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解決事例

窃盗

窃盗刑事処分の回避 | 窃盗の疑いを受けた依頼者を支援し起訴猶予で窃盗刑事処分の回避

窃盗刑事処分の回避のために助けを求められた依頼者の事例です。

大倫が窃盗の疑いを受けた依頼者を支援し、起訴猶予によって窃盗刑事処分の回避をした事例をご紹介します。

CONTENTS
  • 1. 窃盗刑事処分の回避を依頼された依頼者
  • 2. 窃盗刑事処分の回避のための弁護支援
    • - 窃盗刑事処分の回避戦略1. 窃盗行為であると認識していなかった点を主張
    • - 窃盗刑事処分の回避戦略2. 示談したことを主張
    • - 窃盗刑事処分の回避戦略3. 過去の前歴が20年前であることを主張
  • 3. 窃盗刑事処分の回避支援の結果、起訴猶予に成功

1. 窃盗刑事処分の回避を依頼された依頼者

窃盗処罰

窃盗刑事処分の回避を依頼された依頼者を支援した事例です。

依頼者は過去に窃盗処罰の前歴があり、重い処罰を受けるのではないかと非常に恐れておられました。

窃盗刑事処分の回避のため、専門弁護士が事件を綿密に把握し、弁護戦略の構想に取りかかりました。

窃盗刑事処分の回避のための事件状況の把握

窃盗刑事処分の回避を依頼された依頼者は、会社で使い残した資材を持ち去ったという疑いで通報され、取り調べを控えている状況でした。

依頼者は当該行為が🔗韓国刑法上の窃盗罪に該当するのか分からず、非常に戸惑っておられました。

窃盗刑事処分の回避のため、専門弁護士が依頼者の弁護に取りかかりました。

窃盗処罰の程度は?

他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されます。

特殊窃盗の場合は、1年以上10年以下の懲役に処されることになります。

特殊窃盗とは、夜間に門や塀その他の建造物の一部を損壊して他人の場所に侵入し財物を窃取したり、凶器を携帯したり、2人以上が合同して窃盗を行うことを意味します。

もし常習犯である場合、刑罰が2分の1まで加重されることがあります。

2. 窃盗刑事処分の回避のための弁護支援

窃盗刑事処分の回避のため弁護を担当した専門弁護士は、依頼者が故意による窃盗ではなかったという点を中心に弁護に取りかかりました。

窃盗刑事処分の回避戦略1. 窃盗行為であると認識していなかった点を主張

弁護を担当した弁護士は、依頼者が窃盗行為であると認識していなかったという点を主張しました。

依頼者が窃盗したと推定される資材は、溶接をして残った金属の切れ端でした。

弁護士は、依頼者が当該残余資材が捨てられるのを惜しんで持ち去ったのであり、意図的な窃盗ではなかったという点を強調しました。

窃盗刑事処分の回避戦略2. 示談したことを主張

窃盗刑事処分の回避のため、依頼者が被害者と示談したという点を強調しました。

依頼者は意図していませんでしたが、当該資材を持ち去ったことについて、心からの謝罪とともに被害者である会社代表に示談金を渡しました。

被害者もまた、依頼者の処罰を望まないという示談書および処罰不願書(処罰を望まない旨の書面)を作成してくれました。

窃盗刑事処分の回避を担当した弁護士は、当該資料を提出し、被害者もまた依頼者の処罰を望まないという点を主張して、寛大な処分を求めました。

窃盗刑事処分の回避戦略3. 過去の前歴が20年前であることを主張

依頼者の弁護を担当した弁護士は、過去の依頼者の窃盗前歴は20年前のものであるという点を主張しました。

依頼者は生活苦に苦しんでいた20年余り前に類似した過ちを犯したことがありますが、当時深く反省し、その後は法に違反する過ちを一切犯したことがありません。

弁護士は、依頼者が常習犯ではなく、その後の再犯のおそれもないという点を強調しました。

3. 窃盗刑事処分の回避支援の結果、起訴猶予に成功

窃盗刑事処分の回避のために支援した結果、依頼者は起訴猶予の結果を受け、事件を終結させることができました。

依頼者は「過去の前歴のせいで過重な窃盗処罰を受けるのではないかと本当に恐れていました。専門弁護士のおかげで事件を早く終結させることができました」と話してくださいました。

窃盗罪は厳重な処罰を受け、特殊窃盗や夜間住居侵入窃盗の場合は罰金刑なしに実刑を宣告されるため、刑事処分の回避のために専門弁護士の助けを受けるのがよいでしょう。

窃盗処罰において被害者との示談は重要な量刑要素として適用されるため、🔗弁護士推薦を受けて示談を進めるのもよい方法です。

法務法人大倫は、依頼者の刑事処分の回避のために3~20人の専門家TFがオーダーメイドの弁護戦略を提供しています。

上記のような状況で窃盗処罰への対応が必要でしたら、法務法人大倫までお問い合わせください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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