CONTENTS
- 1. 江陵交通事故弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 江陵交通事故弁護士が解説する交通事故致傷

- 3. 江陵交通事故弁護士による依頼者の処罰回避に向けた弁護

- - 江陵交通事故弁護士が取り組んだ被害者との示談
- 4. 江陵交通事故弁護士が導いた公訴棄却

1. 江陵交通事故弁護士を訪ねた依頼者
江陵交通事故弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
依頼者は仕事中、自宅で急用が生じたとの連絡を受け、車を運転しました。
当時、依頼者の前方には速度抑制用のハンプがあり、それを越えた先に交差点があったといいます。
依頼者は焦るあまり速い速度で走行し、前方の被害者に気付かず、依頼者の車両で被害者の胴体に衝突したといいます。
この事故により、依頼者は被害者に約10週間の治療を要する傷害を負わせました。
これにより、江陵交通事故弁護士の依頼者は、韓国法上の交通事故致傷の容疑で起訴されました。
2. 江陵交通事故弁護士が解説する交通事故致傷
江陵交通事故弁護士の依頼者にかけられた容疑は交通事故致傷でした。致傷とは、交通事故により人に傷害を負わせる犯罪をいいます。
交通事故致傷の場合、以下の処罰を受けます。
① 車両の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合は、5年以下の禁錮又は2,000万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷)
業務上の過失又は重大な過失により人を死亡又は傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮又は2,000万ウォン以下の罰金に処する。
3. 江陵交通事故弁護士による依頼者の処罰回避に向けた弁護
江陵交通事故弁護士は、依頼者を処罰から守るためにさまざまな方法を模索し、その中で一つの方法を思い付きました。
② 車両の交通により、第1項の罪のうち業務上過失致傷罪若しくは重過失致傷罪又は「道路交通法」第151条の罪を犯した運転者については、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない。
上記の法令によれば、被害者との示談が成立すれば、本件の公訴自体を棄却させることが可能でした。
しかし、依頼者は数回にわたり示談を試みたものの失敗したと話しており、江陵交通事故弁護士が対応に乗り出しました。
江陵交通事故弁護士が取り組んだ被害者との示談
江陵交通事故弁護士は、被害者と依頼者の双方が折り合える点を探り、示談交渉を代行しました。
示談を拒み続けていた被害者も、江陵交通事故弁護士の尽力の末、示談に応じました。
これを受け、被害者は依頼者の処罰を望まない旨を記載した処罰不願書を作成し、提出しました。
4. 江陵交通事故弁護士が導いた公訴棄却

江陵交通事故弁護士の戦略により、裁判所は本件の公訴を棄却する判決を下しました。
裁判所は、本件の公訴事実は被害者の明示的な意思に反して公訴を提起できる犯罪であるとして、刑事訴訟法第327条第6号に基づき、本件の公訴を棄却することにしたと述べました。
6. 被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない事件において、処罰を望まない旨の意思表示をし、又は処罰を望む旨の意思表示を撤回したとき
本件の依頼者は、致傷の容疑により5年以下の禁錮又は2,000万ウォン以下の罰金に処せられる状況でした。
江陵交通事故弁護士のサポートにより、公訴自体を棄却させるという結果を得ました。
江陵交通事故弁護士は、本件のように事件に適したさまざまな方法を探り、依頼者に有利な結果へと導きます。
弁護士のサポートが必要な状況であれば、いつでもお近くの事務所を訪れ、🔗弁護士相談をご依頼ください。

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