CONTENTS
- 1. 群山弁護士推薦を受けた依頼者

- 2. 群山弁護士推薦を受けた依頼者のための戦略

- - 群山弁護士推薦 戦略1. 故意的な意図がなかったことを主張
- - 群山弁護士推薦 戦略2. 依頼者が得た利得がないことを主張
- 3. 群山弁護士推薦を受けた依頼者、内偵終結に成功

1. 群山弁護士推薦を受けた依頼者

群山弁護士推薦を受けた依頼者は、濡れ衣の私文書偽造の容疑に巻き込まれた状況でした。
依頼者は群山弁護士に助けを求められました。
群山弁護士が教える私文書偽造
私文書偽造罪とは、正当な権限を持っていない人が、他人の同意や認知なく私文書を🔗文書偽造/変造する行為を意味します。
契約書、小切手、声明書、印章、印鑑などのような公文書や、個人的な文書などに適用される場合があります。
私文書偽造の場合、事実か否かに関わらず、偽造・変造した状況が明らかになれば目的性が認められ処罰を受ける可能性があるため、処罰への対応方法を講じる必要があります。
私文書偽造罪が認められる場合、刑法により5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されることになります。
2. 群山弁護士推薦を受けた依頼者のための戦略
群山弁護士推薦を受けた依頼者のための弁護に乗り出しました。
群山弁護士推薦 戦略1. 故意的な意図がなかったことを主張
群山弁護士推薦を受けた依頼者は保険設計士です。
被害者と保険契約を締結する過程で、抜け落ちた契約書がありました。
依頼者は被害者に追加書類への署名が必要だと案内しましたが、被害者は依頼者に代わりに署名してほしいと頼みました。
依頼者がそのようにはできないと何度も言いましたが、被害者は『私が同意すると言っているのに何が問題なのか。私が責任を取る』とまで言いました。
これにより、群山弁護士推薦を受けた依頼者は、被害者と相互同意のもとで代理署名をしたのです。
しかし被害者は突然、依頼者を私文書偽造および行使罪で通報しました。
群山弁護士は、当該内容が収められた電話の録音ファイルを証拠として提出しました。
群山弁護士推薦 戦略2. 依頼者が得た利得がないことを主張
群山弁護士推薦を受けた依頼者のため、大倫は当該行為で依頼者が得た利益がないことを主張しました。
依頼者は被害者とすでに合意された契約のみを締結しただけで、当該偽造によって依頼者が得る追加的な利益はありません。
大倫の群山弁護士は、文書偽造罪とは、変造された文書を真正な文書であるかのように使用する目的を指すことを意味し、依頼者の意図とは異なると強調しました。
群山弁護士は、私文書変造罪は、権限のない者が文書の内容に変更を加えて新たな証明力を作り出すことにより、公共的信用を害する危険性がある場合に成立するという点を強調しました。
3. 群山弁護士推薦を受けた依頼者、内偵終結に成功
群山弁護士のサポートにより、依頼者は嫌疑なしの処分を受け、内偵終結に成功されました。
捜査機関は、告訴人が押印したと確認される契約書は認められるものの、当該内容が収められた通話録音や、告訴人が保険金を納付した点から見て、黙示的な同意があったと判断しました。
依頼者は『濡れ衣の容疑で処罰を受けるのではないかと本当に怖かったです。群山弁護士のおかげで濡れ衣を晴らすことができました』と話してくださいました。
群山弁護士推薦を受けていらっしゃるなら
上記事件の依頼者のように私文書偽造で告訴された場合、文書を作成する権限があるか、文書の要件を満たすか、法理的な検討を受けることが望ましいです。
当該争点を中心に犯罪の成立の有無を確認し、状況ごとに合わせた対応をすることが最も望ましいです。
法務法人大倫は、相談から捜査、裁判の過程の全段階において、依頼者の状況に合わせた隙のない弁護戦略を提供しています。
上記のような状況で弁護士推薦を受けていらっしゃるなら、法務法人大倫 🔗群山弁護士事務所をお訪ねくださいますようお願いいたします。

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