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解決事例

詐欺

昌原刑事専門弁護士 | 詐欺刑事訴訟を支援し執行猶予判決

昌原刑事専門弁護士が支援した依頼者は、詐欺の刑事訴訟を控え、実刑だけは避けたいと考え、昌原事務所の刑事専門弁護士を訪ねてこられました。

CONTENTS
  • 1. 昌原刑事専門弁護士を訪ねてこられた経緯
    • - 昌原刑事専門弁護士が解説する事件の法令
  • 2. 昌原刑事専門弁護士による依頼者支援
    • - 昌原刑事専門弁護士の主張 | 刑事処罰の前歴がない点
    • - 昌原刑事専門弁護士の主張 | 被害者たちとの示談
  • 3. 昌原刑事専門弁護士の支援結果、執行猶予判決

1. 昌原刑事専門弁護士を訪ねてこられた経緯

昌原刑事専門弁護士

昌原刑事専門弁護士を訪ねてこられた依頼者が詐欺の刑事訴訟に巻き込まれた経緯です。

依頼者は小さな店を営む自営業者です。

ある日、従来の卸売先よりもはるかに安い価格を提示した取引先を紹介され、人気商品を安く販売できるようになりました。

これにより売上が大きく伸びた依頼者は、その商品を大規模に販売しようと大量の予約注文を受けましたが、取引先から突然納品を止められたといいます。

その後、予約金を支払った消費者たちは、予約時期になっても商品が渡されなかったため、団体で返金を要求しました。

ちょうど現金が不足していた依頼者は返金ができず、詐欺の疑いで裁判を控えることになったといいます。

結局、実刑だけは免れようと昌原刑事専門弁護士を訪ねてこられました。

昌原刑事専門弁護士が解説する事件の法令

詐欺犯罪は、人を欺いて財物の交付を受けたり、その他の財産上の利益を得たりする犯罪行為です。

🔗詐欺罪が成立するためには、故意による欺罔行為があり、それによって被害者に財産上の被害が生じなければなりません。

▶ 刑法第347条(詐欺)
▷ 人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。

▶刑法第351条(常習犯)常習として第347条ないし前条の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。

ただし、騙し取った金額が特定の金額を超える場合には、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律により加重処罰されます。

▶ 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条(特定財産犯罪の加重処罰)
▷ 利得額が50億ウォン以上のとき:無期または5年以上の懲役
▷ 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満のとき:3年以上の有期懲役

2. 昌原刑事専門弁護士による依頼者支援

昌原刑事専門弁護士は、詐欺の刑事訴訟の前に依頼者との相談内容をもとに、事件の状況を綿密に検討したうえで量刑事由を収集しました。

そして、以下のように主張しました。

昌原刑事専門弁護士の主張 | 刑事処罰の前歴がない点

依頼者は、当該刑事訴訟以前まで前科が一切ない誠実な自営業者であり、社会の一員でした。

そこで昌原刑事専門弁護士は、依頼者が今後も健全な市民として生きていけるよう、寛大な処分を求めると主張しました。

昌原刑事専門弁護士の主張 | 被害者たちとの示談

依頼者は、詐欺の疑いで訴訟に立たされた後も、被害者であり自身の消費者でもあった人々に対して責任を果たすため、返せなかった返金分をできる限り弁済しようと努めました。

これにより被害者たちも依頼者の思いを信じ、強い処罰を望まないという示談書を作成しました。

昌原刑事専門弁護士は、依頼者が被害者たちの被害を最小限に抑えるため積極的に努力した点と、それによって被害者たちと示談に至った点を強調しました。

3. 昌原刑事専門弁護士の支援結果、執行猶予判決

昌原刑事専門弁護士は、上記のような主張を通じて、依頼者に下される量刑を最小限にするよう求めました。

昌原刑事専門弁護士の主張を受け入れた裁判部は、依頼者に対し「被告人を懲役8か月に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、上記の刑の執行を猶予する」という判決を下しました。

詐欺犯罪で刑事訴訟を起こされた場合

上記の事例の依頼者のように、犯罪による刑事訴訟に巻き込まれた場合、事件を総合的に判断して迅速に対応策を講じるため、刑事専門弁護士の積極的な支援を受けることが有利です。

法務法人大倫は、多数の刑事専門弁護士が多角的に事件を検討し、処罰を防ぐために初期段階から同行し、不利な供述をしないよう緊密な支援を行っています

もし詐欺の疑いで刑事裁判に巻き込まれ、処罰を防ぐ必要がある場合は、いつでも刑事弁護士 🔗法律相談を受けてみることをおすすめします。

창원형사전문변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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