CONTENTS
- 1. 安山遺留分弁護士に相談した依頼者

- - 安山遺留分弁護士に相談することになった経緯
- - 安山遺留分弁護士が解説する遺留分
- - 安山遺留分弁護士が解説する遺留分の計算方法
- 2. 安山遺留分弁護士の支援内容

- - 安山遺留分弁護士、原告が贈与以外にも財産を相続したことを立証
- - 安山遺留分弁護士、遺留分侵害の有無を判断できないと主張
- 3. 安山遺留分弁護士の支援結果、原告の請求を棄却

1. 安山遺留分弁護士に相談した依頼者
安山遺留分弁護士にご相談くださった依頼者は、遺留分返還請求訴訟を提起され、支援を必要としている状況でした。
そこで安山弁護士は、依頼者との綿密な面談を通じて事件の経緯を把握しました。

安山遺留分弁護士に相談することになった経緯
依頼者は4人きょうだいの長男で、父から多額の金銭を生前贈与されました。
依頼者の父は、弟と末の妹にも数億ウォンを贈与していました。
しかし、次女には5,000万ウォンしか贈与しなかったため、不満を抱いた次女が、最も多額の贈与を受けた依頼者を相手に遺留分返還請求訴訟を提起したのです。
そこで法的対応を必要としていた依頼者は安山弁護士に相談し、遺留分侵害の有無の検討および訴訟対応を依頼されました。
安山遺留分弁護士が解説する遺留分
遺留分とは、相続財産のうち、一定の相続人のために法律上必ず残しておかなければならない一定の部分を意味します。
すなわち、故人の意思にかかわらず、法律に基づいて遺族が受け取ることのできる遺産の割合といえます。
相続を受ける過程で不利益があったと考える場合は、遺留分という法的権利を主張し、正当な相続を求めることができます。
安山遺留分弁護士が解説する遺留分の計算方法
🔗遺留分返還請求訴訟を提起された場合は、原告の遺留分を算定し、侵害の有無を判断する必要があります。
遺留分額の計算方法は次のとおりです。
このとき、贈与は相続開始前の1年間に行われたものに限られ、返還義務者が贈与を受けた財産の時価は、相続開始時を基準に算定すればよいです。
2. 安山遺留分弁護士の支援内容
安山遺留分弁護士は依頼者に届いた訴状を確認し、原告側の主張を綿密に検討しました。
その後、原告の主張には妥当性がないことを強調し、訴訟で防御するために次のように主張しました。
安山遺留分弁護士、原告が贈与以外にも財産を相続したことを立証
原告が故人(依頼者の父)から、きょうだいの中で最も少ない金額の生前贈与を受けたことは事実です。
しかし、関連証拠により、原告が贈与を受けた財産のほかにも、故人の不動産の所有権をあらかじめ自身の名義に移転していた事実を立証しました。
安山遺留分弁護士、遺留分侵害の有無を判断できないと主張
遺留分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に贈与財産の価額を加え、債務の全額を控除して算定しなければなりません。
しかし、原告は故人の死亡時における財産総額、または遺留分算定の対象となる相続財産がいくらなのかについて、具体的な主張や立証をしていません。
そこで安山弁護士は、相続財産の規模を確認できないだけでなく、遺留分侵害の有無も判断できないと主張しました。
3. 安山遺留分弁護士の支援結果、原告の請求を棄却
安山遺留分弁護士が最善を尽くして準備した主張をすべて受け入れた裁判所は原告の請求を棄却しました。
これにより依頼者は、大切な相続財産を守り、法的紛争を一挙に解決することができました。

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