CONTENTS
- 1. 光教離婚専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 光教離婚専門弁護士が乗り出した離婚訴訟

- - 離婚専門弁護士が乗り出した慰謝料請求
- 3. 光教離婚専門弁護士が得た判決

1. 光教離婚専門弁護士を訪ねた依頼者
光教分事務所の離婚専門弁護士をお訪ねくださった依頼者のご事情は次のとおりです。
依頼者は、妻が不倫をしたとして悲しい気持ちを隠せずにいらっしゃいましたが、精神的に大きな衝撃を受け、日常生活をきちんと維持できずにいらっしゃる状況でした。
依頼者は光教離婚専門弁護士に対し、離婚判決を受け、精神的な衝撃について金銭ででも慰謝を受けられるよう支援してほしいと要請されました。
光教離婚専門弁護士は、まず依頼者の事件の内容を詳しく聞くことにしました。
依頼者は、妻と結婚し、5歳の息子が一人いるとのことでしたが、普段から妻と性格の違いで争いが多い方だったそうです。
ところが、ある日から妻が食事もとらず、次第に痩せていき、無気力な様子を見せたそうです。
妻を心配する気持ちから何かあったのかと問い詰め続けても話さなかったそうですが、
妻の携帯電話にメッセージの通知が鳴り、携帯電話を確認した依頼者は衝撃を受けました。
妻の不倫相手が送ったメッセージでしたが、すべての内容を確認した結果、妻はその男性と数年にわたり不倫をしていたことが分かりました。
そこで光教分事務所を訪れ、離婚専門弁護士に離婚訴訟のサポートを求められたのでした。
2. 光教離婚専門弁護士が乗り出した離婚訴訟

光教離婚専門弁護士は、民法第840条第1、2、3、6号の事由を挙げて離婚訴訟の提起に乗り出しました。
▶民法第840条(裁判上の離婚原因)
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
依頼者が妻のメッセージをすべて確認した後、不貞行為があったことを知ったにもかかわらず、妻は不貞行為をした事実はないと言い張りました。
依頼者は、妻の不貞行為に対する裏切られた思いから、婚姻関係を継続し難いほど大きな衝撃を受けました。
これに加えて、光教離婚専門弁護士の依頼者は、妻が謝罪の一言もなく言い逃れる様子を見て、離婚を決意することになりました。
離婚専門弁護士が乗り出した慰謝料請求
光教離婚専門弁護士は、依頼者の離婚訴訟を提起し、次の判例を挙げて慰謝料を請求しました。
依頼者は、妻が長期間にわたり不倫をしていたという事実を知り、大きく傷つくことになりました。
妻は、配偶者がありながら不倫をし、依頼者との婚姻関係を破綻に至らせたため、精神的損害を賠償する義務があります。
3. 光教離婚専門弁護士が得た判決
光教離婚専門弁護士の主張を聞いた裁判部は、依頼者の事件について次のような判決を下しました。
被告は原告に対し、慰謝料として35,000,000ウォン及びこれに対する完済の日まで年12%の割合で計算した金員を支払え。
事件本人の親権者及び監護者として原告を指定する。
被告は原告に対し、事件本人の養育費として、事件本人が成年に達する前日まで、月600,000ウォンを毎月末日に支払え。
依頼者は、精神的な衝撃について3,500万ウォンという金額で慰謝を受けられることになり、愛する息子の親権者及び監護者として指定を受けることができました。
それだけでなく養育費も支払われることになりましたが、光教離婚専門弁護士のサポートがあったからこそ、このような結果を得ることができました。
今回の事件の依頼者のように配偶者の不倫でお悩みでしたら、🔗水原弁護士及び光教弁護士などを訪ね、サポートを求めてください。
光教離婚専門弁護士は、依頼者に合理的な結果を導き出すためにサポートいたします。

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