CONTENTS
- 1. 議政府性暴行弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 議政府性暴行弁護士が調べた性暴行の疑い

- 3. 議政府性暴行弁護士が乗り出した依頼者の弁護

- - 性暴行弁護士「被害者の供述は信憑性がない」
- - 性暴行弁護士「被害者は通報前に示談金を要求した」
- 4. 議政府性暴行弁護士が得た処分

1. 議政府性暴行弁護士を訪ねた依頼者
議政府性暴行弁護士を訪ねた依頼者の事情です。
依頼者は性暴行の疑いを受けているとおっしゃいましたが、議政府弁護士が伺った依頼者の事情は次のとおりでした。
依頼者は友人の紹介である女性と知り合ったそうで、SNSを通じて連絡を取り合っていて会うことになったといいます。
依頼者と女性はいわゆるルーム式の酒場へ向かい、静かな雰囲気の中で二人きりで会話を交わしましたが、
会話がよく弾み、お酒を飲むうちに二人とも雰囲気に酔ってキスをするなどのスキンシップをするようになったといいます。
女性の方から依頼者にモーテルへ行って一緒に一晩過ごすことを提案し、依頼者はそれに応じましたが、
モーテルに行って身体を洗った後に一度性関係を持ち、女性はさらに性関係を持とうと言いましたが、依頼者はお酒に酔って難しそうだと断った後、眠りにつきました。
翌日、依頼者と女性は一緒にモーテルを出て、女性の家の前まで送り届けました。
数日後、依頼者に女性を紹介してくれた友人から電話があり、その女性を気に入ったかと尋ねられ、依頼者は照れくささから違うという言葉を繰り返しましたが、
その友人のそばには女性がいたのか、電話の向こうから「私が気に入らないの?あなたを告訴する」と暴言を浴びせたといいます。
その後、性暴行弁護士の依頼者に実際に警察から電話があり、性暴行の疑いで取り調べが必要だとして出頭を求められました。
依頼者は困惑するとともに、もしや処罰を受けるのではないかという不安な思いから、議政府性暴行弁護士を訪ねてくださいました。
2. 議政府性暴行弁護士が調べた性暴行の疑い
議政府性暴行弁護士の依頼者は🔗性暴行の疑いを受けているとおっしゃいましたが、
性暴行とは、他人の意思に反するあらゆる性的な暴力行為を指しますが、一般的には強姦や準強姦などの意味を含んでいます。
性暴行の疑いが認められる場合、刑法により3年以上の有期懲役に処されることがあります。
3. 議政府性暴行弁護士が乗り出した依頼者の弁護
議政府性暴行弁護士は、依頼者の事件の警察の取り調べ段階で、次のような内容を主張する弁護人意見書を提出しました。
性暴行弁護士「被害者の供述は信憑性がない」
性暴行弁護士の依頼者を通報した被害者は、依頼者から性暴行を受けたと述べました。
しかし、証拠調査デジタルフォレンジックグループとの協業で確保した事件当日のルーム式の酒場とモーテルのCCTVによれば、ルーム式の酒場で被害者が依頼者に腕を組んで外へ出ました。
また、被害者が依頼者より先にモーテルへ入り、依頼者はその後に続いて入り、翌朝、被害者は依頼者に寄りかかってモーテルを出ました。
これに対し性暴行弁護士は、被害者の供述には信憑性がないと主張しました。
性暴行弁護士「被害者は通報前に示談金を要求した」
性暴行弁護士の依頼者を通報した被害者は、友人と依頼者の通話を盗み聞きしていて暴言を浴びせた後、依頼者に別途連絡して示談金を要求しました。
被害者は依頼者を急かして示談金を出せと言い、それに応じないと本件の通報をしたのですが、
これに対し性暴行弁護士は、被害者がもし実際に性暴行を受けていたなら加害者に連絡すら取りたくなかったはずなのに、先に連絡を取って謝罪を求めるよりも示談金だけを急かしたため、依頼者には性暴行の疑いが適用されるべきではないと主張しました。
4. 議政府性暴行弁護士が得た処分

議政府性暴行弁護士の話を聞いた警察は、依頼者に不送致処分を下しました。
依頼者には性暴行の疑いが適用されないというものでしたが、
依頼者は、悪意で通報した被害者のために、性暴行の疑いで罰金刑もなく上限も定められていない3年以上の懲役刑に処される危機にありました。
しかし、議政府性暴行弁護士のサポートにより危機を脱し、警察段階で不送致として事件を終結することができましたが、
今回の事件の依頼者と同じ状況に置かれ、🔗専門弁護士の推薦が必要であれば、いつでも相談をご依頼ください。

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