CONTENTS
- 1. 安養法務法人にお越しになったご依頼者

- - 安養法務法人にお越しになった経緯
- 2. 安養法務法人がお伝えする取消訴訟の法令

- 3. 安養法務法人のサポート

- - 安養法務法人の主張ⓛ 行政庁の証明責任
- - 安養法務法人の主張② 行政庁の誤認
- 4. 安養法務法人の主張に対する裁判所の判断

- - 安養法務法人の助けが必要な場合
1. 安養法務法人にお越しになったご依頼者

安養法務法人にお越しになったご依頼者は、様々な行政事件の遂行経験を持つ法務法人のサポートを通じて問題を解決しようと、大倫の安養事務所にお越しになり支援を求められました。
安養法務法人にお越しになった経緯
安養法務法人にお越しになり相談を求められたご依頼者の事情は次のとおりです。
ご依頼者は、土地を買い受ける契約を締結した後、売買代金を支払った日から3年以内に所有権移転登記を申請しなかったことを理由に、行政庁から課徴金賦課処分を受けることになりました。
登記義務者に売買代金の全部を支払っておらず、これにより所有権移転登記の反対給付の履行を完了した状態ではなかったご依頼者は、本処分を課され非常に困惑されていました。
ご依頼者は、行政庁の処分に瑕疵があると判断し、🔗行政訴訟を提起することを決心されました。
様々な行政事件の遂行経験を持つ法務法人とともに事件を進め、問題を円満に解決しようと安養法務法人にお越しになりました。
2. 安養法務法人がお伝えする取消訴訟の法令
取消訴訟とは、行政庁の違法な処分または裁決の取消しまたは変更を求める訴訟をいいます。
違法な処分により生じた違法状態を原状に回復させ、その処分によって侵害された権利と利益を救済するための訴訟です。
取消訴訟は、処分等の取消しを求める法律上の利益がある者が提起することができる。処分等の効果が期間の経過、処分等の執行その他の事由により消滅した後においても、その処分等の取消しによって回復される法律上の利益がある者の場合には、また同様とする。
取消訴訟は、処分等があったことを知った日から90日、処分があった日から1年以内に提起しなければなりません。
3. 安養法務法人のサポート
安養法務法人は、様々な公職実務経験とノウハウが蓄積された専門弁護士のTFを構成し、事件を綿密に分析しました。
ご依頼者との緊密な相談を通じて段階別の対応策を用意し、次のように主張しました。
安養法務法人の主張ⓛ 行政庁の証明責任
抗告訴訟における行政処分の適法性についての証明責任は、原則としてその行政処分の適法性を主張する処分庁にあります。
したがって、本件処分の適法性については被告がこれを証明しなければなりません。
行政訴訟において被告が提出した証拠に照らすと、売買代金の支払いが完了したと認めるには不十分であり、これを認めるに足る証拠がないという点を強調しました。
安養法務法人の主張② 行政庁の誤認
ご依頼者は、課徴金賦課処分の時点まで売買代金の完納を提供した事実がありません。
反対給付の履行が事実上完了していない状態でした。
被告は事実関係を誤認し、処分要件について十分な調査を行わないまま課徴金処分を行いました。
したがって、本件処分は事実関係を誤認した瑕疵がある場合に該当するため、その瑕疵が重大であり取り消されるべきであることを強調しました。
4. 安養法務法人の主張に対する裁判所の判断
安養法務法人の主張を受け入れた裁判所は、「被告が原告に対して行った課徴金賦課処分を取り消す。訴訟費用は被告が負担する。」という決定を下しました。
これに対し、ご依頼者は安養法務法人に深い感謝の言葉を伝えられました。
安養法務法人の助けが必要な場合
法務法人大倫は、地方行政審判委員会・雇用労働部・勤労福祉公団・公務員中央懲戒委員会出身の🔗行政専門弁護士 などが有機的に協業しています。
行政訴訟および行政救済の分野で様々な実務経験とノウハウを持つ専門弁護士を中心にTFを構成し、徹底した戦略を策定しています。
行政処分に関する行政審判および行政訴訟などでの代理だけでなく、行政手続の代理、行政規制に関する法令解釈、諮問など総合的な法律サービスを提供しています。
もし上記の事例と似た状況で専門弁護士の助けが必要な場合は、いつでも法務法人大倫にお越しください。

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