CONTENTS
- 1. 順天法務法人にご相談いただいた依頼者

- - 順天法務法人にご相談いただいた経緯
- 2. 順天法務法人が伝える事件関連法令

- 3. 順天法務法人のサポート

- - 順天法務法人の主張① 被害者との示談
- - 順天法務法人の主張② 被害回復
- - 順天法務法人の主張③ 初犯
- - 順天法務法人の主張④ 反省文
- 4. 順天法務法人の主張に対する裁判所の決定

- - 順天法務法人の助けが必要な場合
1. 順天法務法人にご相談いただいた依頼者

順天法務法人にご相談いただいた依頼者は、さまざまな交通事故事件を扱った経験のある法務法人のサポートを通じて事件を解決しようと、順天事務所を訪れて助けを求められました。
順天法務法人にご相談いただいた経緯
順天法務法人を急ぎ訪れて助けを求められた依頼者の事情は、次のとおりです。
退勤後、依頼者は車を使って自宅へ帰る途中でした。
事件発生当時、依頼者は音楽を大きくかけたまま車を運転していました。
運転上の注意義務を怠っていた依頼者は、被害者の車両に気づけず、そのまま衝突してしまいました。
この事故により、被害者は約2週間の治療を要する脳震盪などの傷害を負うことになりました。
自動車の運転業務に従事する人は、必ず前方の注視を徹底して事故を防止すべき義務があります。
前方注視義務を怠った依頼者は、大きな事故を発生させてしまいました。
🔗交通事故処理特例法における豊富な経験を有する専門弁護士のサポートを通じて、処罰の量刑を軽くしようと順天法務法人を訪ねてこられました。
2. 順天法務法人が伝える事件関連法令
順天法務法人で相談を進められた依頼者の容疑は、交通事故処理特例法違反(致傷)でした。
業務中のミスや重大な過失で人を負傷させたり、死亡させたりした場合、処罰を受けることになります。
業務上過失または重大な過失で人を死亡または傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)
車の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法、交通事故処理特例法により、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金を科される可能性があります。
3. 順天法務法人のサポート
順天法務法人は、処罰の量刑を軽くするため、依頼者の事件を詳細に検討しました。
これに適した段階別の対応策を用意し、次のような内容を主張して弁論を展開しました。
順天法務法人の主張① 被害者との示談
依頼者は、自身の不注意により被害者に大きな被害を与えたという事実を深く反省し、謝罪の意思として示談金を支払いました。
これを受けて被害者は処罰不願書(処罰を望まない旨の書面)を作成し、警察の取り調べを受ける中でも依頼者に対する処罰を望まないという意思を明示したという点を強調しました。
順天法務法人の主張② 被害回復
依頼者は、事故発生直後に被害者の車両の修理を完了しました。
依頼者は、被害者に生じた被害を最小化しようと積極的に努力したという点を強調しました。
順天法務法人の主張③ 初犯
依頼者は、誠実な社会の一員として生活してきました。
同種および異種の犯罪前歴も全くなく、社会的なつながりも確かで、再犯の可能性が非常に低いという点を強調しました。
順天法務法人の主張④ 反省文
依頼者は、自身の犯行が他の人々に大きな被害を与えかねないという事実に、改めて警戒心を抱いています。
二度と同じ過ちを犯さないという決意とともに、反省文を作成したという点を強調しました。
4. 順天法務法人の主張に対する裁判所の決定
順天法務法人の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に比較的軽い罰金刑を言い渡しました。
順天法務法人の助けが必要な場合
上記の事件は、交通事故処理特例法違反(致傷)の容疑を受けた依頼者が、順天法務法人のサポートを通じて比較的軽い罰金刑を言い渡された事例でした。
交通事故処理特例法違反の容疑は、事故発生後の被害者との示談の有無など考慮すべき事項が多いため、専門弁護士の支援を受けることが有利です。
法務法人大倫の🔗飲酒・交通事故対応グループは、飲酒運転・交通事故分野の専門家で構成された3〜20人のTFが、オーダーメイドの対応策を策定しています。
交通事故・損害賠償・保険など多分野の専門弁護士が、証拠調査から裁判までワンストップの法律サービスを提供しています。
もし上記の事件と似た状況に置かれ、助けが必要な場合は、いつでも順天法務法人にご相談ください。

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