CONTENTS
- 1. 特定経済犯罪加重処罰法|内容

- - 特定経済犯罪法加重処罰の適用対象
- - 特定経済犯罪法の加重処罰対象の例
- - 特定経済犯罪法 一定期間の就業制限および認可・許可の禁止
- - 特定経済犯罪法の公訴時効
- - 類型
- - 一般詐欺罪との違い
- 2. 特定経済犯罪加重処罰法 | 処罰の水準

- - 特定財産犯罪の加重処罰
- - 財産国外逃避罪
- - 収賄等の罪
- - 関連判例で見る処罰水準
- 3. 特経法 | 対応方法

- - 調査を控えているなら?
- - 処罰を軽くしたい場合は?
- 4. 特経法 | 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 特定経済犯罪加重処罰法|内容

特定経済犯罪加重処罰法は、特定経済犯罪および特定財産犯罪の加重処罰を規定した特別法です。
同法の適用を受ける事件に関与した場合、犯罪による利得額を没収・追徴されることがあり、 一定期間の就業制限が宣告されることがあります。
また、懲役刑と罰金刑が併科されることがあり、 同法の適用を受ける場合、財産犯罪により無期懲役が宣告されることがあります。
特定経済犯罪法加重処罰の適用対象
ㆍ次のような加重処罰条項が特定経済犯罪法に規定されています。
特定財産犯罪の加重処罰
刑法に明示された詐欺、恐喝、特殊恐喝、横領・背任など犯罪を犯した時、
その利得が5億ウォン以上の場合、以下の区分のように加重処罰します。
1. 利得額が50億ウォン以上の時 : 無期または5年以上の懲役 2. 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の時 : 3年以上の有期懲役 *第1項の場合、利得額以下に相当する罰金の併科可能
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財産国外逃避罪の加重処罰
大韓民国または大韓民国国民の財産を国外に移動、あるいは国内に搬入しなければならない財産を国外に隠匿、処分、逃避させた時、
1年以上の有期懲役または逃避額の2倍以上10倍以下に相当する罰金に処します。
このうち、逃避額が5億ウォン以上の場合、以下の区分のように加重処罰します。
1. 逃避額が50億ウォン以上の時 : 無期または10年以上の懲役 2. 逃避額が5億ウォン以上50億ウォン未満の時 : 5年以上の有期懲役
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これ以外にも、金融会社等の役職員の収財罪、贈財罪、斡旋収財、私金融斡旋罪などを犯した時、
加重された処罰を受けることになります。
特定経済犯罪法の加重処罰対象の例
1. 経済的 問題を 抱えていた 会社の 資金 担当者による 会社 資金 10億ウォンの 横領事件
2. 数百億 ウォン規模の コイン詐欺に 加担した 詐欺 事件
3. 企業 代表による 虚偽の 税金計算書 発行 事件
特定経済犯罪法 一定期間の就業制限および認可・許可の禁止
特定財産犯罪、 私金融あっせん、 収財、 私金融あっせん などの 罪で 有罪判決を 受けた 場合、
一定 期間 の間、 金融会社など、 国家・地方自治体が 資本金の 全部 または 一部を 出資した 機関および その 出捐や 補助を 受ける 機関、 有罪判決された 犯罪行為と 密接な 関連が ある 企業体に 就業することが できません。
特定経済犯罪法の公訴時効
ㆍ特定経済犯罪法の公訴時効は次のとおりです。
特定経済犯罪法が適用された事案であれば、利得額によって公訴時効が変わることになります。
もし利得額が5億ウォン未満の場合、刑法上の詐欺罪の処罰に従って公訴時効は10年となります。
利得額が50億ウォン以上の場合、「無期または10年以上の懲役」として15年の公訴時効が適用されます。
また、海外に逃避しても、当該期間は期間の進行から除外されます。
刑事訴訟法第249条(公訴時効の期間) ①公訴時効は次の期間の経過により完成する。
1. 死刑に該当する犯罪には25年
2. 無期懲役または無期禁錮に該当する犯罪には15年
3. 長期10年以上の懲役または禁錮に該当する犯罪には10年
4. 長期10年未満の懲役または禁錮に該当する犯罪には7年
5. 長期5年未満の懲役または禁錮、長期10年以上の資格停止または罰金に該当する犯罪には5年
6. 長期5年以上の資格停止に該当する犯罪には3年
7. 長期5年未満の資格停止、拘留、科料または没収に該当する犯罪には1年
②公訴が提起された犯罪は、判決の確定なく公訴を提起したときから25年を経過すると公訴時効が完成したものとみなす。
類型
特経法違反の嫌疑が適用されるならば、 犯罪で得た利得額の規模を把握することが最も重要な争点となります。
特経法が適用される犯罪は以下のとおりです。
コンピューター等使用詐欺罪
恐喝、 特殊恐喝罪
横領、 背任罪
財産国外逃避罪
収財、 贈財罪
一般詐欺罪との違い
詐欺罪はよく接することのできる犯罪ですが、特経法の適用を受ける詐欺罪は決して軽かったりよく見ることのできる事案ではありません。
特経法詐欺罪の場合、処罰水準だけでなく、事件を処理し捜査する捜査機関と、公判を担当する裁判部の構成から大きな違いを見せます。
特経法違反の嫌疑が適用されると、被害者との合意を履行しても実刑が宣告される可能性が非常に高いため、量刑参酌資料の提出に努力を傾けなければならず、初期捜査段階で積極的な対応を行うことが重要です。
2. 特定経済犯罪加重処罰法 | 処罰の水準

