CONTENTS
- 1. 公務執行妨害罪の疑いを受けた依頼者

- - 疑いを受けることになった経緯
- - 公務執行妨害罪の関連法令
- 2. 公務執行妨害罪、刑事処分の回避のためのサポート事項

- - 依頼者が深く反省している点
- - 依頼者が示談のために努力した点
- - 被害者の被害の程度が軽微な点
- 3. 公務執行妨害罪、執行猶予判決

- - 刑事事件に関与された場合
1. 公務執行妨害罪の疑いを受けた依頼者

公務執行妨害罪の疑いを受けた依頼者は、通報を受けて出動した警察官を暴行し、処罰の危機に立たされました。そこで公務執行妨害弁護士のもとを訪ねてこられました。
疑いを受けることになった経緯
公務執行妨害罪の疑いを受けた依頼者のエピソードです。
事件当日、依頼者は久しぶりに友人と会い、居酒屋でお酒を飲むことになりました。
酔った依頼者は大声で騒いでいるうちに、隣のテーブルと口論になりました。
これを受けて通報があり、警察官が出動しました。
依頼者は出動した警察官に制止されると、警察官を暴行し、公務執行妨害罪の疑いを受けました。
すでに同種の前科がある依頼者は、実刑を免れるため、公務執行妨害弁護士にサポートを求めました。
公務執行妨害罪の関連法令
公務執行妨害罪について説明いたします。
公務執行妨害とは
公務執行中の公務員に暴行や脅迫を加えて妨害する行為を意味します。
これは脅迫や暴行の行為がなくても、偽計による🔗公務執行妨害罪の疑いを受ける可能性があります。
※ 韓国刑法第136条(公務執行妨害)
① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 公務員に対してその職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫した者も、前項の刑と同じである。
※ 公務執行妨害罪の成立要件
1. 公務を執行中の公務員に対して(客体)
2. 暴行または脅迫を加えたとき(行為)
*個人の状況によって処罰の程度は異なる場合がありますので、詳しい検討が必要であれば、🔗刑事専門弁護士の法律相談予約を通じて支援を受けられることをおすすめします。
相談はオンライン相談、電話相談、直接訪問しての相談で進めることができます。
2. 公務執行妨害罪、刑事処分の回避のためのサポート事項
公務執行妨害罪の疑いを受けた依頼者のため、公務執行妨害弁護士は事件を綿密に検討して主張しました。
依頼者が深く反省している点
公務執行妨害罪の疑いを受けた依頼者は、当該犯行を認め、捜査に協力的な態度を示しました。
公務執行妨害弁護士は、依頼者が反省文を提出し、悔い改める気持ちで反省している点を主張しました。
依頼者が示談のために努力した点
依頼者は被害者である警察官に対して申し訳ない気持ちを持って謝罪しました。
公務執行妨害弁護士は、依頼者が公務執行妨害罪について供託を行った点を強調しました。
被害者の被害の程度が軽微な点
公務執行妨害弁護士は、被害を受けた警察官が傷害を負っていない点を強調しました。
依頼者が公務執行妨害罪を犯したことは事実ですが、その被害の程度が軽い点を酌量してほしいと述べました。
3. 公務執行妨害罪、執行猶予判決
公務執行妨害罪を犯した依頼者は、刑事処分の回避のため、公務執行妨害弁護士にサポートを求めました。弁護士のサポートを通じて、依頼者は執行猶予の宣告を受けることができました。
刑事事件に関与された場合
公務執行妨害罪に関与した依頼者は、刑事処分の回避のため、公務執行妨害弁護士にサポートを求めました。
サポートの結果、依頼者は実刑を免れ、執行猶予の宣告を受けることができました。
相談、書面作成、公判弁論など事件の各段階ごとに担当弁護士が議論して進め、全地域に配置された弁護士たちが対面会議、リアルタイムのビデオ会議を経て、徹底した訴訟データベースに基づき、顧客に合わせた解決策を導き出します。
もし公務執行妨害罪に関与された場合は、🔗刑事弁護士の法律相談予約を通じて支援を受けられることをおすすめします。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、蓄積された経験で事件にサポートします。

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