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解決事例

子の姓及び本貫の変更許可

大邱相続弁護士の支援 | 成人した子の姓・本貫変更の許可を得た大邱弁護士

大邱相続弁護士を訪ねた依頼者は、成人した子の姓と本貫を再婚した夫のものに変更することを希望していました。そこで、大邱弁護士を訪ね、法的支援を要請しました。

CONTENTS
  • 1. 大邱相続弁護士を訪ねた依頼者が姓・本貫の変更を決意
    • - 大邱相続弁護士が解説する姓・本貫変更許可訴訟
    • - 大邱相続弁護士が解説する姓・本貫変更許可の争点
  • 2. 子の福祉を立証するための大邱相続弁護士の支援
  • 3. 大邱相続弁護士の支援結果で姓・本貫変更の許可判決

1. 大邱相続弁護士を訪ねた依頼者が姓・本貫の変更を決意

大邱相続弁護士に相談を依頼した依頼者は、子の姓と本貫を変更することを希望していました。

再婚してから10年以上が経過していましたが、子の姓と本貫は依然として元夫のものだったためです。

しかし、元夫であり子の実父でもある人物がこれに反対していました。

そこで依頼者は、訴訟を通じて姓と本貫を変更することを希望し、その手続について支援を求めるため、大邱弁護士に相談を依頼しました。

大邱相続弁護士が解説する姓・本貫変更許可訴訟

姓と本貫の変更は、韓国民法第781条第6項に基づき、子の福祉を優先的に考慮して、裁判所が許可の可否を判断する手続です。

民法第781条(子の姓と本貫)
⑥ 子の福祉のために子の姓と本貫を変更する必要がある場合、父、母又は子の請求により、裁判所の許可を得てこれを変更することができる。ただし、子が未成年者であり、法定代理人が請求できない場合には、第777条の規定による親族又は検察官が請求することができる。

夫婦の離婚や再婚が増えるにつれ、家族の再構成によって子の姓と本貫を変更する必要が生じるケースも多くなっています。

韓国の家庭法院の許可を得るには、姓と本貫の変更が子の福祉のためのものであることを立証しなければなりません。

大邱相続弁護士が解説する姓・本貫変更許可の争点

裁判所は主に次のような要素を考慮し、姓・本貫の変更が子の福祉のためのものであるかを判断します。

客観的要素
∙ 子の年齢
∙ 両親の離婚の有無
∙ 兄弟姉妹の姓と本貫が統一されているか否か
∙ 子の学校生活又は社会生活に支障を及ぼすか否か

主観的要素
∙ 姓と本貫による苦痛が生じているか否か
∙ 姓・本貫変更の意思

特に成人した子の場合、本人の意思が重要な判断要素となり、姓・本貫の変更による利益の方が大きいことを立証する点が重要です。

2. 子の福祉を立証するための大邱相続弁護士の支援

大邱相続弁護士は、依頼者の子が姓と本貫を変更することで得られる福祉上の利益を立証するため、次のような支援を行いました。

大邱弁護士が実父との関係断絶を立証

依頼者は、子が2歳のときに、実父である元夫と離婚しました。

それにもかかわらず、実父は子が中学生だった頃から予告なく学校を訪れたり、深夜に飲酒後の電話をかけたりするなど、子に継続的な精神的苦痛を与えていました。

これに対し、大邱弁護士は、実父と子の絆は完全に断たれた状態であると主張しました。

大邱弁護士が継父との良好な絆を強調

依頼者の子は、継父と10年にわたり同じ家で暮らし、深い絆を築いてきました。

また、子の実質的な養育者としての役割を果たし、教育や生活全般にわたって惜しみなく経済的支援をしてきたことを強調しました。

これを受け、大邱弁護士は、子の福祉のため、姓及び本貫の変更を許可するよう求めました。

3. 大邱相続弁護士の支援結果で姓・本貫変更の許可判決

大邱相続弁護士 姓・本貫変更 子の福祉 法定代理人


大邱相続弁護士が準備した主張は、裁判所ですべて認められました。

裁判所は、子の福祉に良い影響を与えると判断し、子の姓と本貫を依頼者の現在の夫のものに変更することを許可しました。

大邱弁護士の事件手帳

本件は、子の姓と本貫を再婚した夫のものに変更するため、🔗大邱弁護士に支援を依頼した事例でした。

韓国9位の法律事務所・大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)では、姓・本貫変更許可の審判請求が必要な依頼者のため、変更届出書の作成及び必要書類の準備を支援しています。

また、裁判後の別途の届出手続など、事後措置まできめ細かな支援を提供しています。

上記のように法的支援が必要な方は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

대구상속변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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