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解決事例

恐喝、暴行

光州刑事事件弁護士の防御事例 | 光州刑事事件弁護士、恐喝および暴行 中学生 不送致

光州刑事事件弁護士を訪ねてこられた依頼者は、光州に居住する中学生で、恐喝および暴行の疑いで刑事事件に関与した状況の中で、光州事務所の刑事事件弁護士をお訪ねくださいました。

CONTENTS
  • 1. 光州刑事事件弁護士をお訪ねになった経緯
    • - 光州刑事事件弁護士にご依頼された依頼者
    • - 光州刑事事件弁護士が解説する事件関連の法令
  • 2. 光州刑事事件弁護士によるサポート内容
    • - 光州刑事事件弁護士の主張1 | 故意性
    • - 光州刑事事件弁護士の主張2 | 同じクラスの学生の供述
    • - 光州刑事事件弁護士の主張3 | 暴行の成立可否
  • 3. 光州刑事事件弁護士によるサポートの結果、「不送致」
    • - 光州刑事事件弁護士の事件チェック

1. 光州刑事事件弁護士をお訪ねになった経緯

光州刑事事件弁護士をお訪ねくださった依頼者は、同じクラスの友人の物品を恐喝し暴行した疑いで取り調べを控え、光州事務所の刑事事件弁護士にサポートを求めてくださいました。

光州刑事事件弁護士にご依頼された依頼者

光州刑事事件弁護士にご依頼された依頼者の経緯です。

依頼者は被害学生と同じクラスの学生です。

被害学生の供述によると、依頼者は被害学生を脅迫して複数回にわたり売店で品物を買ってこさせた後、これを喝取したと主張しています。

その翌日には、被害学生にゲームをしようと言い、グローブを着用した拳で上半身を暴行したとのことです。

その後も被害学生は、何の理由もなく依頼者から暴行を受けたと供述していました。

しかし依頼者は、被害学生の一部の主張については認めるものの、他の部分については強く否認している状況でした。

そこで処罰を防ぐため、光州事務所の刑事事件弁護士を訪ねて助けを求めてくださいました。

光州刑事事件弁護士が解説する事件関連の法令

学校の内外、オンライン・オフラインを問わず、同年代の学生を仲間外れにしたり、身体的暴行および言語的侮辱や恐喝、強要などの脅迫を行う行為は、学校暴力(いじめ)と認められています。

韓国刑法第350条(恐喝)


恐喝とは、他人を脅迫して財産上の利益を得たり、他人の財産を奪ったりする犯罪です。

被害学生が依頼者から脅迫を受けて品物やお金を奪われた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。

特に、依頼者が被害学生に品物を買ってこさせた後、これを喝取したとすれば、これは恐喝に該当する可能性があります。

刑法第257条(暴行)


暴行とは、身体に不法な力を加える行為です。

依頼者が被害学生に暴行を加えた場合、暴行罪が成立する可能性があります。

2. 光州刑事事件弁護士によるサポート内容

光州刑事事件弁護士は、依頼者との相談を通じて具体的な事実関係を綿密に検討した後、次のように主張しました。

光州刑事事件弁護士の主張1 | 故意性

依頼者は、被害者とふざけて互いに拳で殴るふりをしたことは事実であるものの、誤って依頼者の拳が被害者をかすめて当たっただけであり、故意性がないという点を強調しました。

光州刑事事件弁護士の主張2 | 同じクラスの学生の供述

本事件の当時、同じクラスの学生の中で、依頼者が被害学生に品物を持ってくるよう強要したり脅迫したりする様子を見たと供述した学生は一人もいなかったという点を強調しました。

光州刑事事件弁護士の主張3 | 暴行の成立可否

刑法上の暴行罪における暴行は、人の身体に対する不法な攻撃と見なせる程度のものでなければなりません。

しかし、中学生の力で、普段親しい友人同士がけがをしない程度に互いにじゃれ合う過程では、暴行と評価することは難しいという点を強調しました。

3. 光州刑事事件弁護士によるサポートの結果、「不送致」

光州刑事事件弁護士の主張を受け入れた警察は 「被疑者は証拠不十分により嫌疑なし。」という判断を下しました。

光州刑事事件弁護士の事件チェック

上記の事件は、恐喝・暴行の疑いで通報された依頼者が、光州刑事事件弁護士の助けにより不送致の決定を受け、刑事処分の回避に成功した事例です。

青少年の場合、刑事事件に関与すると、保護処分から少年院送致のような処分を受ける可能性があるため、専門の弁護士の助けを受けることが望ましいといえます。

法務法人大倫は、警察の取り調べへの同行、供述書の作成支援など、さまざまな法律サービスを通じて依頼者を支援しています。

もし上記の事件と似た状況でお困りでしたら🔗大倫法律相談予約を通じて、光州刑事事件弁護士に事件をご依頼いただければと思います。

광주형사사건변호사

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