CONTENTS
- 1. 亀尾離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 亀尾離婚訴訟弁護士が伝える離婚訴訟

- 3. 亀尾離婚訴訟弁護士が臨んだ離婚訴訟

- - 亀尾離婚訴訟弁護士「妻の不貞な行為」の主張
- - 亀尾離婚訴訟弁護士「妻の原告に対する悪意の遺棄」の主張
- - 亀尾離婚訴訟弁護士「婚姻の継続が困難」の主張
- 4. 亀尾離婚訴訟弁護士が得た判決

1. 亀尾離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者
亀尾離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
依頼者は、妻と8年前に結婚して婚姻届を済ませた法律上の夫婦だとおっしゃいました。2年前に妻が浮気をし、その男性と所帯を持って家出をしてしまったと話されました。
妻と共に知る知人の証言によると、妻と浮気相手との間には子どもも生まれたとのことでしたが、
これ以上婚姻関係を維持することに意味はないと考え、離婚訴訟を提起しようと亀尾離婚訴訟弁護士のサポートを求められました。
2. 亀尾離婚訴訟弁護士が伝える離婚訴訟
亀尾離婚訴訟弁護士の依頼者は離婚訴訟を提起しようとしていましたが、離婚訴訟とは🔗裁判離婚手続きを経ることをいいます。
離婚訴訟は、民法第840条による裁判上の離婚原因がある場合にのみ提起することができます。
夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭裁判所に離婚を請求することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他の一方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
3. 亀尾離婚訴訟弁護士が臨んだ離婚訴訟
亀尾離婚訴訟弁護士は、依頼者のために次の内容を盛り込んだ訴状を提出し、離婚訴訟の提起に臨みました。
2. 被告は原告に対し、慰謝料として30,000,000ウォン及びこれに対する本件訴状副本の送達の翌日から完済の日まで年12%の割合で計算した金員を支払え。
3. 第2項は仮執行することができる。
との判決を求めます。
亀尾離婚訴訟弁護士「妻の不貞な行為」の主張
亀尾離婚訴訟弁護士は、裁判上の離婚原因のうち第1号である「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げました。
依頼者の妻は、浮気相手と不適切な関係を続けてきた末に家出をし、現在も家に戻っていません。
妻は浮気相手と依然として不貞な行為をし、関係を続けています。
亀尾離婚訴訟弁護士「妻の原告に対する悪意の遺棄」の主張
亀尾離婚訴訟弁護士は、裁判上の離婚原因のうち第2号である「配偶者が悪意で他の一方を遺棄したとき」を挙げました。
依頼者の妻は家出をした後、現在まで家に戻っていないため、これは依頼者に対する悪意の遺棄に当たります。
亀尾離婚訴訟弁護士「婚姻の継続が困難」の主張
亀尾離婚訴訟弁護士は、裁判上の離婚原因のうち第6号である「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を挙げました。
依頼者の妻は妻としての義務を果たしていないため、依頼者と妻には婚姻を継続し難い重大な事由があります。
4. 亀尾離婚訴訟弁護士が得た判決

亀尾離婚訴訟弁護士の主張を聞いた裁判部は、次のような判決を下しました。
2. 被告は原告に対し、慰謝料として30,000,000ウォン及びこれに対する本件訴状副本の送達の翌日から完済の日まで年12%の割合で計算した金員を支払え。
3. 第2項は仮執行することができる。
依頼者は妻の不貞行為により大きな精神的苦痛を訴え、一日でも早く離婚したいと望んでおられましたが、
亀尾離婚訴訟弁護士のサポートにより、離婚判決を受け、慰謝料請求額の100%の認容を受けることができました。
今回の事件の依頼者のように、妻の浮気により慰謝料を請求し、一刻も早く離婚判決を導きたいとお考えでしたら、今すぐ🔗亀尾弁護士のサポートをお求めください。

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