CONTENTS
- 1. 昌原法律事務所を訪れた経緯

- - 昌原法律事務所を訪れた依頼者
- - 昌原法律事務所が解説する器物損壊罪
- 2. 昌原法律事務所による支援内容

- - 昌原法律事務所の支援1 | 損壊の可能性に対する認識の有無
- - 昌原法律事務所の支援2 | 損壊した事実なし
- - 昌原法律事務所の支援3 | 通報者の主張
- 3. 昌原法律事務所の支援結果、「無罪」

- - 昌原法律事務所の事件チェック
1. 昌原法律事務所を訪れた経緯
昌原法律事務所を訪れた依頼者は、通報者の車両を故意に損壊した疑いで処罰を受けかねない状況に直面し、急いで昌原法律事務所を訪れました。
昌原法律事務所を訪れた依頼者
昌原法律事務所で相談を受けた依頼者の事情です。
事件当日、依頼者が自身の車両を駐車した後、問題が発生しました。
依頼者は車両を傷つけたことはありませんでしたが、相手方は車両に傷を付けられたと主張し、警察に通報しました。
その後、警察署は依頼者に何度も出頭を求めましたが、依頼者はこれを無視しました。
結局、依頼者は緊急逮捕され、留置場にいる状況で、依頼者の妻が夫に代わって昌原法律事務所を訪れ、支援を求められました。
昌原の弁護士は、依頼者との法律相談を通じて事件の経緯を詳しく把握し、体系的な戦略を立てました。
昌原法律事務所が解説する器物損壊罪
他人の財産や物をみだりに損壊したり、隠匿して本来の価値を利用できないようにしたりした場合、器物損壊罪が成立し、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金刑が科されます。
刑法第366条(器物損壊等)
他人の財物、文書又は電磁的記録等特殊媒体記録を損壊若しくは隠匿し、その他の方法によりその効用を害した者は、3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。
2. 昌原法律事務所による支援内容
昌原の弁護士は、依頼者との法律相談を通じて具体的な事実関係を綿密に確認しました。
昌原法律事務所の支援1 | 損壊の可能性に対する認識の有無
未必の故意が認められるためには、少なくとも犯罪事実が発生する可能性を認識しているだけでなく、犯罪事実が発生する危険を容認する内心の意思がなければなりません。
しかし、依頼者は仕事の途中で外に出ていたところ、誰かが依頼者を呼ぶ声が聞こえたため、駐車場を通って会社の中をのぞいただけであると主張しました。
昌原法律事務所の支援2 | 損壊した事実なし
依頼者は、通報者の車両自体を知らない状況であり、その車両を故意に損壊したという事実自体を認めることはできません。
そのため、依頼者が通報者の車両を損壊した事実は一切ないという点を強調しました。
昌原法律事務所の支援3 | 通報者の主張
通報者は、依頼者が自身の車両を知っていると主張しましたが、どのような根拠で依頼者がその車両を知っていると考えたのかを明確に供述できていない点を強調しました。
これらの点を考慮すると、依頼者には嫌疑がないため、無罪を主張しました。
3. 昌原法律事務所の支援結果、「無罪」
昌原法律事務所の主張が客観的に妥当であると判断した裁判所は、無罪判決を言い渡しました。
結果に満足した依頼者は、昌原法律事務所を訪れ、何度も感謝の言葉を伝えられました。
昌原法律事務所の事件チェック
上記事件は、🔗器物損壊罪で処罰を受けかねない状況にあった依頼者が、昌原法律事務所の支援により不当な疑いを晴らし、無罪判決を受けた事例です。
器物損壊罪が成立した場合、刑法第366条により3年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金刑に処せられるため、専門の弁護士の支援を受けることが望ましいです。
法務法人大倫は、依頼者の状況に応じて迅速な解決策や対応方法を戦略的に見いだし、支援しています。
上記事件と似た状況でお困りの場合は、いつでも昌原法律事務所を訪れ、法律相談をご依頼ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。








