CONTENTS
- 1. 統営弁護士事務所を訪れることになったきっかけ

- - 統営弁護士事務所を訪れることになった経緯
- - 統営弁護士事務所が伝える事件関連の法令
- 2. 統営弁護士事務所の支援内容

- - 統営弁護士事務所、依頼者が深く反省している点を主張
- - 統営弁護士事務所、初犯である点を主張
- - 統営弁護士事務所、被害者との示談のために努力した点を主張
- 3. 統営弁護士事務所の支援により侮辱罪の依頼者が宣告猶予

- - 統営弁護士事務所をお探しなら
1. 統営弁護士事務所を訪れることになったきっかけ

統営弁護士事務所にお越しいただいた依頼者は、インターネット個人放送を行うBJを侮辱し、侮辱罪で告訴され、統営弁護士に支援を求めました。
統営弁護士事務所を訪れることになった経緯
統営弁護士事務所を訪問された依頼者の事情です。
依頼者は、インターネット個人放送を行う被害者であるBJを視聴する視聴者です。
普段からインターネットのコミュニティをよく利用していた依頼者は、コミュニティの掲示板に被害者に対する悪口を書き込みました。
計3回にわたり被害者を名指しして悪口を書いた依頼者は、侮辱罪で告訴されました。
そこで依頼者は、処罰を防ぐために統営弁護士事務所に支援を求めました。
統営弁護士事務所が伝える事件関連の法令
統営弁護士事務所は🔗侮辱罪について説明しました。
侮辱罪とは、公然と人を侮辱した者に対して1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金に処する犯罪です。
侮辱とは
事実を摘示せず、人の社会的評価を低下させ得る抽象的な判断や軽蔑的な感情を表現することを意味します。
▶ 侮辱罪が成立するためには、公然性、特定性、故意性が成立しなければなりません。
※ 刑法第311条(侮辱)
公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金に処する。
*正確な処罰の程度は個人の状況によって異なるため、詳しく知りたい場合は🔗専門弁護士の法律相談をお申し込みください。
2. 統営弁護士事務所の支援内容
統営弁護士事務所で依頼者と綿密な相談を行った統営弁護士は、次のように主張しました。
統営弁護士事務所、依頼者が深く反省している点を主張
依頼者は捜査段階の初期から自身の過ちを深く反省しました。
統営弁護士事務所は、依頼者が犯行事実をすべて認め反省しているとして、寛大な処分を求めました。
また、依頼者が再犯防止を誓い、今後は行いを正すと立て直している点にも言及しました。
統営弁護士事務所、初犯である点を主張
統営弁護士事務所は、依頼者が本件のほかに同種および異種の前科がない初犯である点を主張しました。
このように、依頼者の犯罪には常習性がなく、再犯の余地がない点を強調しました。
統営弁護士事務所、被害者との示談のために努力した点を主張
依頼者は謝罪の気持ちを込めて、被害者に幾度も謝罪を伝えました。
あわせて、誠意を込めて所定の見舞金も渡しました。
統営弁護士事務所は、依頼者が被害者との示談のために最善を尽くした点を主張しました。
3. 統営弁護士事務所の支援により侮辱罪の依頼者が宣告猶予
統営弁護士事務所にお越しいただいた依頼者は、侮辱罪で告訴され、統営弁護士に支援を求めました。支援の結果、依頼者は実刑を免れ、宣告猶予を受けることができました。依頼者は統営弁護士に改めて感謝の意を伝えました。
統営弁護士事務所をお探しなら
統営弁護士事務所を訪問された依頼者は侮辱罪で告訴されましたが、統営弁護士の支援を通じて宣告猶予を受けることができました。
宣告猶予とは、罪の程度が比較的軽い罪を犯した犯罪者に対して一定の期間、刑の宣告を猶予し、期間が過ぎれば免訴されたものとみなす制度です。
執行猶予が3年以下の犯罪に該当するのに対し、宣告猶予は1年以下の犯罪です。
インターネット上で他人を侮辱する発言をすると、侮辱罪で実刑に処される可能性があります。
さらに名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪にも問われる可能性があります。
そのため、初期から専門弁護士とともに対応されることをおすすめします。
大倫では、裁判所・検察・警察出身の弁護士が事件を統括し、依頼者を支援しています。
もし侮辱罪に関与した場合は、迅速な連携で解決策を提示する🔗統営弁護士に支援をお求めください。

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