CONTENTS
- 1. 兵役法違反に係る依頼者の犯罪事実

- 2. 兵役法違反の処罰水準

- 3. 兵役法違反の依頼者に対する弁護

- - 兵役法違反に至った依頼者の経緯
- - 兵役法違反の依頼者による真摯な反省
- 4. 兵役法違反に係る依頼者への判決

1. 兵役法違反に係る依頼者の犯罪事実
兵役法違反で懲役刑を宣告され、大倫に支援を要請した依頼者の事例です。
依頼者は昨年、兵役法違反で執行猶予付き判決を言い渡されたにもかかわらず、再び正当な理由なく現役入営通知に応じない方法で兵役法に違反しました。
依頼者は入営通知書を受けても期限内に入営しなかったため、兵役法違反の容疑で処罰を受けることになりました。
依頼者は兵役法に違反せざるを得なかった事情があるとして、専門弁護士に支援を要請しました。
2. 兵役法違反の処罰水準
兵役法は、大韓民国国民に課された兵役義務を履行することの重要性を考慮し、罰金刑を設けず懲役刑のみで処罰するよう定めています。
依頼者は入営通知書を受けても入営しなかったため、以下の規定に基づき懲役10か月を宣告されたと述べました。
■兵役法第88条(入営の忌避等)
① 現役入営又は召集通知書(募集による入営通知書を含む)を受けた者が、正当な理由なく入営日又は召集日から次の各号の期間が経過しても入営せず、又は召集に応じない場合は、3年以下の懲役に処する。ただし、第53条第2項に基づき戦時勤労召集に備えた点検通知書を受けた者が、正当な理由なく指定された日時の点検に参加しない場合は、6か月以下の懲役若しくは500万ウォン以下の罰金又は拘留に処する。
1. 現役入営は3日
2. 社会服務要員・代替服務要員の召集は3日
3. 軍事教育召集は3日
4. 兵力動員召集及び戦時勤労召集は2日
🔗兵役法違反の依頼者は、減刑を受けられるよう支援してほしいと要請しました。
3. 兵役法違反の依頼者に対する弁護
兵役法違反の依頼者のため、専門弁護士は次のとおり弁護に当たりました。
兵役法違反に至った依頼者の経緯
兵役法違反の依頼者は若くして結婚し、満2歳の子どもがいる状況です。
依頼者は、自分の収入だけで生計を維持している家族のために兵役を忌避するに至りました。
依頼者は、自分が入営すれば幼い子どもが危険にさらされる可能性があるとの思いだけから兵役を忌避したのです。
兵役法違反の依頼者による真摯な反省
兵役法違反の依頼者は、同種の前科があるにもかかわらず再び兵役を忌避した事実について、真摯に反省する時間を過ごしました。
依頼者は、自分が軍に入隊して服務している間、子どもと妻が生活できるだけの資金を蓄えてから軍に入隊しようと計画していました。
依頼者は、自身の経済状況と軍への入隊は別の問題であることに気付き、軍に入隊することを決意しました。
しかし、本件刑事裁判が確定していないため入営申請ができず、反省の気持ちを込めて入営誓約書を作成している状態です。
依頼者は、兵役法違反で執行猶予付き判決を言い渡されたことがあり、その執行猶予期間中に本件犯行に及んだため、実刑が避けられない状況であることを十分に認識しています。
依頼者には、今からでも入隊して軍服務を誠実に全うしたいという切実な思いがあります。
専門弁護士は依頼者の事情を踏まえ、減刑という寛大な判断を下すよう求めました。
4. 兵役法違反に係る依頼者への判決

兵役法違反の依頼者を弁護した🔗弁護士の主張を受け入れ、裁判所は次のように判決を言い渡しました。
原審判決を破棄する。被告人を懲役4か月に処する。
依頼者は専門弁護士の支援により、懲役10か月から4か月への減刑を受けることができました。
依頼者は同種犯罪で執行猶予付き判決を言い渡すされ、その期間内に再び犯行に及んだため、より重い処罰を受ける可能性がありましたが、専門弁護士の支援があったからこそ、このような結果を得ることができました。
兵役法は国民の兵役服務に関する事項を定めた法律であり、違反した場合は厳しく処罰されています。
本件の依頼者と同じ状況に置かれている場合は、今すぐ大倫に支援をお求めください。

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