CONTENTS
- 1. 群山相続専門弁護士を訪れた依頼者

- - 群山相続専門弁護士を訪れることになった経緯
- - 群山相続専門弁護士が遺言検認の申立てを提案
- - 群山相続専門弁護士が解説する遺言検認
- 2. 群山相続専門弁護士によるサポート内容

- - 群山相続専門弁護士が請求人による遺言者の自筆証書の保管を主張
- - 群山相続専門弁護士が請求人への全財産の遺贈を記載した事実を立証
- 3. 群山相続専門弁護士のサポートにより検認成功

1. 群山相続専門弁護士を訪れた依頼者
群山相続専門弁護士を訪れた依頼者は、遺言書に基づく相続問題を解決するため、相続法律相談を依頼されました。

群山相続専門弁護士を訪れることになった経緯
依頼者は4人兄弟の末っ子で、母親が亡くなったことに伴い、4億近くに上る現金を相続することになりました。
これを知った兄弟たちは、依頼者を相手に相続財産分割請求訴訟を提起してきました。
しかし、依頼者は母親が生前に作成した遺言書の内容どおりに相続しただけであったため、戸惑うばかりでした。
そこで依頼者は、相続に関する法的措置を講じるため、群山弁護士に法的サポートを依頼するに至ったのです。
群山相続専門弁護士が遺言検認の申立てを提案
群山弁護士は、相続紛争を抱える依頼者の話を聞き、韓国の裁判所への遺言検認の申立てを提案しました。
依頼者のように、故人の遺言書に異議を唱えるほかの相続人がいる場合、検認を申し立てなければ何もできないためです。
そこで、故人の遺言が有効であることを立証するため、韓国の裁判所の検認手続を経て遺言を執行する方法を提案しました。
群山相続専門弁護士が解説する遺言検認
🔗遺言とは、生前に自身の財産権の処分について意思表示をすることをいいます。
このような遺言が法的効力を有するためには、韓国民法が定める方式と作成方法を厳格に守らなければなりません。
遺言検認とは、検証を通じて遺言を確定する法的手続をいいます。
具体的には、遺言者の最終意思が確実に保存されているか、利害関係人がその内容を確実に把握できるよう作成されているか、遺言の方式に従って作成されているかなどを調査します。
韓国民法第1091条に基づき、遺言の証書または録音を保管する者、もしくはこれを発見した者は、遺言者の死亡後、遅滞なく韓国の裁判所に提出し、その検認を請求しなければなりません。
2. 群山相続専門弁護士によるサポート内容
群山相続専門弁護士は、依頼者が保管している遺言書を確認し、相続財産の目録などを改めて確認しました。
その後、遺言検認に向けて次のようにサポートしました。
群山相続専門弁護士が請求人による遺言者の自筆証書の保管を主張
請求人(依頼者)は遺言者の息子であり、遺言者が作成した自筆証書を保管してきました。
そこで、韓国民法第1091条に基づき、これを韓国の裁判所に提出して検認を請求すると主張しました。
群山相続専門弁護士が請求人への全財産の遺贈を記載した事実を立証
遺言書を確認した結果、遺言者がすべての財産を請求人に遺贈する旨の遺言書を自ら自筆で作成していた事実が明らかになりました。
そこで、遺言に従ってその内容を執行するには検認が必要であると強調しました。
3. 群山相続専門弁護士のサポートにより検認成功
群山相続専門弁護士が依頼者のために最善を尽くしてサポートした結果、韓国の裁判所は、提示された原本と提出された写しが一致するとして検認を終えました。
これにより依頼者は、母親の遺言どおりに無事相続し、兄弟たちによる相続財産分割請求訴訟を防御することができました。
遺言検認が必要な場合
上記事件は、母親の死亡に伴い、遺言書を執行するための法的サポートを得ようとした依頼者が🔗群山弁護士を訪れた事例でした。
遺言検認の申立ては、遺言書について意見が一致しない相続人がいる場合や、適切に作成されていない遺言書がある場合に必要な手続です。
遺言検認を申し立てたい場合は、まず法律専門家に相談し、その遺言が法的要件を満たしているかを事前に確認することが望ましいです。
法務法人大倫には、家事・相続専門弁護士だけでなく、会計士や税理士など多数の専門家が所属しており、相続に関連する派生事件にも体系的に対応しています。
上記のような相続紛争でお困りの場合は、いつでも🔗法律相談予約をお申し込みください。

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