CONTENTS
- 1. 江陵民事弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 江陵民事弁護士が解説する電子金融取引法

- 3. 江陵民事弁護士が臨んだ依頼者の弁護

- - 江陵貸付金弁護士「依頼者は事前知識が十分でなかった」
- - 江陵貸付金弁護士「依頼者は詐欺犯罪に加担していない」
- 4. 江陵民事弁護士が導いた依頼者の判決

1. 江陵民事弁護士を訪ねた依頼者
江陵民事弁護士を訪ねた依頼者は、損害賠償請求の民事訴訟を提起されたとのことでした。
依頼者はご自身に損害を賠償する義務がないとして防御を依頼されましたが、依頼者の事情は次のとおりでした。
依頼者は数年間勤めた会社を辞めることになりましたが、普段は会社の寮を利用していたため、一人で暮らす家を探さなければなりませんでした。
依頼者はそのために融資を調べることになりましたが、職がないため融資の承認が下りませんでした。
そうしたなか、依頼者は融資仲介サイトを見てメッセージを送り、Aチーム長から返答が来ました。
Aチーム長は、職がなければ融資の承認が難しいとして、依頼者の個人情報を教えてくれれば所得証明を作成し、融資の承認が下りるよう手伝うと述べました。
これに対し依頼者は口座番号やパスワード、住民登録番号などを教えましたが、Aチーム長は融資の承認が下りるまで口座を確認してはならないとし、確認すると承認が遅れる可能性があると注意を促しました。
これを受けて依頼者は口座アプリケーション自体を削除しましたが、その後、警察から電子金融取引法違反の疑いで取り調べが必要だとの連絡を受けることになりました。
依頼者の口座が詐欺の犯行に利用されていたのですが、依頼者は警察からの連絡を受けて初めて、自分の口座が氏名不詳者によってだまし取られた金銭の受取口座として利用されていたという事実を知りました。
江陵貸付金弁護士を訪ねてこられた依頼者は、氏名不詳者によって金銭をだまし取られた被害者が、依頼者も共犯だとして約700万ウォンを賠償するよう訴訟を提起したため、防御のサポートが必要だったのです。
2. 江陵民事弁護士が解説する電子金融取引法

江陵民事弁護士の依頼者は、警察から🔗電子金融取引法違反 の疑いで取り調べが必要だとの連絡を受けていましたが、
電子金融取引法第6条(アクセス媒体の選定と使用及び管理)
3. 犯罪に利用する目的で、又は犯罪に利用されることを知りながらアクセス媒体の貸与を受け若しくは貸与する行為、又は保管・伝達・流通する行為
電子金融取引法によれば、アクセス媒体を譲渡し、又は譲り受ける行為は厳格に禁止されています。
ここでいうアクセス媒体とは、電子金融取引において使用される電子式カード、電子情報、利用者番号、利用者の生体情報、パスワードなどをいいます。
電子金融取引法第49条(罰則)
2. 第6条第3項第2号又は第3号に違反してアクセス媒体の貸与を受け、若しくは貸与した者、又は保管・伝達・流通した者
依頼者は電子金融取引法に違反したため、上記の法令に基づき200万ウォンの罰金が言い渡された状況だとのことでした。
3. 江陵民事弁護士が臨んだ依頼者の弁護
依頼者は故意がなかったにもかかわらず罰金刑が言い渡されたことも納得がいかないのに、損害賠償にまでは応じられないとして、民事訴訟の防御を依頼されました。
江陵貸付金弁護士は依頼者のために次のように弁護に臨みました。
江陵貸付金弁護士「依頼者は事前知識が十分でなかった」
江陵貸付金弁護士は、依頼者が学生時代を海外で過ごしたため、国内の融資手続きに関する事前知識が十分でなかったことを強調しました。
依頼者はボイスフィッシング詐欺犯罪の手口についてまったく知らない状況だったため、今回の事件で自分の通帳が犯罪に利用されるとは思いもよりませんでした。
江陵貸付金弁護士「依頼者は詐欺犯罪に加担していない」
江陵貸付金弁護士は、依頼者がボイスフィッシング詐欺犯罪に加担してはいないことを強調しました。
依頼者は自分のアクセス媒体を貸与したという事実で罰金刑が言い渡されただけで、ボイスフィッシング詐欺犯罪について立件・処罰された事実は一切ありません。
これにより、依頼者は自分のアクセス媒体がボイスフィッシング詐欺犯罪に利用されることについて、まったく認識も予見もできなかったことがわかります。
4. 江陵民事弁護士が導いた依頼者の判決
江陵民事弁護士の主張を聞いた裁判部は、次のような判決を下しました。
2. 訴訟費用は原告が負担する。
江陵貸付金弁護士は、依頼者の事件で原告の請求額の一切を防御し、訴訟費用の一切も原告が負担する判決を導き出しました。
依頼者のように、不当に損害賠償をしなければならない危機で防御が必要な状況であれば、いつでも🔗弁護士推薦を受けて事件へのご依頼ください。

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