CONTENTS
- 1. 光州弁護士推薦を受けられた依頼者

- 2. 光州弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポート

- - 光州弁護士推薦 戦略1. 特別な事情変更がないことを主張
- - 光州弁護士推薦 戦略2. 被害回復に関する主張
- 3. 光州弁護士推薦を受けられた依頼者、検事の控訴棄却に成功

1. 光州弁護士推薦を受けられた依頼者

光州弁護士推薦を受けられた依頼者は、詐欺罪で第一審の執行猶予判決を受けましたが、量刑不当を理由に検事から控訴を提起された状況でした。
依頼者は原審より重い処罰を受けるのではないかと恐れ、光州弁護士推薦を受けて大倫の光州弁護士にサポートを求められました。
光州弁護士推薦を受けられた依頼者の事件の経緯
光州弁護士推薦を受けられた依頼者は、株式の引受代金に関して1億ウォンを超える金額を支払わなかった容疑で、第一審の執行猶予判決を受けた状況です。
これに対し検事は、罪質が悪く、被害回復をした事実が確認されないという理由で控訴しました。
光州弁護士が検事の控訴を棄却し、原審判決の維持に向けたサポートに乗り出しました。
光州弁護士が解説する詐欺罪
詐欺とは、他人を欺いて財物の交付を受けたり、財産上の利益を取得したりする犯罪です。🔗詐欺罪は、欺罔行為があって初めて成立するため、欺罔行為に対する立証が必要です。
相手方を欺罔する行為があり、この欺罔行為によって相手方が錯誤に陥り、財産上の被害が発生して不法領得の意思が表れる必要があり、故意や意図がなければなりません。
処罰の刑種と量刑は刑法に規定されています。
刑法上、詐欺罪は10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑と規定されていますが、利得額が5億ウォン以上の場合は「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」に基づいて加重処罰を受けることになります。
∙ 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合は3年以上の有期懲役
∙ 利得額が50億ウォン以上の場合は無期または5年以上の有期懲役
∙ また、利得額以下に相当する罰金を併科することができます。
2. 光州弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポート
光州弁護士推薦を受けられた依頼者のために、大倫がサポートに乗り出しました。
光州弁護士は、検事の控訴理由に反論しました。
光州弁護士推薦 戦略1. 特別な事情変更がないことを主張
光州弁護士推薦を受けられた依頼者は、すでに当該容疑について十分な審理を経て第一審判決を受けていました。
検事の控訴理由は、第一審の過程でも検事と被害者の双方が主張していたものであり、裁判部はこれを反映して刑を定めました。
光州弁護士は、原審判決後に特別な事情変更がないにもかかわらず、罪質が悪いという理由で控訴を提起することは、漫然と原審判決を非難ないし批判するものだと強調しました。
光州弁護士推薦 戦略2. 被害回復に関する主張
光州弁護士は、検事の被害回復の未履行に関する主張にも反論しました。
検事の控訴理由の核心は、「被害金額を被害者に支払うことにしたにもかかわらず、これを履行しなかった」というものです。
光州弁護士は、当該被害金額はすでに支払われたことを、口座の取引明細などを通じて提出しました。
3. 光州弁護士推薦を受けられた依頼者、検事の控訴棄却に成功
光州弁護士推薦を受けられた依頼者は、検事の控訴棄却に成功し、原審判決を維持することができました。
依頼者は「検事の控訴によってより重い処罰を受けるのではないかと恐れていました。光州弁護士のおかげで控訴棄却に成功することができました」と話してくださいました。
検事の控訴棄却のためには、どのような根拠で異議を提起したのかを判断し、反論の方策を検討して対応する必要があります。
法務法人大倫の弁護士は、依頼者の事件解決のために、専門のTFが絶え間ないブレインストーミングを通じてオーダーメイドの解決策を導き出しています。
上記のような状況で光州市内での弁護士推薦をお探しの場合は、法務法人大倫の🔗光州弁護士事務所をお訪ねくださいますようお願いいたします。

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