CONTENTS
- 1. 原州弁護士推薦を受けた依頼者

- 2. 原州弁護士推薦を受けた依頼者のためのサポート

- - 詐欺罪の防御戦略1. 詐欺行為ではないことを主張
- - 詐欺罪の防御戦略2. 贈与金であったことを主張
- 3. 原州弁護士推薦を受けた依頼者、不起訴決定の獲得成功

1. 原州弁護士推薦を受けた依頼者

原州弁護士推薦を受けた依頼者は、詐欺の疑いで告訴された状況でした。
依頼者は処罰を防ぐため、関連する事件の経験が豊富な弁護士を推薦してもらい、原州弁護士事務所を訪ねてくださいました。
原州弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて事件の把握に取り組みました
原州弁護士が解説する詐欺罪
詐欺とは、他人を欺いて財物の交付を受けたり、財産上の利益を取得したりする犯罪です。
詐欺罪の量刑は刑法に規定されています。
刑法上、詐欺罪は10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑と規定されていますが、利得額が5億ウォン以上の場合には「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき加重処罰を受けることになります。
🔗詐欺罪の重要な成立要件は「欺罔行為」です。
相手を欺く行為によって相手が錯誤に陥り、財産上の被害が発生して不法領得の意思が現れ、さらに故意や意図があってはじめて成立します。
2. 原州弁護士推薦を受けた依頼者のためのサポート
原州弁護士推薦を受けた依頼者のためのサポートに取り組みました。
詐欺罪の防御戦略1. 詐欺行為ではないことを主張
原州弁護士は、詐欺行為ではないという点を主張しました。
依頼者は最近失職し、自営業を準備している最中でした。
そうした中でまとまったお金が必要になり、恋人関係にあった告訴人は快く、足りない分に充ててほしいと言って当該金銭を渡してくれました。
詐欺行為が成立するためには、返済の意思や返済能力についての欺罔行為が存在しなければなりません。
原州弁護士は、依頼者と告訴人は結婚を前提に交際していた恋人同士であり、共に将来を計画していく過程で純粋に援助を受けたものであると述べ、欺罔行為ではなかったことを強調しました。
詐欺罪の防御戦略2. 贈与金であったことを主張
原州弁護士は、告訴人が依頼者に渡した金銭が貸与金ではなく贈与金であるという点を主張しました。
当該金銭が贈与だったのか、それとも貸し付けた貸与だったのかによって、詐欺罪の成立の可否が変わるためです。
民法上、贈与は当事者の一方が無償で財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって効力が生じます。
つまり、財産を無償で与えるものであるため、その財産を受け取った相手方には返還や返済の義務がないのです。
原州弁護士は、依頼者が「お金を貸してほしい、返す」という言葉を一切口にしたことがないという事実を証明するため、該当期間のショートメッセージや録音記録などを証拠として提出しました。
また原州弁護士は、大きなまとまったお金を受け取ることをためらう依頼者に対し、告訴人が「心配しないで。私はこのお金をあなたから受け取らない。心配せずに、急ぎのことに使って」と伝えたショートメッセージを証拠として提出しました。
3. 原州弁護士推薦を受けた依頼者、不起訴決定の獲得成功
原州弁護士推薦を受けた依頼者は、検察の取り調べの結果、不起訴の決定を受け、事件を無事に終えることに成功されました。
依頼者は「詐欺の告訴にどう対応すればよいのか途方に暮れていました。原州弁護士のおかげで濡れ衣を晴らすことができました」と語ってくださいました。
上記の事件の依頼者のように、恋人同士の間で金銭問題が生じた場合には、二人の間の会話内容や金銭が支払われた口座取引履歴などの証拠を確保し、主張を立証することが最も重要です。
法務法人大倫は、AIビッグデータによる判決分析を通じて依頼者の事件の流れを予測し、勝訴の可能性を最大化しています。
上記のような状況で勝訴の可能性を高めたいとお考えでしたら、法務法人大倫の🔗原州弁護士事務所を訪ねていただければと思います。

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