CONTENTS
- 1. 瑞草不動産弁護士を訪ねられた経緯

- - 瑞草不動産専門弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 瑞草不動産専門弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 瑞草不動産弁護士のサポート事項

- - 瑞草不動産専門弁護士の主張1 | 賃料の滞納
- - 瑞草不動産専門弁護士の主張2 | 欺瞞
- 3. 瑞草不動産弁護士の対応の結果、「勝訴」

1. 瑞草不動産弁護士を訪ねられた経緯
瑞草不動産弁護士と相談を進められた依頼者は、被告に内容証明を発送したにもかかわらず継続的に賃料が支払われなかったため、瑞草事務所の不動産弁護士にサポートを求められました。
瑞草不動産専門弁護士にサポートを求められた依頼者
瑞草不動産弁護士にサポートを求められた依頼者の事情です。
依頼者は約3年前に被告と賃貸借契約を締結しました。
当初の2か月間は無償で本件不動産を提供することで合意していました。
しかし被告は、無償で本件建物を使用した後、4か月分の賃料のみを支払った状態でした。
そこで依頼者は、賃貸借契約を解除する旨の内容証明を発送しました。
被告は賃料を支払うと述べて契約解除に反対し、依頼者もこれを受け入れたとのことです。
しかし被告は引き続き賃料の支払いを先延ばしにし、現在まで一切支払っていない状況です。
結局、依頼者は建物明渡し訴訟を提起するため、瑞草事務所の不動産弁護士に助けを求められました。
瑞草不動産専門弁護士が解説する事件関連法令
賃貸借契約が満了または解除されたにもかかわらず無断で占有を続けている賃借人に対して、建物明渡し訴訟を進め、自らの不動産を取り戻す必要があります。
この際、単に目に見える被害だけを立証するのではなく、相手方の無断占有によって違法に被害を受けた状況まで立証しなければならず、どれだけ法律を理解しているかによって、損害賠償を受けられる金額と範囲が広がります。
▶ 民法第640条(賃料延滞と解除)
建物その他の工作物の賃貸借においては、賃借人の賃料延滞額が2期分の賃料額に達したときは、賃貸人は契約を解除することができる。
▶ 商街建物賃貸借保護法第10条(契約更新の要求等)
賃貸人は、賃借人が賃貸借期間の満了6か月前から1か月前までの間に契約更新を要求した場合、正当な事由なくこれを拒絶することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
賃借人が3期分の賃料額に相当する金額に至るまで賃料を延滞した事実がある場合
2. 瑞草不動産弁護士のサポート事項
瑞草不動産弁護士は、依頼者との相談を通じて事件の経緯を詳しく把握し、次のように主張しました。
瑞草不動産専門弁護士の主張1 | 賃料の滞納
被告は追加の特約事項を締結し、公正証書を作成したにもかかわらず、継続的に賃料を滞納している状況です。
したがって被告は、依頼者に対し建物の明渡し及び滞納している賃料を支払う義務があるという点を強調しました。
瑞草不動産専門弁護士の主張2 | 欺瞞
依頼者は被告に対し、賃貸借契約を解除する旨の内容証明を発送しました。
しかし被告は、依頼者に未払いの賃料を支払うと約定し、従来どおり本件不動産を継続して使用すると述べました。
しかし現在まで月々の賃料を一切支払っていないという点を強調しました。
3. 瑞草不動産弁護士の対応の結果、「勝訴」
瑞草不動産弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に不動産を明け渡し、未払いの賃料も支払え。訴訟費用は被告が負担する。」 という判決を下しました。
不動産事件で助けが必要なら?
瑞草不動産弁護士のサポートにより、依頼者は今回の不動産訴訟で勝訴し、建物を無事に取り戻すことができ、滞納された賃料まで回収することができました。
上記の依頼者のように🔗不動産明渡し訴訟を決心されたなら、専門弁護士の助けを受けて迅速に処理するのがよいでしょう。
法務法人大倫は、徹底した証拠を確保し、依頼者の状況に合った戦略を構成して対応しています。
もし上記の事件と似た状況で困難を抱えていらっしゃる場合は、いつでも瑞草不動産弁護士にサポートをお求めいただければと思います。

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