CONTENTS
- 1. 公務執行妨害の処罰の程度を軽くするため相談に来られた依頼者

- 2. 公務執行妨害の処罰の程度は行為によって変わる

- 3. 公務執行妨害の処罰の程度を軽くするための弁護人の防御

- 4. 公務執行妨害処罰の結果「執行猶予」

- - 公務執行妨害の処罰、対応はどうすべきか?
1. 公務執行妨害の処罰の程度を軽くするため相談に来られた依頼者
公務執行妨害の処罰の程度と量刑
調査 の際、 依頼者は状況を 覚えて おらず、 弁護人の 助けが必ず 必要でした。公務執行妨害の処罰は 状況によって 処罰の 程度が 変わりますが、記憶がないため一人で対応すると処罰の程度が重くなる可能性があります。
2. 公務執行妨害の処罰の程度は行為によって変わる
韓国刑法第136条
① 職務を執行する公務員に対して 暴行または脅迫をした者
② 公務員に対して その職務上の行為を強要もしくは阻止し、または その職を辞退させる目的で暴行または脅迫をした者
→ 5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金
韓国刑法第137条
偽計によって 公務員の職務執行を妨害した者
→ 5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金
韓国刑法第144条
団体または多衆の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して 職務を 執行する 公務員に 対して 暴行 または 脅迫をした者
→ 5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金の 刑の 2分の 1まで加重
団体または多衆の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して 職務を 執行する 公務員に 対して 傷害を 負わせた者
→ 3年以上の有期懲役
団体または多衆の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して 職務を 執行する 公務員に 対して 死亡に至らせた者
→ 無期 または 5年 以上の 懲役
3. 公務執行妨害の処罰の程度を軽くするための弁護人の防御
依頼者に有利な参考資料の提出
依頼者が 自筆で作成した 反省文、 周囲の方々の 嘆願書の 提出など、一般の方が 初めて経験する事故で 提出すべき 資料を検討し、 提出 できるよう お手伝いします。
また、初めて作成する文書の内容確認も一緒に行い、事件に有利な方向へ導いていきます。
再犯防止に向けて努力している点
数 回の 犯罪前科が ありますが、再犯防止に 向けて 努力しているという 点を 証明する ために、関連する 治療機関および 教育機関の 案内と 連携を お手伝いして います。
治療と教育を受け、その証明書類を裁判部に提出して量刑資料として用いられるようにし、有利な条件で酌量されるようにします。
4. 公務執行妨害処罰の結果「執行猶予」
公務執行妨害の処罰、対応はどうすべきか?
もし本 事件の 依頼者のように 公務執行妨害事件に関与した 場合、必ず刑事専門弁護士との 相談が 必要です。
弁護士費用を考えて公務執行妨害の処罰の程度を一人で軽くしようとすると、実刑を宣告される可能性があります。
公務執行妨害の処罰は、行為によって、また手続きに応じた対応によって、それに伴う処罰が軽く、あるいは思ったより重く出ることがあります。
刑事事件の 解決事例が 多い 法務法人、刑事センターを 別途 設けている 法務法人を 通じて、迅速な対応を 用意しなければなりません。
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