CONTENTS
- 1. 順天弁護士相談を依頼した依頼者

- 2. 順天弁護士相談、検察官の控訴棄却に向けた戦略の策定

- - 順天弁護士相談の戦略1. 検察官の主張の不当性を指摘
- - 順天弁護士相談の戦略2. 依頼者の不注意ではないと主張
- 3. 順天弁護士相談による支援の結果、検察官の控訴棄却に成功

1. 順天弁護士相談を依頼した依頼者

順天での弁護士相談を通じてサポートを求めた依頼者は、業務上過失致傷の容疑について第一審で無罪判決を受けましたが、検察官から控訴を提起された状況でした。
検察官の控訴を棄却し、第一審の無罪判決を維持するため、順天での弁護士相談を依頼しました。
順天の弁護士が解説する業務上過失致傷
🔗韓国刑法上の業務上過失致死傷とは、業務上の過失または重大な過失によって人を死亡させ、または負傷させることを意味します。
業務上過失致傷の主体は「一定の業務に従事する者」でなければならず、ここでいう業務とは、人が社会生活を営む上で反復して行う仕事を意味します。
故意がなかったとしても、結果の発生を予見できた、または回避できたにもかかわらず注意義務を怠り、傷害が発生した場合には、業務上過失致傷が成立する可能性があります。
業務上過失致傷は、業務中に注意義務を怠って他人を負傷させたものとみなされるため、単純過失致傷よりも重い処罰を受けます。
単純過失致傷の場合は500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処される一方、業務上過失致傷の場合は2,000万ウォン以下の罰金または5年以下の懲役に処されます。
2. 順天弁護士相談、検察官の控訴棄却に向けた戦略の策定
順天での弁護士相談を通じ、検察官の控訴を棄却させるための反論戦略を立てました。
依頼者は建設会社に所属する誘導員です。
事件当日、被害者は当該建設現場から出る貨物トラックにはねられて重傷を負い、依頼者は管制業務を怠ったとして業務上過失致傷の容疑で起訴されることになりました。
順天弁護士相談の戦略1. 検察官の主張の不当性を指摘
順天での弁護士相談を通じ、検察官の主張は不当であると主張しました。
刑事訴訟法第254条第4項は、「公訴事実の記載は、犯罪の日時・場所および方法を明示して事実を特定しなければならない」と規定しています。
このように犯罪の日時・場所および方法を明示して公訴事実を特定するよう定めた法律の趣旨は、審判の対象を限定し、被告人に防御の範囲を明確に示して、その防御権の行使を容易にすることにあります。
したがって、検察官は可能な限り起訴時点の証拠に基づいて公訴事実を特定しなければなりません。
順天での弁護士相談を通じ、本件の公訴事実に記載された事故場所は「市街地の踏切付近」と特定されているものの、被害者の実際の事故場所は市街地の踏切から100メートル余り離れた場所であるため、公訴事実が特定されていないと指摘しました。
順天の弁護士は、このような検察官の公訴事実では、刑事訴訟法が定める具体的な犯罪事実の記載がある公訴状とはいえないと主張しました。
順天弁護士相談の戦略2. 依頼者の不注意ではないと主張
順天での弁護士相談を通じ、本件事故は依頼者の不注意によって起きたものではないと主張しました。
依頼者は建設現場の誘導員として、運転時や前方の見通しが悪い箇所を走行する際に、運転者が前方を確認できるよう誘導する業務を行っています。
依頼者は作業マニュアルに従って貨物車両の運行を誘導し、工事現場を出るまでに接触などの事故が発生しないよう十分な努力を尽くしました。
順天の弁護士は、その後、事故現場から100メートル余り離れた場所で被害者が当該貨物トラックにはねられたことは、誘導員である依頼者が遂行すべき業務の範囲を超えていると主張しました。
順天での弁護士相談を通じ、依頼者が主たる業務を遂行しながら、同時に100メートル余り離れていたとみられる被害者を管理することは、物理的に困難であったと強調しました。
3. 順天弁護士相談による支援の結果、検察官の控訴棄却に成功
順天での弁護士相談の結果、裁判所は「本件事故の発生との相当因果関係を認めることは困難である。本件公訴事実について無罪と判断した原審の結論は正当である」と判断しました。
業務上過失致傷の容疑に関与した場合には、事故がどのような経緯で発生したのか、事故当時の状況や事実関係、結果の発生を予見または回避できたのかなどを詳細に検討する必要があります。
法務法人大倫では、各分野の専門家が3~20名のTFを編成し、依頼者の状況に合わせた最適な弁護戦略を提供しています。
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