CONTENTS
- 1. 親子関係不存在確認訴訟を希望された依頼者

- - 親子関係不存在確認訴訟とは?
- 2. 親子関係不存在確認訴訟に向けた支援

- 3. 親子関係不存在確認訴訟の結果、実親子関係の不存在を認定

1. 親子関係不存在確認訴訟を希望された依頼者

親子関係不存在確認訴訟について支援を求められた依頼者の事例です。
大倫の家事専門弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて事件を詳しく把握し、訴訟の準備に着手しました。
親子関係不存在確認訴訟とは?
🔗親子関係不存在確認訴訟は、家族関係証明書などに誤って記載された親子などの関係を正すための訴訟です。
実子ではないことが遺伝子検査によって明白に証明されたとしても、行政書類が自動的に訂正されるわけではないためです。
誤った家族関係の内容を訂正するには、必ず裁判所の裁判官による判決書が必要です。
これが親子関係不存在確認訴訟です。
かつては、親子関係不存在確認訴訟の原告適格について、韓国民法第777条の親族に該当しさえすれば、その身分関係にあるという事情だけで親子関係不存在確認の訴えを提起することができました。
しかし、2020年に韓国大法院は、民法第777条の親族であっても「法律上の利害関係」を有する者に限り原告適格を有することができるとして判例を変更しました。(韓国大法院2020.6.18.宣告 2015므8351)
∙民法第777条(親族の範囲):8親等以内の血族、4親等以内の姻族、配偶者
多くの場合、家族関係登録簿の内容と実際の家族関係は一致していますが、実際と異なる場合は訂正手続きを経なければ、相続や扶養関係などの問題を予防できないためです。
親子関係不存在確認訴訟の代表的な事例としては、▲虚偽の出生届、▲婚外子の出生届を提出したことで認知の効力が生じる場合、▲事実婚の夫婦間に生まれた子、▲実父の認知によって親子関係が成立した場合などがあります。
親子関係不存在確認訴訟はいつでも提起できますが、当事者の一方が死亡し、韓国の検察官を相手方として提訴する場合には、その死亡の事実を知った日から2年以内に訴えを提起しなければなりません。
2. 親子関係不存在確認訴訟に向けた支援
親子関係不存在確認訴訟について支援を求められた依頼者の家族関係登録簿上、「母」として登録されている被告は、依頼者の実母ではありません。
原告の実母は訴外の故A氏でしたが、A氏は父親の正妻ではなかったため、当時、依頼者は被告の息子として記載されざるを得ませんでした。
依頼者の親子関係不存在確認訴訟において、家事専門弁護士は、原告と被告との間に実母と実子の関係が存在しないことを明確に立証し、実際の関係に合わせて家族関係登録簿を訂正すべきであると主張しました。
家事専門弁護士は、依頼者と被告の遺伝子検査の結果を通じて、実親子関係の存否を立証しました。
3. 親子関係不存在確認訴訟の結果、実親子関係の不存在を認定
親子関係不存在確認訴訟の結果、依頼者は、被告との間に実親子関係が存在しないとの裁判所の判決を得ることができました。
親子関係不存在確認訴訟では、単に家族関係を否定するのではなく、法律上存在しないことを証明しなければならないため、複雑な手続きや規定に対応する必要があります。
また、単に個人の法的地位に影響するだけでなく、その後の法的問題にも影響を及ぼし得るため、専門的な知識と徹底した準備が必要です。
法務法人大倫は、親子関係不存在確認訴訟の経験が豊富な専門弁護士を中心に、依頼者が望む結果に向けて綿密な戦略を提供しています。
上記のような状況で、親子関係不存在確認訴訟に向けた🔗弁護士の推薦を受けようとされている場合は、法務法人大倫にご相談ください。

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