CONTENTS
- 1. 釜山弁護士推薦を受けられた依頼者

- 2. 釜山弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポート

- 3. 釜山弁護士推薦を受けられた依頼者、原告の訴えの取下げに成功

1. 釜山弁護士推薦を受けられた依頼者

釜山弁護士推薦を受けられた依頼者は、詐害行為取消訴訟に対する防御を依頼されました。
依頼者は原告から詐害行為取消訴訟を提起され、非常に困難な状況に置かれていました。
本件は、依頼者が信頼していた知人に関連する複雑な財産問題が絡んでおり、依頼者はこの問題を解決するため、釜山市内の弁護士推薦を受けて大倫を訪問されました。
釜山弁護士は、徹底した相談を通じて事件の核心的な争点を把握し、依頼者に合った法的サポートを提供しました。
釜山弁護士推薦を受けられた依頼者の事件の状況
釜山弁護士推薦を受けられた原告は、訴外Bと商業用建物の賃貸借契約を締結し、賃貸保証金の返還に関する公正証書を作成しました。
訴外Bは、事業の失敗と財政難により、原告に対して公正証書に基づく債務を弁済できず、原告は訴外Bが自身を害するために財産を故意に処分したと主張しました。
特に原告は、本件不動産が訴外Bの唯一の財産であり債務超過状態にあるため、詐害行為に該当すると主張し、被告を相手取り🔗詐害行為取消訴訟を提起しました。
問題は、本件不動産が、被告が個人的な投資目的で訴外Bと共同事業を進める中で名義信託をしたものであった点です。
釜山弁護士が解説する詐害行為取消訴訟
詐害行為とは、債権者を害する法律行為を意味し、債務者が故意に土地や家、預金などを他人名義に変更したり、骨董品や絵画など財産的価値のある物をひそかに売却したり隠匿したりして、債権者が貸金を回収するのに支障を与える財産処分行為を意味します。
民法第406条(債権者取消権)
①債務者が債権者を害することを知りながら財産権を目的とする法律行為をした場合には、債権者はその取消し及び原状回復を裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得した者が、その行為又は転得の当時に債権者を害することを知らなかった場合には、この限りでない。
当該債権者取消権により、債権者は詐害行為の取消し及び原状回復を裁判所に請求することができ、これを詐害行為取消権といいます。
債権者は、詐害行為取消訴訟を通じて、債務者が財産を処分した行為(売買契約、贈与契約、根抵当権設定契約など)を取り消し、処分行為がなかった状態に財産を回復させたうえで、債務者名義に戻った財産に強制執行を行い、債権の弁済を受けることができるようになります。
詐害行為取消訴訟が成立するためには、▲債権者に債権が存在すること▲債務者の詐害行為が存在すること▲詐害行為により債務者の財産が債務より少なくなる場合▲債権者に損害が及ぶことを債務者が認識していたか否か、などが必要です。
2. 釜山弁護士推薦を受けられた依頼者のためのサポート
釜山弁護士推薦を受けられた依頼者のための弁護・サポートに臨みました。
釜山弁護士は、訴外Bとの名義信託関係を明確に立証し、訴外Bの債務超過状態が原告の主張どおりに確実ではないことを強調して、法的戦略を構想しました。
釜山弁護士推薦の戦略、本件不動産が名義信託された財産であることを主張
釜山弁護士推薦を受けられた依頼者は、釜山で中小規模の製造業者を営む事業家で、訴外Bとは知人を通じて知り合いました。
訴外Bは依頼者に新規事業のアイテムを提案し、事業初期の資金調達のために依頼者の不動産を一時的に自身の名義に移す必要があると説得しました。
これを受けて依頼者は、訴外Bとの信頼を基盤に本件不動産の所有権を訴外B名義に移転し、これを通じて融資を実行しようとしました。
しかしその後、事業がまったく進まず、訴外Bの財政問題が表面化したことで本件訴訟が発生しました。
釜山弁護士は、依頼者が訴外Bと投資プロジェクトのために不動産の名義を訴外Bへ移転したにすぎず、訴外Bが実質的に不動産を所有し又は処分する権利はないと主張しました。
釜山弁護士は、これを立証するため、不動産の資金の出所と名義信託の経緯を詳細に説明し、名義信託契約書及び投資関連書類などを提出しました。
釜山弁護士は、法的に名義信託が認められれば、当該不動産は原告の強制執行の対象となり得ず、詐害行為取消しの要件を満たさない決定的な要素であると強調しました。
釜山弁護士推薦の戦略、訴外Bの財務状況に対する主張
釜山弁護士は、依頼者が訴外Bの債務状態をまったく知らなかった点を主張しました。
金銭債権の場合、公示しなければ知り得ないことがほとんどです。
釜山弁護士推薦を受けられた依頼者もまた、訴外Bから原告に対する債務について事前にまったく知りませんでした。
釜山弁護士は、訴外Bが債務超過状態にあるという原告の主張が明確に立証されていない点も指摘しました。
債務超過状態は詐害行為成立の主要な要件ですが、訴外Bが原告との債務関係以外にも資産が存在する可能性や、債務の具体的な規模が不確実である点も強調しました。

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