CONTENTS
- 1. 釜山性犯罪弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 釜山性犯罪弁護士の依頼者の容疑

- 3. 釜山性犯罪弁護士による依頼者の弁護

- - 釜山性犯罪弁護士の依頼者の第一審判決
- - 釜山性犯罪弁護士による依頼者の検察の控訴への防御
- 4. 釜山性犯罪弁護士の依頼者の控訴審判決

1. 釜山性犯罪弁護士を訪ねた依頼者
釜山性犯罪弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
依頼者はインターネットを閲覧していた際に児童性搾取物を目にすることになり、普段からお金に困っていた依頼者はよくない考えを抱くようになりました。
依頼者はSNSに当該性搾取物を販売するという趣旨の書き込みを投稿し、合計150個の児童性搾取物を販売しました。
この事実が発覚した依頼者は、児童性搾取物の制作・配布・所持の疑いで起訴され、本件に至りました。
2. 釜山性犯罪弁護士の依頼者の容疑
釜山性犯罪弁護士の依頼者の容疑は🔗児童性搾取物の制作・配布・所持とのことでしたが、当該容疑は児童・青少年の性保護に関する法律が適用され、以下のような処罰を受けることになります。
児童・青少年の性保護に関する法律 第11条(児童・青少年性搾取物の制作・配布等)
② 営利を目的として児童・青少年性搾取物を販売・貸与・配布・提供し、又はこれを目的として所持・運搬・広告・紹介し、若しくは公然と展示又は上映した者は、5年以上の有期懲役に処する。
⑤ 児童・青少年性搾取物を購入し、又は児童・青少年性搾取物であることを知りながらこれを所持・視聴した者は、1年以上の有期懲役に処する。
3. 釜山性犯罪弁護士による依頼者の弁護
釜山性犯罪弁護士は、依頼者のために次のように弁護しました。
釜山性犯罪弁護士の依頼者は、公訴事実をすべて認めています。
ただし、依頼者は児童性搾取物を偶然目にして一部をダウンロードしただけで、販売を目的としていたわけではありませんでした。
しかし、家庭の事情が苦しくなり、その搾取物を一時的に販売することもありましたが、自らの過ちを悔い改め、自発的に中止しました。
依頼者が搾取物を販売した期間はわずか10日であり、その収益も10万ウォン程度で多くはありません。
依頼者はその後、自らの過ちを反省し、性犯罪予防のための心理教育などを修了しました。
釜山性犯罪弁護士の依頼者は、正当に働いてお金を稼ぐことの大切さを知るようになりました。
そうであるほど本件の犯行を深く反省し、被害者らに二次加害を行ったという点について深く後悔し、反省しています。
釜山性犯罪弁護士の依頼者の第一審判決
釜山性犯罪弁護士の弁護により、依頼者は第一審で執行猶予の判決を受けました。
しかし検察は、原審裁判所が勧告刑の下限を逸脱する宣告を行ったとして控訴しましたが、
主な理由としては、150個の児童性搾取物を販売及び配布し、被害者の人的事項が確認されていないだけで被害者らは厳罰を望むはずであり、デジタル性犯罪の根絶のために厳罰に処する必要があるという点を挙げました。
釜山性犯罪弁護士による依頼者の検察の控訴への防御
釜山性犯罪弁護士は、依頼者の事件における検察の控訴を防御するため、次のように対応しました。
刑罰の目的は教化及び改善にもあります。必ず厳罰に処することが犯罪防止の効果を持つのかについての疑問は依然として残ります。
釜山性犯罪弁護士の依頼者は、第一審判決の後、本件の犯行に対する反省から自ら進んで奉仕活動を行い、成熟した社会人になろうとしています。
依頼者に対する第一審裁判部の判決は、刑罰の目的についての熟慮の過程を経て下された結論であり、適切な量刑です。
依頼者が今のように誠実に生きていけるよう、検察の控訴を棄却してくださいますようお願いいたします。
4. 釜山性犯罪弁護士の依頼者の控訴審判決

釜山性犯罪弁護士の主張を聞いた控訴審裁判部は、次のような判決を下しました。
検事の控訴を棄却する。
依頼者は検事の控訴により執行猶予が破棄され懲役刑を宣告される危機にありましたが、釜山性犯罪弁護士のサポートによりその危機を免れることができました。
今回の事件の依頼者のように、第一審で望む結果を得たとしても、検察などの控訴によってその処罰の程度が重くなることがありますが、
そのような場合、事件について多様な経験を持つ専門弁護士のサポートを求めることが望ましいです。
性犯罪事件に巻き込まれ危機に直面されているのであれば、今すぐ事件をご依頼ください。

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