特定経済犯罪加重処罰法による処罰の水準は以下のとおりです。
特定財産犯罪の加重処罰
詐欺やコンピュータ等利用詐欺のような特定の財産犯罪は、加重処罰の対象に含まれます。
特定経済犯罪法 第3条
詐欺、 コンピュータ等使用詐欺、 恐喝、 横領、 背任罪により取得したり 第三者をして取得させたりした財物、 財産上の利益の価額が 5億ウォン以上である 場合 | 利得額が 5億ウォン 以上 50億ウォン 未満のとき : 3年 以上の 有期懲役 |
| 利得額が 50億ウォン 以上のとき : 無期 または 5年 以上の 懲役 (利得額 以下に 相当する 罰金の 併科 が可能) |
財産国外逃避罪
財産国外逃避罪とは、法令を違反して大韓民国または大韓民国国民の財産を海外に移したり、国内に搬入しなければならない財産を海外で隠匿または処分して隠す犯罪をいいます。
未遂犯もまた各罪に該当する刑により処罰される可能性があります。
| 特定経済犯罪法第4条 | 1年以上の有期懲役または当該犯罪行為の目的物価額の2倍~10倍以下に相当する罰金 |
もし逃避額が5億ウォン以上の場合には、以下の区分により加重処罰されます。
| 逃避額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合 | 5年以上の有期懲役 |
| 逃避額が50億ウォン以上の場合 | 無期または10年以上の懲役 |
収賄等の罪
次のいずれかに該当する場合、特定経済犯罪法第5条によって5年以下の懲役または10年以下の資格停止処分を受ける可能性があります。
② 金融会社などの役職員が職務に関連して不正な請託を受け、第三者に金品やその他の利益を提供したり提供させるよう要求または約束した場合
③ 金融会社などの役職員が自分の地位を利用して、所属する金融会社または他の金融会社の役職員の職務に関連した斡旋について金品やその他の利益を受領、要求または約束した場合
もし授受、要求または約束した金品やその他の利益の価額が3,000万ウォン以上である場合には、次の区分により加重処罰されます。
| 授受額が3,000万ウォン以上5,000万ウォン未満の場合 | 5年以上の有期懲役 |
| 授受額が5,000万ウォン以上1億ウォン未満の場合 | 7年以上の有期懲役 |
| 授受額が1億ウォン以上の場合 | 無期または10年以上の懲役 |
関連判例で見る処罰水準
蔚山地方法院 2021. 11. 26.宣告 2020고합183判決
その後も同じ方式で複数の被害者らに虚偽の事実を述べながら継続的に投資と資金誘致を要請しました。
結局、被告人はこのような欺罔行為で被害者らから総額25億ウォンの交付を受け、
3. 特経法 | 対応方法
特経法は、その適用範囲が広く、処罰の水準が非常に厳格である点で、危険性を看過してはなりません。
特に、財産犯罪による利得額が大きい場合、無期懲役まで宣告され得るだけに、初期段階から徹底した法律的対応が必要です。
調査を控えているなら?
特経法違反の容疑で捜査機関から連絡を受けたり、調査を控えていたりする場合、自身の陳述が今後の処罰の水準はもちろん、起訴の有無や裁判の結果にも直接的な影響を与え得るため、事前の準備が必須です。
次のような事案を優先的に整理しなければなりません。
▷ 共犯または共謀関係者の陳述によって変わり得る陳述戦略
▷ 故意の有無や不法領得の意思に関する疎明資料
処罰を軽くしたい場合は?
特経法は犯罪額が一定基準(詐欺の場合5億ウォン、横領・背任は5億ウォン以上など)を超過すると加重処罰が適用され、一部の金額区間では法定刑の下限が定められていて罰金刑の選択が不可能な場合もあります。
したがって、容疑額全額を認めたり無条件に自白したりするよりも、以下のような点を慎重に判断して対応する必要があります。
▷ 金銭の使用処や用途に対する立証 (流用ではなく適法な使用であることの疎明)
▷被害者との合意可能性および一部弁済の有無
4. 特経法 | 一人で対応するのが難しい場合は?
特経法(特定経済犯罪加重処罰等に関する法律)の適用可否に対する法律検討が必要であるか、処罰を防御できる対応が必要であれば、いつでも法務法人 大倫の刑事専門弁護士にご相談ください。
当法人は、検察・警察・検事経歴の専門弁護士が多数所属しており、事件の特性と利得額の算定方式を迅速に把握して対応策を提示します。
また、自社運営している証拠調査センターと協力して、事実関係の立証に必要な資料を体系的に収集し、効果的な防御戦略を準備します。












