CONTENTS
- 1. 事実婚関係の財産分与について助けを求められた依頼者

- 2. 事実婚関係の財産分与、事実婚とは?

- - 事実婚関係の財産分与、解消方法および財産・子どもの問題
- - 事実婚関係の財産分与の争点は関係の立証
- 3. 事実婚関係の財産分与のための大倫の支援

- - 事実婚関係の財産分与のための事実婚関係の立証
- - 事実婚関係の財産分与のための請求権の主張
- 4. 事実婚関係の財産分与を認められ訴訟に成功

1. 事実婚関係の財産分与について助けを求められた依頼者

事実婚関係の財産分与のために離婚弁護士に助けを求められた依頼者の事例です。
依頼者は事実婚関係の相手方との関係を解消し、それに伴う財産分与を進めようとされていました。
離婚弁護士を訪ねてこられた依頼者は、事実婚関係でも財産分与が可能であるという事実をご存じありませんでした。
離婚弁護士は、事実婚関係の解消とともに財産分与が可能であるとお伝えし、その支援に乗り出しました。
2. 事実婚関係の財産分与、事実婚とは?
事実婚関係の財産分与を見ていく前に、事実婚の概念について確認します。
法律婚主義を採用している韓国では、婚姻の実質的要件と形式的要件をすべて備えて初めて法律上の夫婦として認められます。
婚姻届は出していないものの、夫婦として暮らす意思を持ち、実際に夫婦のように生活することを事実婚といいます。
事実婚は法的に完全な夫婦関係ではありませんが、一部の夫婦の権利と義務を法的に認められることがあります。
事実婚関係の財産分与、解消方法および財産・子どもの問題
事実婚の夫婦は法律上の夫婦ではないため、別れる際に裁判所の離婚確認や離婚届などの法的手続きを踏む必要がありません。
したがって、事実婚は当事者間の合意によって解消することもでき、一方の通告によって解消することもできます。
また、事実婚関係でも財産分与が可能です。
判例は、事実婚関係を維持している間に夫婦が共同で財産を形成し、財産の維持・増殖に寄与した場合、その財産は夫婦の共有とみなし、事実婚が解消される場合に財産分与を請求できるものとしています。
また、事実婚の配偶者の一方や第三者(例えば夫の両親、妻の両親など)に責任のある事由により事実婚が破棄された場合には、その配偶者または第三者に対して、それに伴う精神的苦痛への賠償、すなわち慰謝料を請求することができます。
事実婚関係における子どもの問題について確認します。
事実婚関係で生まれた子どもは、法的には婚姻外の出生子に分類されます。ただし、父親が実子であることを認めれば(認知)、夫婦は子どもの親権と監護権を共に行使することができます。
事実婚関係が終わる場合、夫婦は子どもの親権、監護者、そして養育の方法について合意しなければなりません。合意が難しい場合は、裁判所に決定を求めることができます。
しかし、父親が実子であることを認めない場合、子どもは父親と法的な父子関係にないため、父親に子どもの親権や監護権を求めたり、父親が直接子どもの養育に関する決定を下したりすることはできません。したがって、父親の実子確認のための認知請求訴訟を先に進めてこそ、子どもの権利を主張することができます。
事実婚関係の財産分与の争点は関係の立証
🔗事実婚の解消の際、上記の事案について互いに合意のうえで決定を下すことができますが、合意が難しい、または正当な権利の保障が難しいと判断される場合には、財産分与および慰謝料などに関する請求訴訟を通じて解決しなければなりません。
この過程で重要なのは、相手方と自分が単なる同居ではなく「事実婚関係」であったという点を立証しなければならないということです。
二人が同じ住所地で長期間ともに生活してきたことがわかる証憑書類、経済共同体を形成してきたという事実を立証できる証憑書類などが必要です。
3. 事実婚関係の財産分与のための大倫の支援
事実婚関係の財産分与のために、大倫の離婚弁護士は依頼者と相手方が事実婚関係であったという事実を立証し、共同で築いた財産についての財産分与請求を行いました。
事実婚関係の財産分与のための事実婚関係の立証
依頼者の弁護を担当した離婚弁護士は、依頼者と被告が婚姻届を出していないだけで、実質的な夫婦関係であったという事実を主張しました。
離婚弁護士は、依頼者が実質的な夫婦関係であったため、被告(相手方)の家の嫁としての役割などを果たしてきたという点を証拠として主張しました。
依頼者は被告の父親の八十歳の祝いの宴に参加したこともあり、被告の兄の子どもが大学を卒業する際には祝い金を渡したこともありました。
離婚弁護士は、八十歳の祝いの記念家族写真に依頼者が一緒に写っている点と、各種の被告の家族行事に支出した取引明細などを証拠として提出し、事実婚関係を立証しました。
事実婚関係の財産分与のための請求権の主張
依頼者の弁護を担当した離婚弁護士は、事実婚関係の財産分与の対象となる本件不動産について、依頼者の財産分与請求権が発生した経緯を説明しました。
依頼者と被告は本件の事実婚関係を始めた頃、被告名義で本件不動産に関する分譲契約を締結し、契約金および残金などを共に負担しました。
また、原告は本件不動産に入居する当時、家電製品などの家財道具を購入することもありました。
離婚弁護士は、依頼者の取引明細などを証拠として提出し、財産分与請求権があることを主張し、これについての財産分与を求めました。
4. 事実婚関係の財産分与を認められ訴訟に成功
事実婚関係の財産分与訴訟の結果、依頼者は被告との事実婚関係を認められ、本件不動産に寄与したことを認められて、財産分与まで成功することができました。
事実婚関係は法律婚と異なり明確に立証しにくい部分があり、財産分与の過程でさまざまな法的問題が生じる可能性があります。
離婚弁護士の助けを受けて、事実婚関係の解消手続きの複雑な問題を解決することをお勧めします。
法務法人大倫は、離婚グループと証拠調べ・デジタルフォレンジックグループとの連携を通じて、事実婚関係を立証するための客観的な証拠を収集しながら、依頼者の財産分与に支援を尽くしています。
事実婚関係の財産分与により🔗弁護士推薦をお求めでしたら、法務法人大倫にお越しください。

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