検察・警察出身の専門弁護士たちが「事件は正しく、終結は迅速に」を目標に依頼者の事件対応に取り組んでいます。
上記のような状況で弁護士推薦を受けておられるなら、法務法人大倫の🔗木浦弁護士事務所をお訪ねいただければと思います。

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