CONTENTS
- 1. 龍山離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 龍山離婚訴訟弁護士が解説する離婚訴訟

- 3. 龍山離婚訴訟弁護士が取り組んだ離婚訴訟の提起

- - 龍山離婚訴訟弁護士の依頼者の離婚事由
- - 龍山離婚訴訟弁護士の依頼者の請求内容
- 4. 龍山離婚訴訟弁護士が受けた判決

1. 龍山離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者
龍山離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者は、妻を相手に離婚訴訟を提起したいとおっしゃいました。
依頼者は、妻が1年前に浮気をしたため妻は許し、浮気相手の男性を相手取って不貞相手に対する慰謝料請求(相姦者訴訟)を進めていると話されましたが、
最近、妻がまた別の人物と浮気をしたため、これ以上は我慢できない気持ちから離婚訴訟を提起しなければならないと話されました。
依頼者と妻の間には幼い子どもたちもおり、子どもたちが妻の携帯電話で遊んでいるうちにギャラリーにあった映像を見て、この事件に至ったとのことです。
当該映像は、妻が別の男性と性的関係を持っている映像でした。依頼者は離婚訴訟によって離婚判決とともに、慰謝料、監護権および養育費まで受け取りたいとおっしゃいました。
龍山離婚訴訟弁護士は、依頼者の要請を受けて離婚訴訟に取り組むことにしました。
2. 龍山離婚訴訟弁護士が解説する離婚訴訟

龍山離婚訴訟弁護士の依頼者は離婚訴訟を提起したいと話されましたが、離婚訴訟は離婚手続きの中で最も時間と費用がかかり、煩雑な手続きです。
離婚訴訟の前に離婚条件などが協議で整った状況であれば協議離婚を、ある程度は協議できたものの調整が必要であれば調停離婚を経ることができますが、
それらをすべて経ても調整がつかなかった場合に検討するのが離婚訴訟、すなわち🔗裁判離婚手続きを経ることです。
裁判離婚は以下の手続きを経て進められます。
また、裁判離婚を経るには以下の事由がなければ手続きを進めることができません。
夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には家庭裁判所に離婚を請求することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
3. 龍山離婚訴訟弁護士が取り組んだ離婚訴訟の提起
龍山離婚訴訟弁護士は、依頼者のために次の内容を強調して離婚訴訟を提起しました。
龍山離婚訴訟弁護士の依頼者の離婚事由
龍山離婚訴訟弁護士の依頼者の妻は、1年前に不貞行為を行い一度は許してもらったにもかかわらず、再び不貞行為を行いました。
依頼者の妻には、民法第840条の離婚事由第1号である不貞な行為があり、依頼者は繰り返し不貞行為を続ける妻をまったく信頼できなくなりました。
依頼者と妻の婚姻関係はすでに回復できないほど破綻しており、民法第840条第6号の婚姻を継続し難い重大な事由が存在するため、離婚訴訟を提起します。
龍山離婚訴訟弁護士の依頼者の請求内容
龍山離婚訴訟弁護士は、依頼者の離婚訴訟を提起し、次の事項を請求しました。
2. 被告は原告に対し、慰謝料として30,000,000ウォンおよびこれに対して完済する日まで年12%の割合で計算した金員を支払え。
3. 事件本人らの親権者および監護者として原告を指定する。
4. 被告は原告に対し、事件本人らの養育費として、事件本人らが成年に達する前日まで、事件本人1人当たり月600,000ウォンずつを毎月末日に支払え。
5. 訴訟費用は被告が負担する。
との判決を求めます。
4. 龍山離婚訴訟弁護士が受けた判決
龍山離婚訴訟弁護士の主張を聞いた裁判部は、依頼者の事件について請求内容をすべて認容する判決を下しました。
依頼者は、龍山離婚訴訟弁護士のサポートにより、慰謝料、監護権、養育費をすべて受け取り、離婚訴訟で望む結果を得ることができました。
今回の事件の依頼者のように離婚訴訟で助けが必要な場合は、いつでも🔗弁護士推薦を受けてご依頼ください。

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