CONTENTS
- 1. 大邱飲酒運転弁護士を訪れた依頼者

- 2. 大邱飲酒運転弁護士の依頼者の容疑

- 3. 大邱飲酒運転弁護士が行った依頼者の弁護

- - 大邱飲酒運転弁護士「依頼者には再犯のおそれがない」
- - 大邱飲酒運転弁護士「被害者は依頼者を許した」
- 4. 大邱飲酒運転弁護士が導いた依頼者の判決

1. 大邱飲酒運転弁護士を訪れた依頼者
大邱飲酒運転弁護士を訪れた依頼者の事例です。依頼者は大邱市内で飲酒後にバイクを運転して事故を起こし、被害者に全治6週間の傷害を負わせたとのことでしたが、
刑事処罰の危機に置かれた状況で、ご自身に合った対応戦略を立ててくれる大手法律事務所を探し、大倫にご訪問くださったとのことです。
大邱飲酒運転弁護士が確認した依頼者の事件内容は次のとおりでした。

依頼者は日雇い労働者でしたが、仕事を終えた後、同僚と食事をしながらお酒を飲むことになったそうです。
依頼者が食事をした場所は自宅からそれほど離れていない場所だったそうで、そのため安易な考えでご自身が所有するバイクを運転して帰宅しようとしたそうです。
依頼者は酒に酔った状態で運転していたため正しい判断ができず、信号を無視して直進していたところ、左折していた被害者のバイクと衝突したそうです。
被害者は全治6週間の傷害を負うことになったそうで、出動した警察官によって測定された依頼者の血中アルコール濃度は0.21%でした。
依頼者はこのような事件により刑事処罰の危機に置かれた状況でした。
2. 大邱飲酒運転弁護士の依頼者の容疑
大邱飲酒運転弁護士は、飲酒後にバイクを運転して事故を起こしたとのことでしたが、このような場合は以下の容疑が適用されます。
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止) ① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。
道路交通法第148条の2(罰則) ③第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上である者は 2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
大邱飲酒運転弁護士の依頼者は🔗飲酒運転処罰および危険運転致傷処罰により、1年以上15年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金を受ける危機にありました。
3. 大邱飲酒運転弁護士が行った依頼者の弁護
大邱飲酒運転弁護士は依頼者のために次のように弁護を行いました。
大邱飲酒運転弁護士「依頼者には再犯のおそれがない」
大邱飲酒運転弁護士の依頼者は、この事件の事故により肋骨など全身の至るところに傷害を負いました。
これにより依頼者は事実上、二度とバイクを運転することが難しい状態に至りました。
大邱飲酒運転弁護士はこうした点を挙げ、依頼者には再犯のおそれがないことを強調しました。
大邱飲酒運転弁護士「被害者は依頼者を許した」
大邱飲酒運転弁護士の依頼者は、事件の後、被害者に心から許しを求めました。
また、被害について金銭的にでも慰謝しようと示談金を支払い、被害者はそれを受け取った後、依頼者を許し、依頼者に対する処罰を望まないという意思を明らかにしました。
大邱飲酒運転弁護士は、このような被害者の許しを酌み、依頼者に対して寛大な処分を下すよう求めました。
4. 大邱飲酒運転弁護士が導いた依頼者の判決

大邱飲酒運転弁護士の主張を聞いた裁判所は、次のように宣告しました。
ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。
依頼者は飲酒運転の犯罪を犯しただけでなく、飲酒状態で人に傷害を負わせる危険運転致傷の犯罪も犯したため、非常に厳重に処罰されることが予想されました。
しかし、大邱飲酒運転弁護士のサポートがあったため、刑事刑事処分を回避し、執行猶予で事件を終えることができました。
今回の事件の依頼者と同じような状況で🔗大邱弁護士のサポートが必要な場合は、いつでも相談をお申し込みください。

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