CONTENTS
- 1. ストーカー事件弁護士を訪れた依頼者

- 2. ストーカー事件弁護士による依頼者の処罰回避に向けたサポート

- - ストーカー事件弁護士による悪意がなかったとの主張
- - ストーカー事件弁護士によるすべての事実を認め反省しているとの主張
- 3. ストーカー事件弁護士のサポート結果 | 5万回を超えるメッセージでも起訴猶予処分に成功

1. ストーカー事件弁護士を訪れた依頼者

ストーカー事件弁護士に支援を求めた依頼者は、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反により、検察の取調べを控えている状況でした。
依頼者は、約5万回を超えるメッセージを送信するなど、継続的かつ反復的なストーカー行為により告訴されました。
依頼者は、処罰を最大限回避することを望み、ストーカー事件弁護士を訪れました。
ストーカー事件弁護士が解説するストーカー犯罪
ストーカー犯罪に当たる行為を抑止するための🔗ストーキング処罰法が法律として定められました。
ストーキング処罰法で定めるストーカー行為とは、相手方の意思に反し、正当な理由なく相手方またはその同居人や家族に対して一連の行為を行い、相手方に不安感または恐怖心を抱かせることを意味します。
ストーキング処罰法における重要な犯罪成立要件は、継続性と反復性です。
大法院の判例が存在しない場合でも、社会で一般的に通用する常識に照らして継続性と反復性が認められれば、ストーキング処罰法が適用されることがあります。
ストーカー行為が認められると、ストーキング処罰法第18条により、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
凶器その他の危険な物を携帯または利用してストーカー犯罪を犯した者は、加重処罰され、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されます。
2. ストーカー事件弁護士による依頼者の処罰回避に向けたサポート
ストーカー事件弁護士は、依頼者の処罰を回避するための弁護に着手しました。
ストーカー事件弁護士による悪意がなかったとの主張
依頼者は、勉強会で出会った告訴人に好意を抱き、2人は親密な関係を維持していました。
依頼者は、告訴人と自分がいわゆる「友達以上恋人未満」の関係にあると考えていましたが、告訴人に恋人がいることを知った後、精神的に深く傷つきました。
依頼者は、自分の告白に返事をしない告訴人を恨むこともありましたが、好意も簡単には諦められず、感情的に非常に混乱している状況でした。
ストーカー事件弁護士は、依頼者が混乱した状況で気持ちを整理するために話し合おうとして送ったテキストメッセージにすぎず、不安感や恐怖心を引き起こすための悪意ある行動では全くなかったと強調しました。
ストーカー事件弁護士によるすべての事実を認め反省しているとの主張
ストーカー事件弁護士は、依頼者が好意から行った行為が告訴人を傷つける可能性があることに気づき、深く反省していると主張しました。
依頼者は現在、本件の被疑事実をすべて認め、自らの過ちを深く反省しています。
ストーカー事件弁護士は、依頼者が自らの過ちを深く反省しており、二度といかなる犯罪にも関与せず、告訴人への謝罪の気持ちを持って誠実に生活することを誓っていると強調し、寛大な処分を求めました。
3. ストーカー事件弁護士のサポート結果 | 5万回を超えるメッセージでも起訴猶予処分に成功
ストーカー事件弁護士のサポートにより、依頼者は5万回を超えるテキストメッセージを送信していたにもかかわらず、教育履修を条件とする起訴猶予処分を受け、処罰の回避に成功しました。
ストーキング処罰法違反で告訴された状況であれば、ストーカー事件に精通した弁護士の支援を受け、対応方針を定めることが望ましいです。
法務法人大倫のストーカー事件弁護士は、多数の事件経験に基づくデータをもとに依頼者の事件の展開を予測し、最善の結果を目指して尽力しています。
上記のような状況でストーカー事件弁護士の支援が必要な場合は、法務法人大倫までお問い合わせください。

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