CONTENTS
- 1. カメラ利用撮影罪の処罰防御を求められた依頼者

- - カメラ利用撮影罪、どのような処罰を受けるのか?
- 2. カメラ利用撮影罪に対する弁護戦略

- - カメラ利用撮影罪の弁護1. 流布していないことを主張
- - カメラ利用撮影罪の弁護2. 被害回復のための努力を主張
- 3. カメラ利用撮影罪の依頼者、起訴猶予で事件終結

1. カメラ利用撮影罪の処罰防御を求められた依頼者

カメラ利用撮影罪の処罰に対する防御を求められた依頼者の事例です。
依頼者は、被害者と性関係を持つ様子を自分の携帯電話のカメラを利用して撮影し、性的欲望または羞恥心を引き起こした疑いで告訴された状況でした。
弁護士は、依頼者が当該カメラ利用撮影罪の疑いをすべて認め、反省しているという点を強調し、弁護戦略を立てました。
カメラ利用撮影罪、どのような処罰を受けるのか?
🔗カメラ利用撮影罪とは、韓国において、カメラやその他これに類似した機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を引き起こす可能性のある人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影する行為を意味します。
違法に撮影された部位が「性的欲望または羞恥心を引き起こす可能性のある人の身体」に該当するか否かは、客観的に被害者と同じ性別・年齢層の一般的かつ平均的な人々の立場から、性的欲望または羞恥心を引き起こす可能性のある身体に該当するか否かを考慮します。
また、当該被害者の服装や露出の程度はもちろん、撮影者の意図や撮影に至った経緯、撮影場所と撮影角度および撮影距離、撮影された原本の画像、特定の身体部位が強調されているか否かなどを総合的に考慮し、具体的・個別的・相対的に判断しています。
これに違反してカメラ等を利用し違法撮影を行った者は、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されます。
常習としてカメラ等利用撮影罪を犯した場合には刑の2分の1まで加重され、カメラ等利用撮影罪の未遂犯も処罰されます。
カメラ機能が搭載された携帯電話を被害者のスカートの下に差し入れたり、トイレの個室の下の空間から差し込んだりするなど、カメラ等利用撮影の犯行に密接な行為を開始した場合には、カメラ等利用撮影罪の実行に着手したとみなすことができます。
韓国の大法院は、カメラ機能が搭載された携帯電話を手に持ったまま、スカートを履いた被害者らに向かってしゃがみ込み、被害者のスカートの内側を映すなどの行為について、カメラ等利用撮影罪の実行の着手を認めたこともあります。
警察庁が公開した犯罪発生および検挙状況の統計資料によると、2023年に発生したカメラ利用撮影罪の事件は5,490件であり、犯罪が増加する中で初犯であっても重刑を避けることが難しくなっています。
また、性犯罪の特性上、被害者と連絡を取る行為自体が二次加害と解釈される余地があるため、弁護士の支援を受けて被害者との示談などを調整することが望ましいです。
2. カメラ利用撮影罪に対する弁護戦略
カメラ利用撮影罪の処罰に対する防御のため、専門弁護士は依頼者がすべての被疑事実を認め、反省しているという点を中心に弁護戦略を立てました。
カメラ利用撮影罪の弁護1. 流布していないことを主張
カメラ利用撮影罪の弁護のため、弁護士は依頼者が被害者を撮影したものの、これを他人に流布したり配布したりしていないという点を主張しました。
また、弁護士は依頼者の本件犯行が計画的なものではなく偶発的なものであるという点を強調し、酌量を求めました。
カメラ利用撮影罪の弁護2. 被害回復のための努力を主張
弁護士は、依頼者が被害者に許しを請い、被害者との示談を進めたという点を主張しました。
弁護士は、依頼者が本件被疑事実のような犯行を犯したことは事実であるものの、心から自らの過ちを反省しており、被害者の被害回復のために努力しているという点を強調しました。
3. カメラ利用撮影罪の依頼者、起訴猶予で事件終結
カメラ利用撮影罪の疑いのある依頼者は、弁護士のサポートにより起訴猶予の決定を受け、事件の終結に成功されました。
依頼者は「最近、カメラ利用撮影罪に厳重な処罰が下されており、とても心配していました。弁護士の先生のおかげで刑事処分の回避に成功できたようです」とおっしゃいました。
カメラ撮影罪の場合、営利目的で犯行を犯した場合には処罰がより重くなり、常習的に行われた場合には刑量が2倍まで加重されることがあります。
また、カメラ撮影罪も性犯罪であるため、有罪判決を受けた場合には各種の保安処分を受けることがあります。
カメラ利用撮影罪の疑いに巻き込まれた場合には、事件の初期から積極的に対応することが最も望ましいです。
法務法人大倫は、カメラ利用撮影罪など性犯罪事件の経験が豊富な弁護士たちが相談から共に対応し、事件初期の対応のためにサポートしています。
上記のようなカメラ利用撮影罪で🔗弁護士推薦をお探しの場合は、法務法人大倫をお訪ねいただければと思います。

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