CONTENTS
- 1. 売春犯罪でお困りになりご依頼くださった依頼者

- 2. 売春犯罪の容疑を受ける依頼者のための弁護を提供

- - 売春犯罪の弁護 1. 単なる従業員であったことを主張
- - 売春犯罪の弁護 2. 収益額に関する主張
- - 売春犯罪の弁護 3. 深い反省の主張
- 3. 売春犯罪の容疑を受けた依頼者、執行猶予の決定に成功

1. 売春犯罪でお困りになりご依頼くださった依頼者

売春犯罪に関与しお困りになりご依頼くださった依頼者は、売春あっせんの容疑を受けておられました。
依頼者は、売春店の客の予約および売春女性の管理など、売春店の全般的な運営で起訴された状況でした。
依頼者は売春犯罪により、実刑だけは避けたいとお望みでした。
大倫は依頼者との綿密な相談を通じて当該事件の事実関係を把握し、量刑を求めることができる資料の収集に着手しました。
売春犯罪とは? 処罰の程度を確認
🔗売春犯罪とは、不特定の人を相手に金品その他の財産上の利益を授受し、または授受することを約束して性交行為や類似性交行為を行うことを意味します。
売春をした場合にも、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金∙拘留または科料に処されます。
韓国の売春あっせん等行為の処罰に関する法律では、売春あっせん等の行為をした人、性を売る行為をする人を募集した人、性を売る行為をするよう職業を紹介∙あっせんした人は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されます。
営業として売春あっせん等の行為をした人、性を売る行為をする人を募集してその対価を受け取った人、性を売る行為をするよう職業を紹介∙あっせんしてその対価を受け取った人は、7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金を受ける可能性があります。
2. 売春犯罪の容疑を受ける依頼者のための弁護を提供
売春犯罪の容疑を受ける依頼者のための弁護戦略を構想しました。
売春犯罪の弁護 1. 単なる従業員であったことを主張
売春犯罪の弁護を担当した弁護士は、依頼者が単に売買コールごとの連携費用程度のみを受け取る従業員であるという点を主張しました。
依頼者は相被告人の従業員であり、SNSを通じて日程の調整を行う従業員でした。
弁護士は、依頼者が簡単にお金を稼げるという考えから、安易に犯罪に加担することになったと主張し、寛大な処分を求めました。
売春犯罪の弁護 2. 収益額に関する主張
売春犯罪の弁護を担当した弁護士は、事件の犯行からあまりにも長い時間が経過したという点を主張しました。
売春犯罪の特性上、すべての収益が現金取引で行われ、依頼者は自身の収益を別途記載していなかったため、正確な収益額を推定できていません。
依頼者の弁護士は、依頼者は実際に得た収益額についてはすべて認め反省しているが、実際には収益を得ていない部分についてまで収益額として認められることには不利な側面があると主張しました。
売春犯罪の弁護 3. 深い反省の主張
弁護士は、依頼者が日雇いなどをしながら誠実に働いているという点を主張し、将来ある社会人一年目であることを考慮した処罰を求めました。
依頼者はこの事件の犯行以前に、同種前科を含むいかなる前科もありません。
弁護士は、依頼者がこの事件の刑事裁判に臨むにあたり二度と犯罪を犯さないと決意しており、生涯謝罪しながら生きていくことを誓ったと強調しました。
3. 売春犯罪の容疑を受けた依頼者、執行猶予の決定に成功
売春犯罪を専門とする弁護士のサポートにより、依頼者は執行猶予の決定を受け、実刑の回避に成功されました。
売春をあっせんする行為は方法の違いにかかわらず刑事処罰を受けることになり、店舗に対する広告行為についてもその処罰が規定されているため、容疑に巻き込まれた場合は初期から法的な対応を準備することが望ましいです。
法務法人大倫は『最後まで闘い必ず勝つ』というビジョンのもと、依頼者の問題解決のために3~20人の専門家がTFを構成して対応しています。
また、全国から収集した勝訴データベースに基づくAI判決分析システムを導入し、差別化された弁護戦略を提供しています。
上記のような売春犯罪でお困りの際は、法務法人大倫で🔗弁護士の推薦をお受けになることをお勧めします。

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