CONTENTS
- 1. 釜山刑事専門弁護士にサポートを求められた依頼者

- - 釜山刑事専門弁護士が解説する侮辱罪
- 2. 釜山刑事専門弁護士、依頼者の取り調べ対応のためのサポート

- - 釜山刑事専門弁護士、当該事件の経緯の主張
- - 釜山刑事専門弁護士、争いの中で起こり得る行為であることを主張
- 3. 釜山刑事専門弁護士の対応の結果、起訴猶予により事件を終結

1. 釜山刑事専門弁護士にサポートを求められた依頼者

釜山刑事専門弁護士を訪ねてこられた依頼者は、侮辱の容疑に関する検察の取り調べを控えていらっしゃいました。
依頼者は侮辱罪の行為に当たるのかという疑問を抱かれ、刑事専門弁護士にサポートを求められました。
釜山刑事専門弁護士が解説する侮辱罪
🔗侮辱罪とは、人に侮辱的な言辞を行うことによって成立する犯罪です。
名誉毀損と同様に公然と人を侮辱しなければならず、一般的に他人に暴言を吐いた場合、侮辱罪が成立し得ます。
具体的な事実の摘示がないという点で、名誉毀損と侮辱罪は区別されます。
侮辱罪は、公然性、侮辱的表現、特定性という3つの要件が成立しなければなりません。
2. 釜山刑事専門弁護士、依頼者の取り調べ対応のためのサポート
釜山刑事専門弁護士は、依頼者の裁判への起訴を防ぐため、検察の取り調べ対応に乗り出しました。
釜山刑事専門弁護士、当該事件の経緯の主張
釜山刑事専門弁護士は、当該事件の経緯を主張し、依頼者だけの責任ではないという点を主張しました。
依頼者は、けんかの過程で告訴人に侮辱的な言辞を行ったという理由で告訴されました。
しかし、当該のけんかは告訴人が先に依頼者を突き飛ばしたことで始まり、告訴人もまた依頼者に対してかなりの暴言を吐いていました。
依頼者は現在妊婦であり、事件当日、地下鉄の妊婦優先席に座っていた告訴人に席を譲ってほしいと頼みました。
すると告訴人は、妊娠が何だというのかといった調子で言いながら、侮辱的で荒々しい暴言を浴びせました。
これに腹を立てた依頼者も一緒に口論となり、暴言を口にするに至ったのです。
釜山刑事専門弁護士は、当該事件は告訴人から始まったという点を強調しました。
釜山刑事専門弁護士、争いの中で起こり得る行為であることを主張
釜山刑事専門弁護士は、争いの中で感情が高ぶって現れた偶発的な表現であり、相手方の人格的価値に対する社会的評価を低下させたものではないと主張しました。
判例は、ある表現が告訴人の人格的価値に対する社会的評価を低下させるほどのものでなければ、たとえその表現がやや無礼な方法で示されたとしても、これをもって侮辱罪の構成要件に該当するとは見られないと明示しています。
また、争いの中で感情が高ぶり、相手方の態度への不満や怒りの感情を表出する過程で、不快にさせ得る無礼で低俗な表現であっても、客観的に人格的価値に対する社会的評価を低下させるほどの言辞でなければ、侮辱罪と見ることは難しいと明示しました。
3. 釜山刑事専門弁護士の対応の結果、起訴猶予により事件を終結
釜山刑事専門弁護士のサポートにより、依頼者は起訴猶予の決定を受け、事件を終えることができました。
侮辱罪、刑事専門弁護士が必要な理由
侮辱罪の場合は親告罪に該当し、告訴があってはじめて公訴を提起することができます。
告訴がなされていても、被害者が告訴を取り下げれば処罰を免れることができます。
侮辱罪に巻き込まれた場合、刑事専門弁護士の支援を受け、被害者との示談などを通じて告訴の取り下げを導き、事件を終結させることもできます。
法務法人大倫では、相談や捜査、裁判の過程において、刑事専門弁護士が依頼者の状況に合わせた弁護のサポートを提供しています。
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