CONTENTS
- 1. 城南ローファームを訪れることになった経緯

- - 貸金返還請求訴訟を決意された依頼者
- - 貸金弁護士が解説する貸金返還請求訴訟
- 2. 城南ローファームのサポート内容3つ

- - 知人は依頼者に貸金を返還する義務があることを主張
- - 依頼者の生計に支障が生じた点の主張
- - 依頼者の返還要請に言い訳をした点の主張
- 3. 城南ローファームのサポート結果、"貸金全額返還"

- - 貸金に関する紛争が発生した場合
1. 城南ローファームを訪れることになった経緯

城南ローファームにお越しになった依頼者は、知人にお金を貸しました。今なお返してもらえず、貸金弁護士にサポートを求めました。これを受けて、城南弁護士など全国の専門弁護士が協業し、依頼者の事件にサポートしました。
貸金返還請求訴訟を決意された依頼者
城南ローファームにお越しになった依頼者は、普段から親しくしていた知人の求めに応じてお金を貸しました。
依頼者は、知人がお金に困っているという話を聞き、一緒に借用証を作成してお金を振り込みました。
その後、知人から貸金の一部を返済してもらいました。
しかし知人は「信用不良者で生活費が足りない」と言い、再びお金を借りようとしました。
依頼者は、借入までして知人にお金を貸しました。
しかし知人は、その後、依頼者にお金を返しませんでした。
そこで依頼者は、知人を相手に貸金返還請求訴訟を進めるため、城南分事務所の貸金弁護士にサポートを求めました。
貸金弁護士が解説する貸金返還請求訴訟
城南ローファームでは、🔗貸金返還請求訴訟について説明しました。
お金を借りた人がこれを返さない場合、訴訟を通じて返還を請求することができます。
貸金返還請求訴訟は、個人間の取引で借用証を作成していなくても、金銭取引があったという事実を証明できれば、訴訟の提起が可能です。
▶ 韓国民法第598条(消費貸借の意義)
消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約定し、相手方が同じ種類・品質および数量のもので返還することを約定することによって、その効力が生じる。
▶ 韓国民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意または過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。
▶ 韓国民法第393条(損害賠償の範囲)
① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。
* 綿密な検討をご希望でしたら、城南ローファームの🔗専門弁護士法律相談をお受けになることをおすすめします。
2. 城南ローファームのサポート内容3つ
城南ローファームで依頼者と綿密な相談を行った貸金弁護士は、豊富な貸金返還請求訴訟の経験を活かして、次のように主張しました。
知人は依頼者に貸金を返還する義務があることを主張
知人は依頼者から貸金を借りる際、借用証を作成しました。
貸金弁護士は、知人が依頼者に貸金の全額を返還する義務があることを強調しました。
依頼者の生計に支障が生じた点の主張
依頼者は経済的に余裕があるわけではありませんでしたが、知人のために借入までしてお金を貸しました。
貸金弁護士は、依頼者が知人から貸金を返してもらえず、生活に支障が生じた点を主張しました。
依頼者の返還要請に言い訳をした点の主張
依頼者は知人からお金を受け取ろうと、何度も連絡しました。
しかし依頼者は、知人からすぐに返すという言葉を聞いただけで、実際には貸金を返してもらえなかった点を主張しました。
3. 城南ローファームのサポート結果、"貸金全額返還"
城南ローファームにお越しになった依頼者は、知人が借りたお金を返さなかったため、貸金返還請求訴訟を進めようと城南弁護士にサポートを求めました。城南弁護士のサポートにより、貸金の全額を返還してもらうことができました。
貸金に関する紛争が発生した場合
城南ローファームにお越しになった依頼者は、知人を信じてお金を貸しましたが、返してもらえず、城南弁護士にサポートを求めました。
依頼者は、城南弁護士の助けにより、貸金全額の返還に成功することができました。
大倫では、分野別の専門家がチームを構成し、依頼者をサポートしています。
もし貸金返還請求訴訟を進めようとお考えでしたら、いつでも🔗城南弁護士にご相談ください。

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