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解決事例

詐害行為取消

ソウル民事弁護士 | 元妻が母親を相手に詐害行為取消訴訟を提起して勝訴判決

ソウル民事弁護士は、元妻が自分にお金を返済すべきであるにもかかわらず母親に財産を贈与して隠匿したとして民事弁護士を訪ねた依頼者のために、詐害行為取消訴訟を提起し勝訴しました。

CONTENTS
  • 1. ソウル民事弁護士を訪ねた依頼者
  • 2. ソウル民事弁護士が解説する詐害行為取消訴訟
  • 3. ソウル民事弁護士が乗り出した事件のサポート
    • - ソウル民事弁護士 依頼者事件における詐害行為
    • - ソウル民事弁護士 依頼者事件の原状回復方法
  • 4. ソウル民事弁護士が得た判決

1. ソウル民事弁護士を訪ねた依頼者

ソウル民事弁護士を訪ねた依頼者の実際の事例です。

依頼者は、事件経験が豊富な専門弁護士を選任し、高いクオリティの法律サービスを受けたいと望んでいらっしゃいました。

そこで依頼者は、全国に事務所を構え大手ローファームの法律サービスを提供している当法務法人を訪ね、サポートを求めてくださいました。

ソウル民事弁護士は依頼者の事情を詳しくお聞きしましたが、その内容は次のとおりでした。

依頼者は数年前に元妻と調停離婚をし、二人の息子の監護権を持っているとのことです。

元妻が依頼者に慰謝料5,000万ウォンおよび月150万ウォンの養育費を支給することで調停が成立しました。

しかし元妻は、離婚が成立した日から現在まで一度も養育費を支給したことがないとのことで、

依頼者は元妻の財産に対して強制執行をしようとしました。元妻はその前に素早く、自身が運営していた美容室の営業権を自分の母親に処分してしまいました。

これにより元妻は、保有する財産よりも債務が多い無資力状態に置かれていました。

依頼者は、この状況をどう解決すべきか途方に暮れているとして、ソウル民事弁護士を訪ねサポートを求めてくださったのでした。

2. ソウル民事弁護士が解説する詐害行為取消訴訟

ソウル民事弁護士

ソウル民事弁護士は依頼者の事情を聞いた後、🔗詐害行為取消訴訟を提起することを提案しました。

詐害行為とは、債権者が債務者の財産に対して強制執行をしようとする際に、債務者が自身の財産を隠匿・損壊したり第三者に贈与したりするなど総財産を減少させ、債権者の強制執行を妨害する行為をいいます。

このような場合に、その詐害行為を取り消すために詐害行為取消訴訟を提起することができます。

詐害行為取消訴訟を提起するためには、次の要件を満たす必要があります。

△債権者に債権が存在すること △詐害行為の存在 △詐害行為により無資力状態に置かれること △債務者の悪意(債務者が詐害行為により債権者の強制執行を妨害しようとする故意)が存在すること △詐害行為の事実を知った日から1年、詐害行為があった日から5年以内に訴訟提起

3. ソウル民事弁護士が乗り出した事件のサポート

ソウル民事弁護士は、依頼者の詐害行為取消訴訟を成功に導くために、次のように事件にサポートしました。

ソウル民事弁護士 依頼者事件における詐害行為

ソウル民事弁護士は、次の判例を挙げて、本件で元妻が自身の唯一の財産である美容室の営業権を母親に処分し債務超過状態に至らせたため、この営業譲渡行為は詐害行為であると主張しました。

▷大法院2015.12.10.宣告2013ダ84162判決

営業は、一定の営業目的により組織化された有機的一体としての機能的財産であるため、営業を構成する有形・無形の財産と経済的価値を有する事実関係が互いに有機的に結合して収益の源泉として機能し、一つの財貨のように取引の客体となる。そして、複数の不動産、有体動産、その他の財産権に対して一括して強制執行を行うことができるため(民事執行法第98条第1項、第2項、第197条第1項、第251条第1項参照)、営業財産に対して一括して強制執行が行われる場合には営業権も一体として換価されうる。したがって、債務者が営業財産と営業権が有機的に結合した一体としての営業を譲渡することにより債務超過状態に至ったり、既に債務超過状態にあるのを深化させたりした場合、営業譲渡は債権者取消権行使の対象となる。

さらにソウル民事弁護士は、依頼者の元妻が自身の唯一の財産である美容室の営業権を母親に処分したことから、詐害の意思を有していたことが明白であると主張しました。

ソウル民事弁護士 依頼者事件の原状回復方法

ソウル民事弁護士は、依頼者の元妻の母親が元妻に美容室の営業権を再び譲渡し、本件詐害行為を取り消すべきであると主張しました。

これとともに、依頼者の元妻が営業権を返還してもらい、依頼者に対する債務を履行すべきであることを強調しました。

4. ソウル民事弁護士が得た判決

ソウル民事弁護士の主張を聞いた裁判部は、本件詐害行為を取り消すとして、元妻に依頼者へ債務を返済するよう命じる判決を下しました。

依頼者は、妻の悪意による詐害行為で養育費を受け取れず、困難な状況に置かれていましたが、

ソウル民事弁護士のサポートがあったことで、本件詐害行為を取り消し、債務を返還してもらえることになりました。

今回の事件のように、債務者の詐害行為により正当に受け取るべきお金を受け取れずにいる状況であれば、いつでもソウル民事弁護士が在籍する🔗江南法務法人のサポートを求められることをお勧めいたします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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