CONTENTS
- 1. 特殊傷害弁護士に相談されるに至った経緯

- - 特殊傷害罪に関与したご依頼者
- - 特殊傷害罪に関する法令
- 2. 特殊傷害弁護士のサポート内容

- - 弁護士の主張1 | 心からの反省
- - 弁護士の主張2 | 逃走のおそれなし
- - 弁護士の主張3 | 被害回復
- 3. 特殊傷害弁護士のサポート結果、「執行猶予」

1. 特殊傷害弁護士に相談されるに至った経緯
特殊傷害弁護士のもとを訪ねてくださったご依頼者は、被害者に危険な物を振り回して傷害を負わせた疑いで起訴され、処罰を控えている状況でした。
特殊傷害罪に関与したご依頼者
特殊傷害弁護士にサポートを依頼されたご依頼者の事情は次のとおりです。
事件当日、ご依頼者は被害者と一緒に自宅近くの食堂で昼食をとっていました。
その後、被害者が貸したお金を返すよう催促すると、ご依頼者は腹を立て、食卓に置かれていたフォークを被害者に投げつけました。
これにより被害者は手首に傷害を負い、ご依頼者を警察に通報しました。
結局、ご依頼者は特殊傷害の疑いで処罰を控えるなか、特殊傷害弁護士に助けを求められました。
ご依頼者は外国人であったため、在宅(不拘束)での捜査を望まれる状況でした。
特殊傷害弁護士は、ご依頼者の状況に合わせた戦略を組み立て、減刑のための様々な要素を収集してサポートを提供しました。
特殊傷害罪に関する法令
特殊傷害は、団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して傷害罪を犯した場合に適用される犯罪です。
■ 特殊傷害(第258条の2)
① 団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第257条第1項もしくは第2項の罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第258条の罪を犯したときは、2年以上20年以下の懲役に処する。
③ 第1項の未遂犯は処罰する。
2. 特殊傷害弁護士のサポート内容
特殊傷害弁護士は、ご依頼者との相談を通じて、特殊傷害事件の経験が豊富な専門弁護士チームを構成しました。
その後、次のように主張し、ご依頼者への寛大な処分と不拘束の決定を下すよう切に訴えました。
弁護士の主張1 | 心からの反省
ご依頼者は自らの過ちをすべて認めて反省しており、捜査機関の捜査に積極的に協力している点を強調しました。
弁護士の主張2 | 逃走のおそれなし
ご依頼者は犯行後にフィリピンへ出国し、その後再び韓国へ戻ってきました。
もしご依頼者に逃亡の意思があったとすれば、フィリピンに到着した時点で逃走を終えていたはずです。
しかし、犯行の事実についての刑事的・民事的な解決のために再び帰国した点を強調しました。
弁護士の主張3 | 被害回復
ご依頼者は、いかなる場合でも被害者を放置したまま逃げるつもりは全くありませんでした。
また、ご依頼者は迅速な被害回復と謝罪、事件の円満な解決のために、継続的に被害者に連絡し謝罪の意を伝えました。
3. 特殊傷害弁護士のサポート結果、「執行猶予」
特殊傷害弁護士の主張を受け入れた裁判部は、「被告人を懲役2年に処する。ただし、この判決確定日から3年間、上記の刑の執行を猶予する。」という判決を下しました。
特殊傷害の執行猶予という結果に満足されたご依頼者は、特殊傷害弁護士に重ねて感謝の言葉をかけてくださいました。
特殊傷害事件に関与してしまったら?
上記事件のご依頼者は、特殊傷害の疑いで懲役刑を宣告される危機に陥りましたが、特殊傷害専門弁護士の助けにより執行猶予判決を受け、減刑に成功しました。
法務法人(有限)大倫は、豊富な実務経験と専門性を備えた専門弁護士が、正確な事実関係の把握および充実した法理的検討を通じて、オーダーメイドの結果を導き出しています。
もし上記事件と似た状況でお困りでしたら、🔗法律相談予約を進めていただき、特殊傷害事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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