CONTENTS
- 1. 平沢損害賠償弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 平沢損害賠償弁護士の依頼者事件における損害賠償責任

- 3. 平沢損害賠償弁護士が乗り出した依頼者事件へのサポート

- - 平沢損害賠償弁護士の依頼者事件の加害者は反省していない
- - 平沢損害賠償弁護士の依頼者が受けた二次被害
- 4. 平沢損害賠償弁護士の依頼者が受けた判決

1. 平沢損害賠償弁護士を訪ねた依頼者
平沢損害賠償弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
平沢損害賠償弁護士の依頼者は学校暴力の被害者だとおっしゃっており、加害者を相手取って損害賠償を請求しようとされていました。
平沢損害賠償弁護士は、依頼者の損害賠償請求を助けるため、事件内容の把握に乗り出しました。
学校暴力事件が発生した当時、依頼者が自転車に乗って下校していたところ、加害学生が自分の自転車で前を塞ぎ、道を譲らずに言いがかりをつけてきました。
加害学生は執拗に追いかけてきたうえ、依頼者を足で蹴って転倒させ、依頼者は頭に傷を負いました。
さらに加害学生は、依頼者の頭や上半身を蹴り続け踏みつけ、依頼者の体のあちこちに傷害を負わせました。
依頼者はかろうじて加害学生から逃れて家に帰り、驚いた両親は直ちに依頼者を病院へ連れて行き治療を受けさせました。
平沢損害賠償弁護士の依頼者は約3週間の治療を要する傷害を負い、自転車は使用できないほど破損しました。
その後、学校暴力対策審議委員会の審議が開かれ、加害学生に対して出席停止30日などの処分が下されました。
依頼者は、加害学生の行為により外傷および外傷後ストレス障害を患うことになったとして、加害学生から損害を賠償してもらわなければならないとおっしゃいました。
2. 平沢損害賠償弁護士の依頼者事件における損害賠償責任
民法第750条(不法行為の内容)
故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。
民法第751条(財産以外の損害の賠償)
①他人の身体、自由または名誉を害し、その他精神上の苦痛を加えた者は、財産以外の損害に対しても賠償する責任がある。
平沢損害賠償弁護士の依頼者に被害を与えた加害学生は、不法行為によって依頼者が被った損害を賠償する責任があります。
治療費だけでなく、依頼者が精神的な苦痛を受けた事実は経験則上明らかであるため、慰謝料まで支払わなければならないといえます。
3. 平沢損害賠償弁護士が乗り出した依頼者事件へのサポート
平沢損害賠償弁護士は、依頼者のために次のとおり🔗学校暴力民事訴訟にサポートしました。
平沢損害賠償弁護士の依頼者事件の加害者は反省していない
平沢損害賠償弁護士の依頼者事件の加害学生は謝罪文を提出しましたが、その内容は加害の原因を依頼者に転嫁するものでした。
これにより、依頼者は精神的・身体的に大きな傷を負ったにもかかわらず、きちんとした謝罪の一言も聞けておらず、加害学生は全く反省していないことが分かります。
平沢損害賠償弁護士の依頼者が受けた二次被害
平沢損害賠償弁護士の依頼者事件の加害学生は、事件後、他の学生たちに自分が被害者だとして虚偽の事実を流布しました。
依頼者は、加害学生の虚偽事実の流布により、他の学生たちとの交友関係にも大きな困難を抱え、二次被害を受けています。
依頼者は、学校暴力の被害に遭った事実を非常に恥ずかしく思い隠したがっていましたが、加害学生の流布により対人恐怖症が生じることにもなりました。
4. 平沢損害賠償弁護士の依頼者が受けた判決

依頼者は、平沢損害賠償弁護士のサポートにより慰謝料1,500万ウォンを支払われました。
学校暴力の被害に遭い、生涯傷を抱えて生きていく依頼者は、金銭でだけでも慰謝を受けられるよう助けてくれて感謝しているという気持ちを表してくださいました。
目に見える傷だけがすべてではありません。精神的に苦しんでいらっしゃるのであれば、それに対する補償を受けるべきです。
平沢損害賠償弁護士に事件をご依頼いただければ、依頼者に有利な結果を導くために戦略を立てて対応いたします。
全国の大倫の主・分事務所は、365日24時間、依頼者の声に耳を傾けています。いつでも相談をご依頼ください。

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