CONTENTS
- 1. 議政府法務法人にご相談にいらした依頼者

- 2. 議政府法務法人、強制執行申立てのためのサポート

- - 強制執行弁護士、債務を弁済したという点を主張
- - 強制執行弁護士、強制執行停止の必要性を主張
- 3. 議政府法務法人の対応の結果、強制執行停止の申立ての認容に成功

1. 議政府法務法人にご相談にいらした依頼者

議政府法務法人にご相談にいらした依頼者は、強制執行停止の申立てをご希望されていました。
依頼者は、別途進行中の根抵当権抹消請求事件の判決確定時まで、不動産任意競売事件の強制執行を停止することをご希望されていました。
議政府強制執行弁護士が、依頼者の強制執行停止の申立てのためのサポートに乗り出しました。
強制執行弁護士が解説する強制執行停止
強制執行停止の申立てとは、既に確定した判決等に基づき財産を差し押さえたり競売を進行したりするなどの強制執行を、一時的に🔗執行停止させてほしいと裁判所に要請することをいいます。
判決に仮執行の宣言がある場合には、上訴が提起され判決が確定していなくても、債権者は執行文の付与を受けて強制執行を実施し目的を達成することができるため、この場合、債務者は強制執行停止の申立てを行い、判決確定時まで強制執行を一時的に停止させることができます。
2. 議政府法務法人、強制執行申立てのためのサポート
議政府法務法人が、強制執行申立てのためのサポートに乗り出しました。
議政府強制執行弁護士は、本件の経緯を詳しく説明し、停止の申立てを求めました。
強制執行弁護士、債務を弁済したという点を主張
議政府法務法人に助けを求められた依頼者は、約20年前に被申立人から約3千万ウォンのお金を借りました。
当時、依頼者と被申立人は当該貸金についての借用証を作成し、被申立人の要求に従い、元金3千万ウォンに、未払いの既発生利息1千万ウォン、利息の未払いに備えた1千万ウォンをそれぞれ加算して、5千万ウォンの借用証を作成しました。
また、債権最高額を6千万ウォンとする根抵当権設定契約を締結し、申立人所有の不動産に根抵当権を設定しました。
その後、依頼者は根抵当権設定を終えて以降、被申立人の口座へ約30回にわたり4千5百万ウォンを被申立人に支払いました。
議政府法務法人は、依頼者が債務を完済したと考えていたという点を主張しました。
実際に、被申立人は本件不動産の競売手続開始決定の正本を送達する前まで、申立人に対して何らの債務の督促も行わなかったためです。
強制執行弁護士、強制執行停止の必要性を主張
依頼者は、上記と同一の事実関係に基づき、被申立人を相手取って本件根抵当権設定登記の抹消を請求しました。
議政府法務法人は、被申立人が本件根抵当権に基づき不動産の任意競売を申し立て、競売開始決定があったため、根抵当権設定登記抹消請求事件の判決確定時まで上記強制執行の停止を求めるために申立てを行うことを強調しました。
3. 議政府法務法人の対応の結果、強制執行停止の申立ての認容に成功
議政府法務法人の対応の結果、依頼者は根抵当権抹消事件の判決宣告まで、不動産任意競売事件の競売手続を停止する強制執行停止の申立てに成功されました。
強制執行停止は、判決文や決定文に記載された執行力に対する効力を中断させるために必要な手続です。
強制執行停止の申立ては、債権者と債務者の情報、申立ての趣旨を記載して裁判所に提出しなければなりません。
申立書には、強制執行を停止すべき事由を明確に記載し、それを証明できる文書も提出されなければなりません。
強制執行停止の申立てにおいて最も重要な点は迅速性です。
既に債権者が債務者の財産に強制執行を進行し弁済に充当してしまうと、停止することができないためです。
迅速な強制執行停止の申立てをご希望される場合は、法務法人大倫 🔗議政府弁護士 法務法人にご相談ください。

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