CONTENTS
- 1. 原州詐欺弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 原州詐欺弁護士の依頼者の容疑

- 3. 原州詐欺弁護士が臨んだ依頼者の控訴審

- - 原州詐欺弁護士の依頼者の示談及び供託
- - 原州詐欺弁護士の依頼者の反省
- 4. 原州詐欺弁護士の依頼者の判決

1. 原州詐欺弁護士を訪ねた依頼者
原州詐欺弁護士を訪ねた依頼者のお話です。
依頼者は、詐欺罪で第一審において懲役1年6ヶ月の宣告を受けたとして弁護士の支援を依頼されました。原州詐欺弁護士は依頼者の事件内容を伺いました。
依頼者は最近、職を失い、収入を得る手段が必要だったといいます。
依頼者は仕事を探している中で、求人求職サイトで事務職のアルバイト募集を見て応募したそうですが、募集を掲載していた人物はボイスフィッシング組織の一員でした。
依頼者は、自分に任される業務内容を聞いてすぐにボイスフィッシングであると気づきましたが、当面の生活が苦しいほどお金がなかったため、仕事を諦めることができませんでした。
原州詐欺弁護士の依頼者は、被害者らに電話をかけ、政府機関や金融機関などを装って被害者らを欺き、金銭を振り込ませました。
依頼者の犯行によってだまし取った金額は約1億ウォンほどでした。これにより依頼者は、詐欺の容疑で第一審において懲役1年6ヶ月の宣告を受けることとなったのです。
2. 原州詐欺弁護士の依頼者の容疑
原州詐欺弁護士の依頼者は、ボイスフィッシング組織の一員らと共謀して被害者らを欺き、財物の交付を受けたため、🔗詐欺罪の容疑が適用されました。
刑法第347条(詐欺)①人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
詐欺罪は刑法により10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処せられますが、依頼者はこのうち懲役1年6ヶ月の処罰を受ける危機にありました。
3. 原州詐欺弁護士が臨んだ依頼者の控訴審
原州詐欺弁護士は依頼者の減刑のために控訴に踏み切りましたが、事件担当の検事も原審の刑が軽すぎるとして控訴を提起し、かえって処罰が重くなりかねない危機にありました。
原州詐欺弁護士は依頼者のために対応戦略を立て、対応することにしました。
原州詐欺弁護士の依頼者の示談及び供託
依頼者は原州詐欺弁護士の支援により、被害者のうち一部とは示談に至り、許しを得ました。
残りの被害者らに対しては、供託を通じて被害者らの被害回復のために努めました。
依頼者と示談に至った被害者は「原州詐欺弁護士の話を聞くと、被告人の事情も気の毒で哀れに思えます。被告人を許しましたので、寛大な処分をお願いします。」と述べることもありました。
原州詐欺弁護士の依頼者の反省
原州詐欺弁護士の依頼者は、この事件の後、自分の軽率な行動が他人にどれほど大きな被害を与えうるかを悟り、深く反省しています。
依頼者は原州詐欺弁護士を通じて、示談のために会った被害者らに心から謝罪の気持ちを伝えました。
依頼者はこの事件以前には犯罪歴のない初犯です。依頼者は今後、いかなる状況でも犯罪を犯さずに生きていくことを固く決意しています。
4. 原州詐欺弁護士の依頼者の判決

原州詐欺弁護士の主張を聞いた裁判所は、依頼者に対して次のように宣告しました。
原審判決のうち、被告人に対する被告事件部分を破棄する。
被告人を懲役1年6ヶ月に処する。
ただし、この判決確定日から3年間、上記刑の執行を猶予する。
依頼者は詐欺の容疑で、まぬがれることなく1年6ヶ月の懲役刑を受けるか、検事の控訴が認められればそれ以上の刑を受ける危機にありました。
しかし、原州詐欺弁護士の支援により被害者らとの示談に至ったことが量刑事由に大きく反映され、執行猶予という結果を得ることができました。
今回の事件の依頼者のように、経済的な困難から🔗ボイスフィッシング組織の犯罪に加担し、厳重に処罰される事例が多くありますが、
容疑をかけられたら直ちに対応してこそ、有利な結果を導き出すことができます。
刑事処分の回避及び減刑が必要な状況であれば、今すぐ原州詐欺弁護士を訪ねて事件をご依頼ください。

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