CONTENTS
- 1. 釜山の法律事務所を訪れたきっかけ

- - 釜山の法律事務所を訪れた経緯
- - 釜山の法律事務所が説明する事件関連法令
- 2. 釜山の法律事務所による戦略策定

- - 釜山の法律事務所、依頼者が反省し自責している点を主張
- - 釜山の法律事務所、依頼者が初犯である点を主張
- - 釜山の法律事務所、被害者と示談した点を主張
- 3. 釜山の法律事務所によるサポートの結果、飲酒運転および致傷罪で少額の罰金刑の言渡し

- - 釜山の法律事務所を訪れる場合
1. 釜山の法律事務所を訪れたきっかけ

釜山の法律事務所を訪れた依頼者は、飲酒運転および致傷の容疑で告訴され、処罰への対応のため釜山の弁護士にサポートを依頼しました。釜山の弁護士は、全国の弁護士と連携して依頼者をサポートしました。
釜山の法律事務所を訪れた経緯
釜山の法律事務所を訪れた依頼者は、釜山・田浦のある居酒屋で知人たちと集まり、酒を飲みました。
酒を飲んだ依頼者は、帰宅するために運転代行の運転手を呼びました。
運転代行の運転手が到着し、知人と一緒に車に乗って移動しました。
しかし、帰宅途中に運転代行の運転手と口論になった依頼者は、運転手が車から降りた後、自ら運転することになりました。
運転中、交差点方面で被害車両と衝突した依頼者は、警察の取調べを受けました。
そこで、飲酒運転および致傷の容疑を受けた依頼者は、処罰に対応するため釜山の法律事務所にサポートを依頼しました。
釜山の法律事務所が説明する事件関連法令
釜山の法律事務所では、🔗飲酒運転の処罰の水準と、🔗交通事故処理特例法について説明しました。
依頼者と同様の状況では、飲酒運転および交通事故処理特例法違反として処罰される可能性があります。
※ 第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
第148条の2(罰則)
③ 第44条第1項に違反し、酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
* 個人の状況に応じた綿密な検討をご希望の場合は、🔗専門弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。
2. 釜山の法律事務所による戦略策定
釜山の法律事務所で依頼者の状況を総合的に把握した釜山の弁護士は、処罰への対応戦略を策定しました。
釜山の法律事務所、依頼者が反省し自責している点を主張
依頼者は、安易な考えから飲酒運転をして事故を起こしたことをすべて認め、深く反省しました。
釜山の法律事務所は、依頼者が犯行を深く悔やみ、二度と同様の犯行に及ばないと誓っている点を強調しました。
釜山の法律事務所、依頼者が初犯である点を主張
依頼者は普段あまり酒を飲みませんが、事件当日は仕事のストレスから過度に飲酒しました。
釜山の法律事務所は、依頼者に飲酒運転に関する同種の前科が一切なかった点を主張しました。
釜山の法律事務所、被害者と示談した点を主張
釜山の法律事務所は、依頼者が被害者に謝罪し、円満に示談した点を主張しました。
これにより、被害者が依頼者の処罰を望まず、寛大な処分を求めている点に言及しました。
3. 釜山の法律事務所によるサポートの結果、飲酒運転および致傷罪で少額の罰金刑の言渡し
釜山の法律事務所を訪れた依頼者は、釜山の弁護士のサポートにより、飲酒運転および致傷罪について罰金刑の言渡しを受けることができました。
釜山の法律事務所を訪れる場合
釜山の法律事務所を訪れた依頼者は、飲酒運転および致傷事件で罰金刑の言渡しを受けることができました。
飲酒運転による人身事故を起こした場合、初犯であっても重い処罰を受ける可能性があるため、初期段階から弁護士を選任して対応することをお勧めします。
釜山の弁護士は、裁判所・検察・警察での勤務経験を有する専門弁護士と連携し、依頼者をサポートしています。
上記のような状況にある場合は、いつでも🔗釜山の弁護士にサポートをご依頼ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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