CONTENTS
- 1. 江南法務法人にお越しくださった経緯

- - 江南法務法人がお伝えする事件関連の法令
- 2. 江南法務法人のサポート内容

- - 江南法務法人、子が依頼者と暮らしたいと望んでいる点を主張
- - 江南法務法人、依頼者が実質的な監護権者である点を主張
- - 江南法務法人、被告が養育をおろそかにした点を主張
- 3. 江南法務法人のサポートによる親権者及び監護権者の変更、養育費請求の成功

- - 江南法務法人をお探しでしたら
1. 江南法務法人にお越しくださった経緯

江南法務法人にお越しになった依頼者は、親権者及び監護者の変更のため江南弁護士にサポートを求めました。江南弁護士は全国の弁護士と協業して依頼者をサポートしました。
江南法務法人がお伝えする事件関連の法令
江南法務法人では、🔗親権者変更について詳しく説明してくれました。
①離婚当時に子の親権者及び監護者を定めていたとしても、子の福利のために必要な場合には親権者及び監護者を変更できる(「民法」第837条第5項、第843条及び第909条第6項)。
②親権者は家庭裁判所に指定変更を請求して変更でき、監護者の変更は離婚後に当事者間の合意で行うことができ、合意に至らない場合には家庭裁判所に指定変更を請求して変更できる[「家事訴訟法」第2条第1項第2号ナ目3)及び5)]。
①家庭裁判所は、子の年齢、父母の財産状況その他の事情を考慮して親権者及び監護者の変更の可否を決定(大法院1998. 7. 10. 付98스17,18決定)。
②特に、子が13歳以上である場合、家庭裁判所はその子の意見を聴かなければならず、子の意見を聴くことができない場合や、子の意見を聴くことがかえって子の福祉を害するおそれのある特別な事情があると認められる場合には、子の意見を聴かないことができる(「家事訴訟規則」第100条)。
*個人の状況によって異なる場合がありますので、正確な検討のためには🔗専門弁護士による法律相談を受けてみられることをお勧めします。
2. 江南法務法人のサポート内容
江南法務法人で依頼者の状況を検討した江南弁護士は、親権と監護権を得るために次のように主張しました。
江南法務法人、子が依頼者と暮らしたいと望んでいる点を主張
依頼者の子は、依頼者と暮らしたいという意思を示しました。
江南法務法人は、子の意思に従い、親権者及び監護権者として依頼者が指定されるべきであると主張しました。
江南法務法人、依頼者が実質的な監護権者である点を主張
離婚後、子は依頼者のもとを訪れ、現在は依頼者が子の世話をしています。
江南法務法人は、監護権者である被告ではなく依頼者が子を養育している点を主張しました。
江南法務法人、被告が養育をおろそかにした点を主張
被告は子に対する親権及び監護者の指定を受けましたが、これをおろそかにしました。
江南法務法人は、これにより依頼者を親権者及び監護権者へ変更するとともに、養育費を受け取るべきであることを強調しました。
3. 江南法務法人のサポートによる親権者及び監護権者の変更、養育費請求の成功
江南法務法人を訪れてくださった依頼者は、江南弁護士のサポートにより、親権者及び監護権者の指定に加えて養育費まで受け取ることができました。
江南法務法人をお探しでしたら
江南法務法人にサポートを求められた依頼者は、親権者及び監護権者の指定並びに養育費請求まで行うことができました。
離婚後、父母双方の経済的状況が変わったり、監護権に関して変更すべき事情が生じたりした場合には、親権者及び監護権者の変更訴訟を進めることができます。
江南弁護士は、離婚事件で蓄積された事件分析資料をもとに、婚姻破綻の経緯、財産分与、慰謝料、監護権などの核心的な争点を段階的に検討し、依頼者の対応方針を立てています。
もし上記のような状況であれば、🔗江南弁護士にサポートをお求めください。

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