CONTENTS
- 1. 群山強制わいせつ弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 群山強制わいせつ弁護士の依頼者に予想された処罰の程度

- 3. 群山強制わいせつ弁護士による依頼者の弁護

- - 群山強制わいせつ弁護士の依頼者の反省
- - 群山強制わいせつ弁護士の依頼者の再犯防止
- - 群山強制わいせつ弁護士の依頼者の犯罪前歴
- 4. 群山強制わいせつ弁護士の依頼者の判決

1. 群山強制わいせつ弁護士を訪ねた依頼者
群山強制わいせつ弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
群山強制わいせつ弁護士の依頼者は、義妹を強制わいせつした容疑を受けているとして、援助を求めてくださいました。
群山強制わいせつ弁護士は、依頼者の事件を援助するため、事件の内容を詳しく伺いました。
依頼者によると、事件の被害者は依頼者の妻の妹であり、依頼者とは義兄・義妹の関係にありました。
依頼者は、明け方の時間帯に依頼者の自宅で被害者が寝ている隙に乗じ、服をすべて脱いで依頼者の隣に横になり、首と肩を撫でました。
これにより依頼者は、親族関係にある被害者の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して、被害者にわいせつな行為をしたことになります。
2. 群山強制わいせつ弁護士の依頼者に予想された処罰の程度
群山強制わいせつ弁護士の依頼者は、心神喪失または抗拒不能の状態を利用して被害者にわいせつな行為をする犯罪を犯しましたが、これを🔗準強制わいせつといいます。
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第5条(親族関係による強姦等)
② 親族関係にある者が暴行または脅迫により人を強制わいせつした場合には、5年以上の有期懲役に処する。
③ 親族関係にある者が人に対して「刑法」第299条(準強姦、準強制わいせつ)の罪を犯した場合には、第1項または第2項の例により処罰する。
群山強制わいせつ弁護士の依頼者は、親族関係にある義妹に対して🔗親族による性的わいせつの犯罪を犯したため、罰金刑および懲役刑の上限なく5年以上の有期懲役に処される危機にありました。
児童・青少年の性保護に関する法律第7条(児童・青少年に対する強姦・強制わいせつ等)
② 児童・青少年に対して暴行または脅迫により次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、5年以上の有期懲役に処する。
④ 児童・青少年に対して「刑法」第299条の罪を犯した者は、第1項から第3項までの例による。
のみならず、依頼者の義妹は14歳であり、児童・青少年の性保護に関する法律も適用されました。
3. 群山強制わいせつ弁護士による依頼者の弁護
群山強制わいせつ弁護士は、依頼者のために次のように弁護しました。
群山強制わいせつ弁護士の依頼者の反省
群山強制わいせつ弁護士の依頼者は、自らの過ちを心から反省しており、深く後悔し悔い改めています。
依頼者は、この事件を機に、今後の人生を誠実に正しく生きていくことを誓っています。
群山強制わいせつ弁護士の依頼者の再犯防止
群山強制わいせつ弁護士の依頼者は、自ら再犯を防止するため、性犯罪予防の心理教育を修了しました。
依頼者は、再犯しないという意志を示し、真摯に反省する態度を示しています。
群山強制わいせつ弁護士の依頼者の犯罪前歴
群山強制わいせつ弁護士の依頼者は、刑事処罰を受けた前歴のない初犯です。
依頼者は、今後も二度といかなる違法行為も犯さず生きていくことを固く決意しています。
4. 群山強制わいせつ弁護士の依頼者の判決

群山強制わいせつ弁護士の弁護により、依頼者は次のような判決を得ることになりました。
被告人を懲役3年に処する。
ただし、この判決確定日から5年間、上記の刑の執行を猶予する。
依頼者は、人の心神喪失および抗拒不能の状態を利用してわいせつな行為をする非常に罪質の悪い犯罪を、親族関係にある青少年に対して犯しましたが、
これは罪質が悪く非難可能性が大きく、被害者は相当な性的羞恥心と精神的衝撃を受けたと考えられるため、厳重な処罰が予想されました。
上限も定められていない有期懲役が言い渡される犯罪でしたが、群山強制わいせつ弁護士の援助があったため、懲役刑を回避することができました。
群山強制わいせつ弁護士は、今回の事件の依頼者と同じ容疑を受けて事件をご依頼いただければ、類似の事件の経験をもとに対応戦略を立てて対応しています。
今回の事件の依頼者と同じ状況に置かれている場合は、事件をご依頼いただければと思います。

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