CONTENTS
- 1. 安山性犯罪弁護士を訪ねられた経緯

- - 安山性犯罪専門弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 安山性犯罪専門弁護士が伝える事件関連法令
- 2. 安山性犯罪弁護士のサポート事項

- - 安山性犯罪専門弁護士の主張1 | 身体部位を撮影していない
- - 安山性犯罪専門弁護士の主張2 | 模範的な生活
- 3. 安山性犯罪弁護士のサポート結果、「不処分」

1. 安山性犯罪弁護士を訪ねられた経緯
安山性犯罪弁護士を訪ねてくださった依頼者は、カメラ等利用撮影未遂、性的目的公共場所侵入の容疑で取り調べを控え、安山分事務所の性犯罪弁護士にサポートを求めてくださいました。
安山性犯罪専門弁護士にサポートを求められた依頼者
安山性犯罪弁護士にサポートを求められた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は下校後、商業ビルにあるトイレで携帯電話でゲームをしていました。
そうしているうちに、携帯電話がWi-Fiに接続されず、電波をより良く受信できる女性用トイレの方へ向かいました。
その後、女性用トイレの近くで電波を受信しようと腕を上に伸ばしていたところ、被害女性と目が合いました。
これにより被害女性は依頼者を警察に通報し、現在依頼者は警察の取り調べを控えた状況で、安山分事務所の性犯罪弁護士を訪ねてくださいました。
安山性犯罪専門弁護士が伝える事件関連法令
■ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(カメラ等利用撮影)
相手の同意を得ずに、違法に性的羞恥心や不快感を引き起こすおそれのある身体を撮影した場合、処罰を受けることがあります。
当該犯罪は性暴力処罰法により、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑が言い渡される可能性があり、撮影した映像を削除してもデジタルフォレンジックで復元が可能であるため、証拠のない容疑否認は状況を悪化させる結果を招くおそれがあります。
■ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(性的目的公共場所侵入)
トイレにこっそり侵入して犯行に及んだ場合、性的目的公共場所侵入に該当し、1年以上の懲役刑または300万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。
露出行為が発生した状況を調査し、性的わいせつ行為を行うために侵入したのではないという点を積極的に釈明してこそ、誤解を解いて容疑を晴らすことができます。
2. 安山性犯罪弁護士のサポート事項
安山性犯罪弁護士は、依頼者との相談を通じて具体的な事実関係を綿密に検討したうえで、次のように主張しました。
安山性犯罪専門弁護士の主張1 | 身体部位を撮影していない
依頼者に対する本件の容疑が認められるためには、性的欲望や羞恥心を引き起こすおそれのある身体部位を撮影しようとしたという点について立証されなければなりません。
しかし、警察は被害者の供述に基づいて依頼者の携帯電話を検査しましたが、撮影物や撮影の痕跡が全く発見されなかったという点を強調しました。
安山性犯罪専門弁護士の主張2 | 模範的な生活
依頼者はこれまで成長する中で何の問題も起こしたことがなく、誠実で正しい生活を送ってきました。
そのため安山性犯罪弁護士は、依頼者が学校の友人や先生方との関係の破綻を覚悟してまで、学校のすぐ前に位置する商業施設で本件非行事実のような行為を行うということは容易には納得しがたいという点を強調しました。
3. 安山性犯罪弁護士のサポート結果、「不処分」
安山性犯罪弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「本件については処分をしない。」という決定を下しました。
これに依頼者は、両親とともに安山事務所を訪れ、重ねて感謝の言葉を伝えてくださいました。
性犯罪事件に関与したら?
上記の事件は🔗カメラ等利用撮影罪 などの容疑で通報された依頼者が、安山性犯罪弁護士のサポートにより不処分決定を受け、事件を成功裏に終えた事例です。
このように性犯罪事件は、刑事事件の中でも刑量が高い方に属するため、複数の容疑を受けている場合は専門弁護士の助けを受けるのがよいでしょう。
法務法人大倫は、依頼者の状況を具体的に把握して量刑要素を収集し、警察の取り調べへの同行などのサポートを提供しています。
もし上記の事件と似た状況で困難に直面されている場合は、いつでも安山性犯罪弁護士に事件をご依頼ください。

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