CONTENTS
- 1. 原州弁護士事務所を訪れた依頼者

- - 原州の弁護士に支援を要請した経緯
- - 弁護士事務所が解説する事件関連法令
- 2. 原州弁護士事務所による支援内容

- - 弁護士事務所の主張1 | 円満な示談
- - 弁護士事務所の主張2 | 歩行者ではないこと
- - 弁護士事務所の主張3 | 心からの反省
- 3. 原州弁護士事務所の支援結果、公訴棄却

1. 原州弁護士事務所を訪れた依頼者
原州弁護士事務所を訪れた依頼者は、交通事故処理特例法違反により加重処罰が予想される状況で、原州の弁護士に事件を依頼されました。
原州の弁護士に支援を要請した経緯
原州の弁護士が相談を通じて把握した依頼者の事情です。
事件当日、依頼者は宅配業務のために運転しており、三差路で右折していました。
その際、横断歩道を渡っていた自転車に乗った被害者と衝突する事故が発生しました。
この事故により、被害者は全治約12週間の傷害を負いました。
最終的に交通事故処理特例法違反で処罰を受ける危機に直面した依頼者は、原州弁護士事務所に事件を依頼し、相談を通じて状況を詳しく説明しました。
弁護士事務所が解説する事件関連法令
🔗交通事故処理特例法 違反の容疑が認められた場合、第3条(処罰の特例)により、運転者は交通事故によって韓国刑法第268条(業務上過失致傷)に該当する犯罪を犯したものとみなされる可能性があります。
この場合、5年以下の禁錮刑または2,000万ウォン以下の罰金刑が科される可能性があります。
重要なのは、韓国法上の12大重過失に該当するか、相手方の過失割合がどの程度かなどを立証しなければならない点です。
事件によって処罰の程度や過失割合が異なるため、性急に対応するよりも、経験豊富な専門弁護士の支援を受けて慎重に解決することが重要です。
※ 韓国刑法第268条:業務上の過失または重大な過失により人を死亡または負傷させた者は、5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金に処する。
2. 原州弁護士事務所による支援内容
原州の弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて具体的な事実関係を徹底的に確認したうえで、個別の状況に応じた戦略を立てました。
弁護士事務所の主張1 | 円満な示談
依頼者は自身の過ちを深く反省し、被害者に心から謝罪しました。
これを受けて被害者が依頼者の謝罪を受け入れ、処罰を望まないとの意思を示した点を強調しました。
弁護士事務所の主張2 | 歩行者ではないこと
自転車に乗って横断歩道を渡った被害者は、歩行者ではなく自転車運転者にすぎません。
したがって、公訴事実上、被害者が歩行者ではないことは明白であるという点を強調しました。
弁護士事務所の主張3 | 心からの反省
依頼者は、本件における自身の過失、事故の発生および被害者の負傷などをすべて認め、自身の過ちを深く反省しています。
また、依頼者は再発防止に最善を尽くすことを約束し、今後は安全運転に一層注意すると誓った点を強調しました。
3. 原州弁護士事務所の支援結果、公訴棄却
原州弁護士事務所の主張を受け入れた裁判所は、本件について公訴棄却判決を言い渡しました。
結果に満足した依頼者は原州事務所を訪れ、弁護士たちに何度も感謝の言葉を伝えました。
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原州の弁護士は、事件の前後関係を正確に把握し、依頼者に適した戦略を立てて支援を提供しました。
その結果、依頼者は公訴棄却判決を得て、処罰を免れました。
法務法人大倫は、事件のあらゆる事情を具体的かつ綿密に分析し、被害者との円満な示談を進めるなど、多様な法的戦略を通じて依頼者を支援しています。
本件と同様の状況で処罰への防御にお困りの場合は、原州弁護士事務所を訪れ、事件をご依頼ください。

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