CONTENTS
- 1. 光州刑事専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 光州刑事専門弁護士が調べた血中アルコール濃度

- - 光州刑事専門弁護士が調べた飲酒運転の処罰水準
- 3. 光州刑事専門弁護士が乗り出した依頼者の弁護

- - 光州刑事専門弁護士の依頼者の犯罪歴および再犯の可能性
- - 光州刑事専門弁護士の依頼者の犯行による人的被害
- 4. 光州刑事専門弁護士が得た判決

1. 光州刑事専門弁護士を訪ねた依頼者
光州刑事専門弁護士を訪ねた依頼者は、飲酒運転をして処罰の危機に置かれたとおっしゃいました。
懲役刑を避けられるよう助けてほしいと要請されました。光州刑事専門弁護士は依頼者の要請を受け、事件の把握に取りかかりました。
依頼者は大学生で学科代表の役職を務めており、事件当日は後輩たちと酒席を持ったといいます。
依頼者は普段あまりお酒を飲まない方でしたが、後輩たちと将来についての話を交わしながら、遅い時間まで飲酒することになりました。
飲みすぎの影響か、依頼者は一瞬の判断能力が低下し、衝動的に飲酒運転をすることになったといいます。
運転中に近くの街灯と接触し、出動した警察官によって飲酒の事実が摘発されました。
光州刑事専門弁護士の依頼者の摘発当時の血中アルコール濃度は0.15%でした。
現在は自身の行動がどれほど間違っていたかを悟り、痛切に反省していると述べました。
2. 光州刑事専門弁護士が調べた血中アルコール濃度
光州刑事専門弁護士の依頼者の飲酒の事実の摘発当時、血中アルコール濃度は0.15%だったと述べました。
血中アルコール濃度とは、血液中のアルコールの濃度をパーセンテージで表したものです。
道路交通法上、酒に酔った状態は血中アルコール濃度0.03%以上を基準としています。
光州刑事専門弁護士が調べた飲酒運転の処罰水準
道路交通法上、酒に酔った状態は血中アルコール濃度0.03%以上を基準としていると述べました。
酒に酔った状態で運転することは厳格に禁止されています。
これに違反して飲酒運転をした場合、血中アルコール濃度に応じて以下のような処罰を受けることになります。
道路交通法第148条の2(罰則)
③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
ここで光州刑事専門弁護士の依頼者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
3. 光州刑事専門弁護士が乗り出した依頼者の弁護
光州刑事専門弁護士は、先に依頼者が要請した懲役刑の防御のため、次のように弁護しました。
光州刑事専門弁護士の依頼者の犯罪歴および再犯の可能性
光州刑事専門弁護士の依頼者は、いかなる犯罪歴もない初犯です。
依頼者はこの事件の犯行について反省しており、反省文、禁酒誓約書、飲酒運転根絶誓約書などを作成し、重ねて反省の気持ちを表しています。
これにより、依頼者の再犯の可能性は著しく低いと考えられます。
光州刑事専門弁護士の依頼者の犯行による人的被害
光州刑事専門弁護士の依頼者の犯行の場合、通行がほとんどない明け方の時間に起きたため、いかなる人的被害も発生させませんでした。
依頼者は、依頼者の車両と接触した街灯の被害の復旧をすでに終えています。
4. 光州刑事専門弁護士が得た判決

光州刑事専門弁護士の話を聞いた検察は、依頼者に軽微な罰金刑の略式起訴を行い、裁判所はこれを受けて略式命令を下しました。
依頼者は飲酒運転およびそれによる物的被害を発生させ、重く処罰されることが予想されましたが、光州刑事専門弁護士のサポートがあったため、処罰を避けて軽微な罰金刑の言い渡しを受けることができました。
飲酒運転の場合、専門弁護士のサポートを求めて適切な量刑事由を主張してこそ、減刑を受けられる可能性が生まれます。
今回の事件の依頼者のように🔗飲酒運転の処罰の危機にある場合は、今すぐ事件へのご依頼くださいますようお願いいたします。

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